Microsoft365(リセール)等提供に関する規約
Microsoft365(リセール)等提供に関する規約
実施:2022 年 8 月 1 日
第 1 章 総則
(本規約の目的)
第1条 東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、Microsoft365(リセール)等提供に関する規約(以下「本規約」といいます。)を定め、これによりおまかせはたラクサポート M365 メニュー(下表のサービス)を提供します。
項番 | 内容 |
1 | 日本マイクロソフト株式会社(以下「マイクロソフト」という。)が提供す る Microsoft365(以下「M365」といいます。)のリセール※1、※2 |
なお、本規約の適用範囲は、別紙2に規定する各プランとし、その他のおまかせはたラクサポートのプランについては、当社が別に定めるおまかせはたラクサポート利用規約によることとします。
※1 当社がリセラーとして契約者に対して M365 サービスの提供を開始した日に、契約者とマイクロソフトの間で、M365 サービスの利用に関するマイクロソフト顧客契約(Microsoft Customer Agreement)が締結されます。契約内容とサービス条件の詳細は、マイクロソフトの以下の規定、その他の関連規定をご参照下さい。
「xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx」
「xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxx/xxxx」
なお、当社がリセールする M365 サービスは、別紙 1(本サービスで提供する詳細条件)に規定します。
※2 契約者は、マイクロソフト顧客契約(Microsoft Customer Agreement)の規定にもとづき、当社に対して M365 サービスの利用料金をお支払いいただきます。その料金の支払条件等は本規約第 5 章の規定によるものとします。
(本規約の変更)
第2条 当社は、法令の規定に従い、本規約(別紙を含みます。)を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
(1) 当社ホームページにおける掲載
(2) 電子メールの送信
(3) CD-ROM等の記録媒体の交付
(4) ダイレクトメール等の広告への表示
(用語の定義)
第3条 本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | M365 サービスの提供を受けるための契約 |
本サービス | M365 サービスの総称 |
契約者 | 当社と本規約に基づく契約を締結している者 |
申込者 | 当社へ本契約を申し込もうとする者、又は本契約の申し込み の意思表示をした者 |
本サービス取扱所 | M365 サービスのリセールを行う当社又は当社の契約事務委 託先の事務所 |
組織アカウント | 契約者が M365 サービスを利用するために必要なアカウント |
組織アカウント情報 | M365 サービスを利用するためのログイン ID、パスワード、電 子メールアドレス等の情報 |
消費税等相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規程に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
第 2 章 契約
(契約の単位)
第4条 当社は、1 のライセンスプラン毎に契約番号を付与し、契約番号毎に本サービスに係わる契約を締結します。
(契約申込の方法)
第5条 申込者は、本サービスの申込みに際して、本規約の内容を承諾した上で、当社所定の利用申込書を本サービス取扱所に提出していただきます。
(契約申込の承諾)
第6条 当社は、本サービスの申込み(変更申込を含みます。以下、本条において同じとします。)があったときは、受け付けた順序に従って承諾します。本契約は、当社が承諾の通知を書面または電子メールにて契約者に通知したときに成立するものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、本サービスに係る契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき又は保守することが著しく困難である等、本サービスに係る当社の業務の遂行上支障があるとき
(2) 本契約の申込みをした者が、本サービスの料金又は当社が提供するその他のサービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(3) 利用申込書に虚偽の事項を記載したとき又は記入漏れがあったとき
(4) 本契約の申込みをした者が本サービスの利用を停止されている若しくは停止されたことがある又は本サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき
(5) 第19条(利用料金の支払義務)及び第20条(初期費用の支払義務)の規定に違反するおそれがあるとき
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき
3 当社が、第1項の規定により申込みを承諾した後に、前項各号のいずれかの場合 に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。この場合、当社は取消しにより契約者が被った損害についての責任を負わないものとし、契約者はそれまでに当社に生じた費用を負担するものとします。
(契約の地位の承継)
第7条 相続又は法人の合併若しくは分割により本契約の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により設立された法人は、当社の指定する方法により当社に届け出ていただきます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(氏名等の変更の届出)
第8条 契約者は、その氏名若しくは商号又は住所若しくは所在地について変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、当社は、契約者に対してその届出のあった事実を証明する書類、あるいは当社の指定する資料の提示を求める場合があります。
3 第1項に規定する変更があったにもかかわらず、当社に届出がないときは、当社 は、契約者が当社に届け出ている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送、電子メール等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
4 第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
第 3 章 知的財産等
(著作xx)
2 契約者は、前項の物品等を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行わないこと
(3) 営利目的有無を問わず、第三者に貸与・譲渡・担保設定等しないこと
(4) 当社又は本サービスの提供に不可欠な当社の契約事業者が表示した著作権表示等を削除又は変更しないこと
(守秘義務)
「機密情報」といいます。)を、相手方の書面による事前承諾なしに第三者に開示又は漏洩してはならず、また本契約の履行の目的以外に使用してはならないものとします。なお、相手方から機密情報の開示にかかる承諾を得た当事者は、開示にあたって当該第三者に対して本条と同等の義務を課すものとし、当該第三者の漏洩その他の義務違反行為は、自身の行為として相手方に責任を負うものとします。
2 機密情報のうち次の各号に該当する情報は、前項の定めにかかわらず、前項の守秘義務を負う機密情報として扱われないものとします。
(1) 第三者から守秘義務を負うことなく正当に入手した情報
(2) 情報の開示前に相手方が既に保有していた情報
(3) 相手方から開示された情報によらずして、独自に開発した情報
(4) 公知のもの又は受領した当事者の責によらないで公知となったもの
(5) 相手方が書面により機密情報として取り扱わないことに同意した情報
3 当社は、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求または命令に
より請求された場合、機密である旨を明確にしたうえで契約者及び当社の機密情報を第三者に開示することができることとします。
4 相手方の機密情報を保護する義務は、本契約終了の日から3年後まで存続するものとします。また、本契約が終了した場合、契約者及び当社は相手方が事前に返還を求めた場合を除き、相手方の機密情報(記憶装置等に格納された無形の機密情報を含みます。)を直ちに破棄し、その旨を相手方に書面で通知するものとします。
第 4 章 利用中止等
(利用中止)
第11条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1) 第三者による妨害行為等により本サービスの継続が契約者に重大な支障を与える恐れがあると当社が判断したとき
(2) マイクロソフトがマイクロソフト顧客契約(Microsoft Customer Agreement)にもとづきM365 サービスの利用中止又はそれ相当の措置をした場合など当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき
(利用停止)
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(2) 当社の名誉若しくは信用を毀損したとき
(3) 第9条(著作xx)の規定に違反したとき
(4) 契約者が過度に頻繁に問合せ、訪問の要請等を実施し又は本サービスの提供に係る時間を故意に延伸し当社の業務の遂行に支障を及ぼしたと当社が判断したとき
(5) 当社に損害を与えたとき
(6) M365 サービスの利用停止又はそれ相当の措置を受けたとき
(7) 前各号のほか、本規約に違反したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急の場合等のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。
(お問い合わせ窓口)
第13条 契約者は本サービスにかかわるお問い合わせ、お申出を、当社が別途定める窓口に対して行うものとし、マイクロソフトに対して行わないものとします。
(利用の制限)
(本サービス提供の終了)
第15条 当社は、当社が M365 サービスの再販を終了する場合、又は本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
2 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴い本契約を解除する場合は、インターネットの利用その他の当社が適切と判断する方法により周知します。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知し、当該終了日をもって本契約の解除日とします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う本契約の解除)
第16条 契約者は、本契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 当社は、前項の規定により契約者が申し出た解除希望日(申込日から 1 ヶ月以降の日程)をもって本サービスの解除日とします。ただし、契約者が申し出た解除希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解除日とします。
(本契約の解除)
第17条 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第3号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 第12条(利用停止)の規定により本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき
(2) 第15条(本サービス提供の終了)第1項に定めるとき
(3) 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき
① 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
② 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③ 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
第 5 章 料金
(料金)
第18条 当社が提供する本サービスの料金は、別紙2(料金表)に定めるところによります。
(利用料金の支払義務)
第19条 契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した月の翌月から起算して、本契約の解除日を含む月までの期間(提供を開始した日と解除日が同一の 日月である場合は、1 ヵ月間とします。)について、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に規定する月額料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額料金の支払いは次によります。
(1) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の月額料金の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 当社の責めに帰すべき理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)に、そのことを当社が知った時から起算して、24時間以上その状態が連続 したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりその本サービスを全く利用できない状態が 生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間 に対応する本サービスの月額料金 |
(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。
(初期費用の支払義務)
2 本サービスに関する設定代行の着手後は、契約者は着手した部分について、その初期費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する初期費用の額は、その額に消費税等相当額を加算した額となります。
(割増金)
第21条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税等相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税等相当額を加算した額(消費税等相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払っていただきます。
(延滞利息)
第22条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(料金計算方法等)
第23条 当社は、契約者が本契約に基づき支払う料金のうち、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定める料金は料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
第24条 当社は、消費税等相当額の算出において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
第25条 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(消費税等相当額の加算)
第26条 第19条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、別紙2(料金表)に定める額に消費税等相当額を加算した額とします。なお、本規約の規定により支払いを要する
こととなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 6 章 損害賠償
(責任の制限)
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスの月額料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社は、本サービスの提供に伴い当社の不法行為があったことによって契約者に損害が生じた場合、本サービスの一ヶ月の月額料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。なお、以下の各号に該当する損害については、当社は一切の責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害
(3) 当社の予見の有無を問わず特別な事情から生じた損害
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害
4 当社の故意又は重大な過失による場合には、前3項の規定は適用しません。
(免責事項)
第28条 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
2 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
3 当社は、本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業 及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
4 当社は、本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業及び工事の実施に伴い生じる契約者の損害について、第27条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
5 本サービスにおけるオペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に関連して、契約者のID又はパスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について、当社は、第27条(責任の制限)第3項に規定する場合を除き責任を負いません。
6 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは問い合わせ先を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面または電子メール等をもって通知します。
7 契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
8 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
9 当社は、第11条(利用中止)、第12条(利用停止)、第14条(利用の制限)、第15条(本サービス提供の終了)の規定により本サービスの利用中止、利用停止、 利用の制限及びサービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
10 当社は、サイバーテロ(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません。
11 契約者は、本サービスの利用により、マイクロソフト及び当社による何らかの権利の行使及び行動又は行為を妨げることはできません。
第 7 章 個人情報の取り扱い
(個人情報の取り扱い)
第29条 当社は、本サービス提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
3 当社は、当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティングに必要となる範囲内で、第1項の規定により取得した情報を統計化した情報を利用する場合があります。
4 当社は、個人情報保護法の規定に基づき、第1項の規定により取得した情報及び組織アカウント情報その他利用情報をマイクロソフト及び Microsoft Corporation に対して提供することについて同意いただきます。
5 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
6 契約者は、第4項に基づき当社がマイクロソフト及び Microsoft Corporation に提供した情報については、マイクロソフト及び Microsoft Corporation が、当該情
報を個人を特定しない統計情報として、同社のプログラムの安全性の判定・分析、セキュリティ上の脅威に対する対策の提供、セキュリティ上の脅威についての傾向のレポートへの活用及び同社サービスのマーケティングに利用することについて同意していただきます。
第 8 章 雑則
(契約者の当社に対する協力事項)
第30条 契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行っていただきます。
(1) 当社の求めに応じたIDやパスワード等の入力
(2) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(操作説明書等を含みます)の提供
(3) 本契約で提供する組織アカウント及び M365 に関する当社を通じた問合せの実施
(4) その他、本サービスの提供又は設定作業等のために当社が必要と認める事項の実施
(法令に規定する事項)
第31条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(権利義務の譲渡等)
第32条 契約者及び当社は、相手方の書面による事前承諾なしに、本契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡その他の処分をすることはできないものとします。なお、契約者及び当社は、相続又は法人の合併若しくは分割による地位の承継・商号変更があるときは、事前に書面により相手方に通知する必要があります。
(反社会的勢力の排除)
第33条 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 契約者及び当社は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①相手方に対する暴力的な要求行為
②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③相手方に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 契約者及び当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(不可抗力の免責)
(準拠法)
第35条 本契約は日本において施行されている法律等に準拠又は基づいて解釈されるものとします。
(紛争の解決)
2 前項の協議が整わなかった場合、本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(分離取扱い)
第37条 本契約の一部の条項が裁判所又は行政庁の裁定により無効とされた場合は、当該条項のみを無効とし、契約全体の効力には影響しないものとします。
(存続条項)
第38条 本契約が終了等した場合でも、第2条(本規約の変更)、第10条(守秘x x)、第13条(お問い合わせ窓口)、第27条(責任の制限)、第28条(免責事 項)、第29条(個人情報の取り扱い)、第33条(反社会的勢力の排除)、第34条
(不可抗力の免責)、第36条(紛争の解決)、第37条(分離取扱い)及び本条の規定は引き続き効力を有するものとします。
(承諾の限界)
第39条 当社は、契約者からアカウント作成、その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由を契約者に通知します。ただし、本規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(利用に係る契約者の義務)
第40条 契約者は、本サービスの利用を要請するにあたり、次の各号に定める条件を満たしていただきます。ただし、契約者が次の条件を満たしている場合であっても、契約者のご利用状況によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1) 契約者自身による本サービスの利用の要請であること
(2) M365 に接続できる環境であること
(3) 自己の責任において、本サービスを利用するために必要な組織アカウントを維持、管理すること。
(4) 契約者が必要に応じて当社のオペレータの指示に基づき操作を実施すること
2 契約者は次のことを守っていただきます。
(1) 当社又は第三者の財産権(知的財産権を含みます。)、プライバシー、名誉、その他の権利を侵害しないこと
(2) 本サービスを違法な目的で利用しないこと
(3) 本サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為をしないこと
(4) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと
(5) 意図的に有害なコンピュータプログラム等を送信しないこと
(6) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為をしないこと
(7) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこと
(8) 本サービスその他当社の事業の運営に支障をきたすおそれのある行為をしないこと
(9) 法令、本規約若しくは公序良俗に反する行為、当社若しくは第三者の信用を毀
損する行為、又は当社若しくは第三者に不利益を与える行為をしないこと (10)本サービスの利用に係る組織アカウント等のID、パスワード等を第三者に
使用させて、金銭的利益を得る行為をしないこと
(11)本サービスの利用に係る組織アカウント等のID、パスワード等の適正な管理に努めること
(設備等の準備)
第41条 契約者は、自己の責任において、本サービスを利用するために必要な機器、インターネット回線等その他の設備を保持、管理し、必要なその他のサービスを利用するものとします。
(その他)
第42条 本サービスの取扱所は下表のとおりです。
当社の本サービス取扱所 | 北海道、青森県、岩手県、xx県、xx県、山形県、xx県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、xx県、xxx、神奈川 県、新潟県、山梨県及びxx県 |
別紙1 本サービスで提供する詳細条件
1.本サービスにおいて取り扱いできるプラン等
本サービスにおいて取り扱いできるプランは、別紙2(料金表)第1表(月額料金)に定めるとおりとします。各プランの詳細については、当社へお問い合わせください。
2.M365 サービスに関する問い合わせ対応
2-1.本サービス契約者からの問い合わせ
・受付方法: 契約者に別途ご案内する電話番号(フリーダイヤル)にて受付
・対応時間:9:00-21:00(12 月 29 日~1 月 3 日を除く)
2-2. M365 サービスの工事・故障情報の通知
Microsoft Corporation から契約者に対して直接 M365 サービスの工事・故障情報が通知されます。
プラン名 | 年間契約(※2) | 月契約 | |
月額利用料 (※1,3,4,5) | Microsoft Teams Essentials | 430 円/月 (税込 473 円/月) | 520 円/月 (税込 572 円/月) |
M365 Apps for business | 900 円/月 (税込 990 円/月) | 1,080 円/月 (税込 1,188 円/月) | |
M365 Business Basic | 650 円/月 (税込 715 円/月) | 780 円/月 (税込 858 円/月) | |
M365 Business Standard | 1,360 円/月 (税込 1,496 円/月) | 1,630 円/月 (税込 1,793 円/月) | |
M365 Business Premium | 2,390 円/月 (税込 2,629 円/月) | 2,870 円/月 (税込 3,157 円/月) | |
O365 E1 | 1,090 円/月 (税込 1,199 円/月) | 1,310 円/月 (税込 1,441 円/月) | |
O365 E3 | 2,500 円/月 (税込 2,750 円/月) | 3,000 円/月 (税込 3,300 円/月) | |
M365 F1 | 240 円/月 (税込 264 円/月) | 288 円/月 (税込 317 円/月) | |
M365 F3 | 870 円/月 (税込 957 円/月) | 1,040 円/月 (税込 1,144 円/月) | |
O365 A3(学生用)(※6) | 270 円/月 (税込 297 円/月) | 320 円/月 (税込 352 円/月) | |
O365 A3(教職員用)(※6) | 350 円/月 (税込 385 円/月) | 420 円/月 (税込 462 円/月) | |
Teams 電話スタンダード (オプション) | 870 円/月 (税込 957 円/月) | 1,040 円/月 (税込 1,144 円/月) | |
備考 ※1:年間契約、月契約ともに利用開始月の月額利用料は発生いたしません。解約月は月額利用料の全額を請求いたします。利用開始月と解約月が同月の場合、その月の月額料金の全額を請求いたします。 日割り計算は行いません。 ※2:年間契約の場合、最低利用期間は 1 年間となります。最低利用期間中に途中解 約した場合は、解約月の月額利用料の全額と最大 11 か月分を上限とした残月分 |
別紙2(料金表) 第1表(月額料金)
の月額利用料全額を一時金として請求いたします。
※3:契約中のプランから別のプランへ変更を希望する場合、月額利用料については以下の通り請求いたします。
(1)契約中のプランから安価なプランへ変更を希望する場合:変更後のプランの月額利用料は変更月の翌月から適用するものとします。
※年間契約の場合、契約最終日のみ変更が可能となります。
(2)契約中のプランから高価なプランへ変更を希望する場合:変更後のプランの月額利用料を変更月から適用するものとします。
※4:プランの増減を希望する場合、月額利用料については以下の通り請求いたします。
(1)プラン数を減少する場合:減少後のプラン数に応じた月額利用料は減少月の翌月から適用するものとします。
※年間契約の場合、減少したプラン数分の減少月の月額利用料の全額と最大 11 か月分を上限とした残月分の月額利用料全額を一時金として請求いたします。
(2)プラン数を増加する場合:増加後のプラン数に応じた月額利用料を増加月から適用するものとします。
※年間契約の場合、最低利用期間は延長されません。
※5:年間契約から月契約、または月契約から年間契約へ変更を希望する場合、解約のうえ新たにご希望のプランを契約いただきます。
※6:O365 A3 は教育機関または学生のみが対象です。
第2表(初期費用)
初期費用 | 設定代行 | ||
アカウント作成まで | ~10 ライセンス | 20,000 円(税込 22,000 円) | |
11 ライセンス~ | 10,000 円/10 ライセンス (税込 11,000 円/10 ライセンス) |
・第1表、第2表で定める料金の支払いについては当社から契約者へ請求書を発行し、契約者は請求書発行日の月末までにこれを支払うものとします。