Contract
経常建設共同企業体協定書(甲)
(目的)
第1条 当共同企業体は、新xxx町発注に係る建設工事(以下「工事」という。)を共同連帯して施工することを目的とする。
(名称)
第2条 当共同企業体は、◯◯◯◯経常建設共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。
(事務所の所在地)
第3条 当企業体は、事務所を◯◯◯◯に置く。
(成立の時期及び解散の時期)
第4条 当企業体は、◯年◯月◯日に成立し、◯年◯月◯日に解散する。ただし、存続期間満了の日において工事を施工している場合(工事の完成後、工事の請負代金等の受領等が完了していない場合を含む。)は、当該工事が完成し、かつ、工事請負代金等の受領等が完了したときに解散するものとする。
2 前項の規定による存続期間の終期(前項ただし書の場合を除く。)は、構成員全員の合意に基づいて、これを延長し、又は短縮することができる。
(構成員の住所及び名称)
第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。
住 所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯
住 所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯
住 所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯
(代表者の名称)
第6条 当企業体は、◯◯◯◯を代表者とする。
(代表者の権限)
第7条 当企業体の代表者は、工事の施工に関し、当企業体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに運営委員会の決定に従い請負契約に基づく行為を行う権限及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
(構成員の出資の割合)
第8条 各構成員は、金銭又はその他の資産をもって出資するものとし、その割合並びにこれに基づく損益配分等については、工事の請負契約の際に構成員全員の協議に基づき別添附属契約書により定めるものとする。ただし、工事費以外のものにあてるものについては、運営委員会が随時定めるものとする。
2 構成員は、自己の意思及び構成員全員の同意によっても前項の規定による出資の割合等を変更することができない。
3 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)
第9条 当企業体は、構成員全員をもって、代表者を委員長とする運営委員会を設置し、組織及び編成並びに工事の施工の基本に関する事項、資金管理方法、下請企業の決定その他の当企業体の運営に関する基本的かつ重要な事項について協議の上決定し、工事の完成に当たるものとする。
(構成員の責任)
第10条 各構成員は、工事の請負契約の履行及び下請契約その他の工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)
第11条 当企業体の取引金融機関は、◯◯◯◯銀行◯◯◯◯店とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
(権利義務の制限)
第12条 構成員は、同一工事について競争する他の共同企業体に参加することができない。
2 構成員は、同一工事について当企業体と競争することができない。
3 構成員は、当企業体の利益に反しない限り自己のための営業を営むことができる。
4 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(構成員の脱退に対する措置)
第13条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が工事を完成する日までは脱退することができない。
2 構成員のうち工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して工事を完成する。
第14条 構成員は、当企業体が工事の請負契約を締結していないときは、他の構成員と協議して、脱退することができる。
2 前項の規定により構成員が脱退したとき、当企業体は解散するものとし、代表者は、競争入札参加資格審査申請書を提出した発注者にその旨を通知するものとする。
(解散後の契約不適合責任)
第15条 当企業体が解散した後においても、当企業体が施工した工事につき契約不適合があったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)
第16条 この協定書及び第8条第1項の規定による附属協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
◯◯◯◯外◯社は、上記のとおり◯◯◯◯経常建設共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書xx◯通及び副本◯通を作成し、各構成員が記名押印の上、xxについては構成員各自が所持し、副本については競争入札参加資格審査申請のため新xxx町長に提出する。
◯年◯月◯日
共同企業体の名称 ◯◯◯◯経常建設共同企業体
代表者 住所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯
代表者氏名 ◯◯◯◯ 印
構成員 住所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯
代表者氏名 ◯◯◯◯ 印
住所 ◯◯◯◯
商号又は名称 ◯◯◯◯