正社員、パートタイマー、登録ヘルパーなど雇用形態や呼び名に関係なく、労働者と雇用契約を結ぶ際には、労働条件の明示を書面(FAX・電子メール、SNS 等)で行いましょう。明示する労働条件は事実と異なる内容としてはなりません。