基本協定書(案). 入札公告時に配付する「浜松市新清掃工場及び新破砕処理センター施設整備運 営事業 基本協定書(案)」をいう。
基本協定書(案). 令和2年4月 (令和2年6月修正)横浜市水道局
基本協定書(案). 大阪府門真市(以下「甲」という。)及び幸福町・垣内町地区まちづくり用地活用事業に関する事業者選定手続(以下「本選定手続」という。)において優先交渉権者に選定された●●●●(以下「乙」という。)は、本選定手続において乙より提出された提案書類(以下「提案書類」という。)に記載されている事業内容(以下「本事業」という。)の実施に関して次のとおり合意し、本基本協定書(以下「本協定」という。)を締結する。 (目的)
基本協定書(案). 3 第4条第2項 優先交渉権者構成員は,SPCの設立登記完了後速やかに,SPCをして,【設立時取締役,設立時監査役及び設立時会計監査人】 を県に通知させるものとする。 優先交渉権者構成員は,SPCの設立登記完了後速やかに,SPCをして,設立時取締役,設立時監査役及び設立時会計監査人 を県に通知させるものとする。 3
基本協定書(案). 5 第6条第3項 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る災害その他非常の場合における水道事業等を継続するための措置(水道法施行規則(昭和33年厚生省令第45号)第17条の 11第1項第4号に規定する措置をいい,以下「災害等対応措置」という。)についての計画及び②9個別事業(実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設 に係る災害等対応措置についての計画を作成し,かつ県の承認を得なければならない。 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),募集要項等に記載される条件及び提案書類に従い,①本事業等のうち水道用水供給事業についての各運営権設定対象施設に係る運営事業BCP(本事業等に対する事業継続計画である官民連携事業業務継続計画をいう。以下同じ。)及び②9個別事業(実施契約に定める定義による。)全体についての運営権設定対象施設に係る運営事業BCPを作成し,かつ県の承認を得なければならない。 6
基本協定書(案). 7 第9条2 (情報公開取扱規程の作成) 第9条の2 優先交渉権者構成員は,本協定締結後速やかに(ただし,遅くとも本協定締結後30日以内に),本事業等の実施に当たり作成され,又は取得された文書等であって,運営権者が管理しているものの公開について,情報公開条例(平成11年宮城県条例第10号)の趣旨に沿った情報公開取扱規程(案)を作成し,かつ県の承認を得なければならない。 2□情報の公開に当たって,文書等の写しの交付を行う場合で,当該写しの交付に要する費用の負担を公開の申出者に求めるときは,その旨を前項に規定する情報公開取扱規程 (案)に定めなければならない。 -
基本協定書(案). 14 別紙2 第8項 当社は,本誓約書に関する事項につき,①法令等又は裁判所により開示が命ぜられた場 合,②当社が本事業等に関する資金調達に必要な範囲で,金融機関等に対して当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合,③(i)当該情報を知る必要のある当社の従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,若しくは(ii)当該情報を知る必要のある当社の親会社,子会社,関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員等若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場 合,➃特定の第三者に対して開示することが予定されている情報を当該第三者に対して開示する場合,⑤本項の規定に違反することなく第三者に既に知られている情報を,当該第三者に対して開示する場合,又は⑥既に公知の事実となっている情報を,第三者に対して開示する場合を除き,県の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には 使用しないこと。 当社は,本誓約書に関する事項につき,裁判所により開示が命ぜられた場合,当社が本事業等に関する資金調達に必要として開示する場合,又は①当該情報を知る必要のある当社の従業員,代理人,請負人若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家,若しくは ②当該情報を知る必要のある当社の親会社,子会社,関連会社その他関係会社としてあらかじめ県と当社の間で合意された会社等若しくはそれらの従業員,代理人,請負人,若しくは弁護士,公認会計士,税理士等の専門家に対して,当社と同一の秘密保持義務を負うことを条件として開示する場合を除き,県の同意を得ずして第三者に開示しないこと及び本誓約書の目的以外には使用しないこと。
基本協定書(案). 入札公告時に公表する「新ごみ中間処理施設整備運営事業基本協定書(案)」 をいう。 8 基本契約 本件事業の実施に際し、連合と事業者(運営事業者を除く)が締結する、相互の協力、支援等について定める新ごみ中間処理施設整備運営事業基本契約書に基づく契約をいう。なお、契約に定める運営事業者の地位並びに権利及び義務は、構成員が連帯して負担する。運営事業者設立後は、契約に定める 運営事業者の地位並びに権利及び義務を運営事業者に承継させる。 9
基本協定書(案). 2 第3条 2 特定事業契約 特定事業契約は、建設工事請負契約、維持管理・運営委託契約、固形燃料化物売買契約の総称として定義されていますが、建設工事請負契約と、維持管理・運営委託契約と固形燃料化物売買契 約との締結タイミングには複数年空いております。 「前項の定めにかかわらず、特定事業契約の締結前に」とありま すが、本項第2文に基づきデフォルトによる違約金が課される場合で、建設工事請負契約は締結済みであるものの、維持管理・運営委託契約・固形燃料化物売買契約は未締結の場合、建設工事 は、維持管理・運営委託契約・固形燃料化物売買契約が未締結の状態で契約履行される期間が長いことから、建設工事請負契約の当事者(建設JVであるときはその構成員)がデフォルト事由に 陥ったときは、基本協定書ではなく、建設工事請負契約第54条に基づき違約金を課されるとの理解でよろしいでしょうか。 基本協定書第3条第2項に定めるとおりとしますが、建設工事請負契約書第54条等、各特定事業契約に定める違約金を重複して支払う必要はありません。 3
基本協定書(案). 2 第3条 2 連帯負担 「・・違約金を局に支払う義務を連帯して負担するものとする。・・」ですが、当該違約事項を発生させた帰責者が負担するもの、もしくは事業者が違約金を負担するとの記載に留めて頂けないでしょうか。違約金発生時に事業者内で誰が負担するか、どのようにその負担割合を決めるかについては、事業者側の協議により決定する事項と考えております。 基本協定書第3条第2項に定めるとおりとします。No.3の回答を参照ください。 5