について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしない ときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30 日に満たないときは当該解雇の日の30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相 当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方...
<モデル> ②
労働者派遣契約書(個別契約)(下線箇所が新設)
株式会社○○商事(派遣先)(甲)と株式会社△△スタッフ(派△△-△△△△△△)(派遣元事業主)(乙)とは、平成*年*月*日付で締結した労働者派遣に関する基本契約第1条に基づき労働者派遣契約を次のとおり定める。
業務内容 | OA事務機操作、電話応対、来客応対及びその他一般事務 | ||
就業場所 | 〒***-**** xx市春山*-** ○○ビル9F株式会社○○商事 販売促進部○○課○○係 TEL 0776-**-**** | ||
組織単位 | 販売促進部〇○課 (○○課長 →役職名) | ||
指揮命令者 | 販売促進部○○課○○係長 ○○○○ | ||
派遣期間 | 平成*年*月*日~平成*年*月*日 | ||
就業日 | 月~金(甲会社別添就業カレンダーのとおり) | 休日 | 土、日、休祝日 |
就業時間 | 8 時 30 分~17 時 00 分 | ||
休憩時間 | 12 時 00 分~13 時 00 分(60 分) | ||
時間外労働 | 有 (1日4時間、1か月45時間、1年360時間の範囲内) ・ 無 | ||
就業日外労働 | 有 (1か月 2日以内) ・ 無 | ||
安全及び衛生 | 派遣先及び派遣元事業主は、労働者派遣法第 44 条から第 47 条の 2 までの規定により課された各法令を遵守し、自己に課された法令上の責任を負う。なお、派遣就業中の安全及び衛生については、派遣先の安全衛生に関する規定を適用することとし、その他については、派遣元の安全衛生に関する 規定を適用する。(※業務内容より具体的な事項を定め記載すること。) | ||
派遣元責任者 | 派遣事業課長 △△△△ TEL 0776-**-**** | ||
派遣先責任者 | 販売促進部○○課○○係長○○○○T TEL 0776-**-**** | ||
派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与 | 派遣先は、派遣労働者に対し派遣先が雇用する労働者が利用する給食施設、休憩室及び更衣室について、利用することが出来るよう便宜供与すること とする。 | ||
苦情の申出を受ける者 | 派遣元 | 派遣事業課係長 △△△△ TEL 0776-**-**** | |
派遣先 | 総務課○○係係長○○○○ TEL 0776-**-**** | ||
苦情処理方法・連携体制等 | 1.甲が苦情の申出を受けたときには、ただちに乙の派遣元責任者へ連絡し、甲乙連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 2.乙が苦情の申出を受けたときには、ただちに甲の派遣先責任者へ連絡し、甲乙連携して適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果を必ず派遣労働者に通知することとする。 3.甲及び乙は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情についても、相互に遅滞なく通知するとともに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。 | ||
労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るための措置 | 1.労働者派遣契約の解除の事前の申入れ 甲は、専ら甲に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に解除を行おうとする場合には、乙の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって乙に解除の申入れを行うこととする。 2.就業機会の確保 甲及び乙は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、甲の関連会社での就業をあっせんする等により、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。 3.損害賠償等に係る適切な措置 甲は、甲の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い、乙が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害の賠償を行わなければならないこととする。 例えば、乙が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上の額 |
について、乙がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、甲による解除の申入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより乙が解雇の予告をしないときは 30 日分以上、当該予告をした日から解雇の日までの期間が 30 日に満たないときは当該解雇の日の30 日前の日から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額以上の額について、損害の賠償を行わなければならないこととする。その他甲は乙と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。また、甲及び乙双方の責に帰すべき事由がある場合には、甲及び乙のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。 4.労働者派遣契約の解除の理由の明示 甲は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、乙から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を乙に対し明らかにすることとする。 | |
派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 | 労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合には、職業紹介を経由して行うこととし、手数料として、派遣先は派遣元事業主に対して、支払われた賃金額の**分の**に相当する額を支払うものとする。ただし、引き続き6箇月を超えて雇用された場合にあっては、6箇月間の雇用に係る賃金として支払われた賃金額の*分の*に相 当する額とする。 |
※1(次頁) | |
派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60歳以上の者に限定す るか否かの別 | 無期雇用派遣労働者に限定。/ 限定なし。 60 歳以上 に限定。/ 限定なし。 (限定するか否かを記入) |
期間制限を受けない 業務に係る労働者派遣に関する事項 | 該当する場合に記載すること。(有期プロジェクトの業務、日数限定業務である旨、育児休業等・介護休業等の代替要員である旨及び当該所要事項) |
派遣人員 | 2名 |
紹介予定派遣に関 | (紹介予定派遣に係る契約である場合は下記の項目例を記載) 1.派遣先が雇用する場合に予定される労働条件等 契約期間 期間の定めなし 業務内容 OA事務機操作、電話応対、来客応対及びその他一般事務試用期間に関する事項 なし 就業場所 販売促進部○○課○○係 (〒***-****xx市春山*-**○○ビル9F TEL 0776-***-****)始業・終業 8 時 30 分~17 時 00 分 休憩時間 60 分 所定時間外労働 有(1日4時間、1か月 45 時間、1年 360 時間の範囲内)休 日 毎週土、日、祝日、年末年始(12 月 29 日から 1 月 3 日)、 xx休業(8 月 13 日から 8 月 16 日) 休 暇 年次有給休暇:10 日(6ヶ月継続勤務後)その他:有給(慶弔休暇) 賃 金 基本賃金 月給 180,000~240,000 円(毎月 15 日締切、毎月 20 日支払)通勤手当:通勤定期券代の実費相当(上限月額 35,000 円) 所定時間外、休日又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率 ・所定時間外:法定超 25%、休日:法定休日 35%、深夜:25%昇給:有(0~3,000 円/月) 賞与:有(年 2 回、計 1 ヶ月分) 社会保険の加入状況 厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険 有労働者を雇用しようとする者の名称 □□□株式会社 2.その他 ・派遣先は、職業紹介を受けることを希望しなかった又は職業紹介を受けた者を雇用しなかった場合にはその理由を、派遣元事業主に対して書面により明示する。 ・紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、年次有給休暇及び退職金の取 扱いについて、労働者派遣の期間を勤務期間に含めて算入する。 |
する事項 |
平成*年*月*日 | ||
(甲)xxx※※※※ | (乙)xx市#### | |
株式会社○○商事 | 株式会社△△スタッフ | |
代表取締役 △△△△ | 印 | 代表取締役 ○○○○ 印 |
許可(届出)番号 派(特)△△-△△△△△△
【有料職業紹介事業の許可を得ていない場合の表記例】
労働者派遣の役務の提供の終了後、当該派遣労働者を派遣先が雇用する場合、その雇用意志を派遣元事業主に対し速やかに示し、双方誠意をもって対応する