Contract
xx市公共下水道(xxxxx)
基本協定書(案)
令和4年1月
岐阜xxx市
xx市公共下水道(xxxxx)
汚水xx施設整備事業(第1期事業計画工区)基本協定書(案)1
xx市(以下「発注者」という。)と○○○を代表企業とする企業体(以下「事業者」という。)は、xx市公共下水道(xxxxx)汚水xx施設整備事業(第1期事業計画工区)
(以下「本事業」という。)について、次のとおり基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、以下の各号の内容を確認することを目的とする。
(1) 以下の各契約の締結に向けた発注者及び事業者の義務を定めること。
ア 発注者と建設工事を行う企業(以下「建設企業」という。)が締結する本事業に関する工事請負契約(以下「請負契約」という。)
イ 発注者と設計及び工事監理を行う企業(以下「設計企業」という。)が締結する本事業に関する設計・工事監理業務に係る業務委託契約(以下「委託契約①」という。)
ウ 発注者と建設企業が締結するxxx促進業務に係る業務委託契約(以下「委託契約②」といい、請負契約及び委託契約①と併せて、個別に又は総称して、「事業契約」という。)
(2) 本事業に関し実施した公募型プロポーザル(以下「プロポーザル」という。)において、事業者が本事業の事業契約を締結する候補者として選定されたこと。
(3) 本事業の円滑な実施等に必要な発注者及び事業者の義務及び諸手続きその他の事項について定めること。
(発注者及び事業者の義務)
第2条 発注者及び事業者は、事業契約の締結に向けて、それぞれ誠実に対応するものとする。
2 事業者は、プロポーザルにおいて発注者等から指摘された事項を尊重するものとする。
1 本基本協定書(案)は、建設企業及び設計企業のいずれもが複数の企業により構成される場合を想定したものである。建設企業及び設計企業のいずれもが一の企業である場合には、共同企業体の結成を前提とした記載を調整したうえで、締結することを予定している。
(設計・建設共同企業体の結成)
第3条 事業者は、事業契約の締結に先立ち、事業者が本事業のプロポーザルにおいて発注者に対して提出した書類(以下「提出書類」という。)及び発注者が定める設計共同企業体取扱要綱及び建設共同企業体取扱要綱に則り、設計共同企業体及び建設共同企業体(以下まとめて「設計・建設共同企業体」という。)をそれぞれ結成するものとし、設計・建設共同企業体の結成及び運営に関し、設計共同企業体協定書及び建設共同企業体協定書(以下まとめて「設計・建設共同企業体協定書」という。)をそれぞれ締結のうえ、これらを維持するものとする。
(設計・建設企業体協定書の提出及び変更)
第4条 事業者は、設計・建設共同企業体協定書を締結した後、速やかに、その写しを発注者に対して提出するものとする。
2 事業者は、設計・建設共同企業体協定書のいずれかを変更したときは、速やかに変更後の設計・建設共同企業体協定書又は変更のための覚書、その他の変更内容を証する書面を発注者に提出するものとする。
(事業者の相互協力義務等)
第5条 事業者は、事業者の間において本事業に係る業務の責任分担に関し疑義が生じた場合は、代表企業が調整に当たるものとし、他の事業者はそれに協力しなければならない。
2 事業者の間において、いずれかの事業者の責めに帰すべき事由により他の事業者に損害が発生した場合は、当該関係事業者間で解決するものとし、損害を被った事業者は、発注者に対して損害の賠償を求めることはできない。
(準備行為)
第6条 事業契約締結前であっても、事業者の責任及び費用で本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、発注者は、必要かつ可能な範囲で事業者に対して協力するものとする。
(事業契約の締結)
第7条 事業者は、次の各号所定の各契約を各号で定めるところに従って締結するものとする。
(1) 発注者及び設計企業は、令和 4 年 8 月を目途として、委託契約①を締結するものとする。
(2) 発注者及び建設企業は、提出書類に記載した時期(ただし、遅くとも令和 5 年度中とする。)を目途として、本事業の設計書に従い、請負契約を締結するも
のとする。
(3) 発注者及び建設企業は、提出書類に記載した時期(ただし、遅くとも令和 5 年度中とする。)を目途として、委託契約②を締結するものとする。
2 前項の定めにかかわらず、発注者は、事業者が事業契約の締結までの間において、第 10 条第1項(3)のいずれかに該当した場合には、本協定を解除し、かつ事業契約を締結しないことができる。
(事業契約の不調)
第8条 前条の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合には、すでに発注者及び事業者が本事業の準備に関して要した費用は各自負担とし、その他相互に債権債務関係の生じないことを確認する。ただし、令和●年●月●日までに設計及び工事監理業務を行う設計企業が、令和●年●月●日までに建設工事を行う建設企業が、令和●年●月●日までにxxx促進業務を行う建設企業が、正当な理由なく事業契約を締結しない場合又は事業契約を締結しない意向を発注者に明示的又は黙示的に通知した場合は、事業者は、提出書類に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 20 分の 1 に相当する金額を違約金として発注者に対して連帯して支払うものとする。
(有効期間)
第9条 本協定の有効期間は、本協定が締結された日を始期とし、事業期間の満了日を終期とするものとする。
2 前項の定めにかかわらず、事業契約が締結に至らなかった場合にはその旨を発注者が事業者に通知した日をもって、本協定は終了するものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、委託契約①締結後、請負契約が締結に至らなかった場合(委託契約①が当該契約の定めに従って終了した場合を除く。)には、本協定のうち、委託契約①及び設計企業に関する部分は有効に存続するものとし、請負契約、委託契約②及び建設企業に関する部分は終了するものとする。
4 前3項の定めにかかわらず、本協定の終了後も、第8条及び第 12 条の定めは有効に存続するものとする。
(発注者の解除権)
第 10 条 発注者は、事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、本協定及び事業契約の全部若しくは一部を解除することができる。
(1) 事業契約のいずれかの規定に違反した場合において、発注者が相当の是正期間を設けて、当該違反の是正を請求したにもかかわらず、当該相当期間内に当該違反が是正されないとき
(2) 他の事業契約が発注者により解除されたとき
(3) 事業者が次のいずれかに該当するとき
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77号。以下「暴対法」という。) 第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。) であるとき。
イ 役員等(xx市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成 22 年xx市告示第 157 号)(以下「暴排措置要綱」という。) 第2条第8号に規定する役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に掲げる暴力団員をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
ウ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用しているとき。
エ 役員等が、その属する法人等(暴排措置要綱第2条第7号に規定する法人等をいう。以下同じ。)若しくは第三者の不正な利益を図る目的若しくは第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴排措置要綱第2条第6号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)を利用しているとき。
オ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員等に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与しているとき。
カ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
キ 役員等が、暴力団若しくは暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者であることを知りながら、下請契約、委託業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用しているとき。
ク 本事業に関連してxx取引委員会が、事業者に私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)の規定に違反する行為(以下「独占禁止法違反行為」という。)があったとして独占禁止法第 61 条第1項に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命
令が確定したとき(当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和 37 年法律
第 139 号)第3条第1項に規定する抗告訴訟(以下「抗告訴訟」という。)が提起されたときを除く。)。
ケ 本事業に関連してxx取引委員会が、事業者に独占禁止法違反行為があったとして、独占禁止法第 62 条第1項に規定する課徴金の納付命令を行い、当該
納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含み、当該納付命令に係る抗告訴訟が提起
されたときを除く。)。
コ 本事業に関連してxx取引委員会が事業者に独占禁止法違反行為があったとして行った決定に対し、事業者が抗告訴訟を提起し、その抗告訴訟について請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
サ 排除措置命令又は課徴金の納付命令(これらの命令が事業者又は事業者が構成事業者である事業者団体(以下「事業者等」という。)に対して行われたときは、事業者等に対する命令で確定したものをいい、事業者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、本事業に関し、独占禁止法違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
シ 前号の命令により、事業者等に独占禁止法違反行為があったとされた期間及び当該違反行為の対象となった取引分野が示された場合において、本事業が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が事業者に対し課徴金の納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
ス 事業者(事業者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)に対する刑法
(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89
条第1項若しくは第 95 条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 発注者は、事業者が前項各号のいずれかに該当したときは、提出書類に記載されている本事業に係る金額並びにこれに係る消費税及び地方消費税の合計額の 10分の1に相当する額の違約金を請求することができる。なお、当該違約金の額 は、事業契約における違約金との重畳的な請求は行わないものとする。また、発注者に実際に生じた損害額がかかる違約金の額を超える場合は、発注者は、その超過分につき事業者に対して損害賠償を請求することができるものとする。
3 前項により請求を受けたときは、事業者は、連帯して、当該請求に係る金額を速やかに発注者に支払わなければならない。
(秘密保持等)
第 11 条 発注者及び事業者は、本協定又は本事業に関連して相手方から受領した情報
(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持して責任をもって管理し、本協定の履行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に特に定める場合を除き、相手方の事前の書面により承諾なしに第三者に開示してはならな い。
2 以下の情報は、前項の秘密情報には、含まれないものとする。
(1) 開示の時に既に公知である情報
(2) 開示される前に自ら正当に保持していた情報
(3) 開示の後に、発注者又は事業者のいずれの責めにも帰すことができない事由により公知となった情報
(4) 発注者及び事業者が前項に基づく秘密保持の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、発注者及び事業者は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障をきたす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1) 弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2) 法令に従い開示が要求される場合
(3) 権限ある官公署の命令に従う場合
(4) 発注者が秘密保持契約を締結した発注者のアドバイザーに開示する場合
4 発注者は、前各項の定めにかかわらず、本協定又は本事業に関する情報につい て、法令その他発注者の定める諸規程の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができるものとする。
5 事業者は、本協定又は本事業に関して知り得た個人情報の取り扱いに関し、法令に従うほか、発注者の定める諸規程を遵守するものとする。
(権利義務の譲渡等)
第 12 条 事業者は、事前に発注者の書面による承諾を得た場合を除き、本協定上の地位並びに本協定に基づく権利及び義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供することその他一切の処分を行ってはならないものとする。
(準拠法及び専属的合意管轄裁判所)
第 13 条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとし、本協定に関する紛争については、岐阜地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第 14 条 本協定及び本事業に関する実施方針その他の関連書面に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、その都度、発注者及び事業者は誠意をもって協議により解決するものとする。
本協定を証するため、本書○通を作成し、記名押印し、各1通を保有する。
(発注者)xxxxxxxx 0000 xx
xx市長 x xx
(事業者) (代表企業・建設企業)所在地
代表者 印
(建設企業)所在地
代表者 印
(建設企業)所在地
代表者 印
(設計企業)所在地
代表者 印