約の費用. この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。
約の費用. 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、すべて譲受人の負担とする。 (準拠法及び裁判管轄)
約の費用. この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (暴力団員等からの不当な要求の報告)
約の費用. 契約の締結に要する費用は、受注者の負担とする。
約の費用. この契約及び履行に関して必要な費用は、すべて借受人の負担とする。 (疑義等の決定)
約の費用. 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。 (信義誠実等の義務・疑義の決定)
約の費用. 本契約の締結に関して必要な費用は、運営権者の負担とする。 (権利義務の譲渡の禁止)
約の費用. 次に掲げる費用は、乙の負担とする。
約の費用. 本契約に要する費用は、借受人の負担とする。
約の費用. 本契約の締結に要する費用は、すべて受注者の負担とする。