について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしない ときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30 日に満たないときは当該解雇の日の30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相 当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方...