オンライン行政プラットフォーム GaaS サービス利用規約
オンライン行政プラットフォーム GaaS サービス利用規約
第1章 総則
(利用規約の適用)
第1条 乙は、この利用規約(以下「利用規約」といいます。)に基づき、本サービスを提供します。
2.利用規約とそれに基づき締結される利用契約(以下「利用契約」といいます。)の規定が異なるときは、利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとします。
(定義)
第2条 利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) 本サービス 利用規約に基づき乙がサービス・プロバイダとして甲に提供する利用契約記載のサービス
(2) 甲 利用規約に基づく利用契約を乙と締結し、本サービスの提供を受ける者
(3) 利用契約 利用規約に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約
(4) 利用契約等 利用契約及び利用規約
(5) 甲設備 本サービスの提供を受けるため甲等が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(6) 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、乙が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機器及びソフトウェア
(7) 本サービス用設備等 本サービス用設備及び本サービスを提供するために乙が電気通信事業者より借り受ける電気通信回線
(8) 消費税等 消費税法及び同法に関連する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額その他甲が支払に際して負担すべき公租公課
(9) ユーザID 甲とその他の者を識別するために用いられる符号
(10) パスワード ユーザIDと組み合わせて、甲とその他の者を識別するために用いられる符号
(11) 認定利用者 乙が甲の関連法人(甲と出資、人事、資金又は技術等に関する継続的な関係を有する会社)又は取引先(委託先若しくは受託先その他甲と継続的な契約関係を有する者)と認定し、利用契約等に基づき本サービスを利用する者
(12) 甲等 甲及び認定利用者
(通知)
第3条 乙から甲への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は乙のホームページに掲載するなど、乙が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、乙から甲への通知を電子メールの送信又は乙のホームページへの掲載の方法により行う場合には、甲に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
(利用規約の変更)
第4条 乙は、利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、甲の利用条件その他利用契約の内容は、変更後の利用規約を適用するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)
第5条 甲は、あらかじめ乙の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。また、乙は甲の書面による承諾がない限り、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡してはならないものとします。
(合意管轄)
第6条 甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合には、大阪地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
(準拠法)
第7条 利用契約等の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
(協議等)
第8条 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
第2章 契約の締結等
(利用契約の締結等)
第9条 利用契約は、利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービスの利用申込者が申込を行った時点で、乙は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。
(認定利用者による利用)
第10条 甲は、乙があらかじめ書面又は乙所定の方法により承諾した場合、認定利用者に本サービスを利用させることができるものとします。この場合、甲は、認定利用者による利用を自己の利用とみなされることを承諾するとともに、かかる利用につき一切の責任を負うものとします。
(変更通知)
第11条 甲は、その名称、所在地若しくは住所、連絡先その他甲にかかわる事項に変更があるときは、乙の定める方法により乙に通知するものとします。
(一時的な中断及び提供停止)
第12条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を中断することができるものとします。
(1) 本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
(2) 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
(3) 第三者によるサーバあるいはインターネットデータセンターへの攻撃を受けた場合
(4) 乙に対し、甲に係わるクレーム、請求等がなされた又は訴訟が提起されたとき
(5) その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.乙は、前号所定の場合のほか、本サービス用設備等の定期点検を行うため、甲に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
3.乙は、甲が第16条(乙からの利用契約の解約)第1項各号のいずれかに該当する
場合又は甲が利用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
4.乙は、前各項に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して甲等又はその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
(利用期間)
第13条 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。利用契約の更新については、乙が定める方法により、期間満了30日前までに甲乙協議のうえ更新の手続きを行うものとする。
(最短利用期間)
第14条 本サービスの最短利用期間は、契約期間の開始日から起算して12ヶ月とします。
2.甲は、前項の最短利用期間内に利用契約の解約を行う場合は、第15条(甲からの利用契約の解約)に従い、乙が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。なお、本契約以前に本契約と同様の契約を締結していた場合であっても、当該期間は本契約の最短利用期間には加算しないものとします。
(甲からの利用契約の解約)
第15条 甲は、解約希望日の60日前までに乙が定める方法により乙に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解約することができるものとします。
2.甲は利用契約の解約を行う場合は、乙が定める期限までに、解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。
3.最短利用期間満了後、甲からの利用契約の解約の場合は、利用契約に記載する利用料金の解約希望日当該月利用料金及びその消費税相当額を一括して乙に支払うものとします。
4.甲は、乙が次のいずれかに該当するときも、乙に通知することにより、解約希望日をもって利用契約を解除することができるものとします。
(1) 役員等(乙の役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この号において「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
(2) 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
(5) 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(6) 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方が(1)から(5)までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
(7) 乙が、(1)から(5)までのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(乙からの利用契約の解約)
第16条 乙は、甲が利用契約等に違反し、乙がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、甲への事前の通知若しくは催告を要することなく利用契約の全部若しくは一部を解約することができるものとします。
(1) 通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 支払停止又は支払不能となった場合
(3) 財政再生団体等の認定があったとき又は信用状態に重大な不安が生じた場合
(4) 利用契約等に違反し乙がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
(5) 利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
2.甲は、前項による利用契約の解約があった時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害金がある場合には、甲乙協議の上、乙が定める日までにこれを支払うものとします。
(本サービスの廃止)
第17条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもって利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
(1) 廃止日の1ヵ年前までに甲に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、乙は、既に支払われている利用料金等のうち、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて甲に返還するものとします。
(契約終了後の処理)
第18条 甲は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに乙に返還し、甲設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、甲の責任で消去するものとします。
2.乙は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに甲に返還し、本サービス用設備などに記録された資料等については、乙の責任で消去するものとします。
第3章 サービス
(本サービスの種類と内容)
第19条 乙が提供する本サービスの種類及びその内容は、別紙「サービス仕様書」に定めるとおりとし、甲が具体的に利用できる本サービスの種類は、利用契約にて定めるものとします。
2.甲は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
(1) 第40条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスにつき、乙に起因しない不具合が生じる場合があること
(2) 乙に起因しない本サービスの不具合については、乙は一切その責を免れること
3.本サービスの内容は利用契約及び別紙「サービス仕様書」で定めるものを除き、次の事項については甲へ提供されないものとします。
(1) ソフトウェア及びハ-ドウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
(2) 磁気テープ媒体、フロッピィディスク媒体、インクリボン、用紙等の消耗品の供給
(3) 本サービスにかかるデータの内容、変更等に関する問合せ
4.甲は、利用契約等に基づいて、本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないこと、また、当該権利が乙または第三者に留保されていることを承諾します。
5.乙は、サービス仕様書を随時変更することがあります。なお、この場合には、甲のサービス仕様の内容は、変更後のサービス仕様書を適用するものとします。
6.乙は、前項の変更を行う場合は、双方協議の上、変更後のサービス仕様書の内容を甲に通知するものとします。
(本サービスの提供区域)
第20条 本サービスの提供区域は、利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
(サポート)
第21条 乙は、別紙「サービス仕様書」に定めるサポートサービスを利用契約に基づき甲に対して提供するものとします。
第22条 乙は、利用契約の履行について、委託業務の全部又は大部分を第三者に委託してはならないものとします。ただし、甲の書面による承認を得たときはこの限りではありません。この場合、乙は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第3
7条(秘密情報の取り扱い)及び第38条(個人情報の取り扱い)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の乙の義務と同等の義務を負わせるものとします。
2.甲は、第三者への再委託を承認しようとする場合は、乙に委託する内容、再委託する理由、再委託先事業者の名称、取扱う情報等を明らかにさせるものとします。
第4章 利用料金
(本サービスの利用料金等)
第23条 本サービスの利用料金は、利用契約に定めるとおりとします。
(利用料金の支払義務)
第24条 甲は、利用契約が成立した日から起算して利用契約の終了日までの期間(以下
「利用期間」という。)について、利用契約書に定める利用料金及びこれにかかる消費税等を利用契約等に基づき支払うものとします。
2.利用契約を完了した利用期間の開始月からの料金額は利用期間の開始月のどの日から利用を開始した場合または月の途中で利用契約が完了した場合でも、1ヶ月分の月額料金とします。
3.利用期間において、第12条(一時的な中断及び提供停止)に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、甲は、利用期間中の利用料金及びこれにかかる消費税等の支払を要します。ただし、定額制又は基本料金制(従量制と併用される料金制度で利用のいかんにかかわらず一定額の支払を要するものを意味します。以下同じとします。)を含む料金制による本サービスの利用について乙の責に帰すべき事由により本サービスを全く利用できない状態(以下「利用不能」といいます。)が24時間以上となる場合、利用不能の日数(1日未満は切り捨て)に対応する当該料金制の利用料金及びこれにかかる消費税相当額については、この限りではありません。
(利用料金の支払方法)
第25条 甲は、本サービスの利用料金及びこれにかかる消費税等を、次の各号のいずれかの方法で支払うものとします。なお、次の各号の支払に必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とします。
(1) 請求書により決済する場合、乙からの請求書に従い乙が指定する期日までに乙の指定する方法により、乙あるいは乙指定の金融機関に支払うか、乙が別途指定する集金代行業者を通じて乙が指定する期日までに、甲が指定する預金口座から自動引き落しにより支払うものとします。
(2) その他乙が定める支払方法により支払うものとします。
2.甲と前項の金融機関との間で利用料金の決済をめぐって紛争が発生した場合、xが自らの責任と負担で解決するものとし、xは一切の責任を負わないものとします。
3.利用契約締結後、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正等によって消費税及び地方消費税額に変動が生じた場合は、甲は、利用契約を変更することなく利用料金に相当額を加減して支払うものとする。
(遅延利息)
第26条 甲が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、甲は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」第8条に基づき、財務大臣が決定した利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、乙が指定する期日までに乙の指定する方法により支払うものとします。
第5章 甲の義務等
(自己責任の原則)
第27条 甲は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者(認定利用者を含み、国内外を問いません。本条において以下同じとします。)に対して損害を与えた場合、又は第三者からxxxx等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。
2.本サービスを利用して甲等が提供又は伝送する情報(コンテンツ)については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
3.甲は、甲等がその故意又は過失により乙に損害を与えた場合、乙に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
(利用責任者)
第28条 甲は、本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上、乙へ通知するものとし、本サービスの利用に関する乙との連絡・確認等は、原則として利用責任者を通じて行うものとします。
2.甲は、利用責任者に変更が生じた場合、乙に対し、速やかに通知するものとします。
(本サービス利用のための設備設定・維持)
第29条 甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件にて甲設備を設定し、甲設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
2.甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者
等の電気通信サービスを利用して甲設備をインターネットもしくは乙が指定するネットワークに接続するものとします。
3.甲設備、前項に定めるインターネット接続並びに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、乙は甲に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
4.乙は、乙が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場合、甲等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、調査等必要な行為を甲乙協議の上、行うことができるものとします。
(ユーザID及びパスワード)
第30条 甲は、認定利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザID及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩することのないよう厳重に管理(パスワードの適宜変更を含みます。)するものとします。
(バックアップ)
第31条 甲は、甲等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、甲は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、利用契約に基づき乙がデータ等のバックアップに関するサービスを提供する場合を除き、乙はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
(禁止事項)
第32条 甲は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
(1) 乙若しくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
(2) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
(3) 利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
(4) 法令若しくは公序良俗に違反し、又は乙若しくは第三者に不利益を与える行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為
(7) わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載する行為
(8) 無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為
(9) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
(12) 第三者の設備等又は本サービス用設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
(13) 逆アセンブル・逆コンパイル等の乙の著作権その他知的財産権を侵害する一切の行為
(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクをxx行為
2.甲は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに乙に通知するものとします。
3.乙は、本サービスの利用に関して、甲等の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること又は甲等の提供した情報が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に甲に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止し、又は第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、甲等の行為又は甲等が提供又は伝送する(甲の利用とみなされる場合も含みます。)情報(データ、コンテンツを含みます。)を監視する義務を負うものではありません。
(認定利用者の遵守事項等)
第33条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、乙が、認定利用者による本サービスの利用を承諾した場合、甲は、認定利用者との間で、次の各号に定める事項を遵守させるものとします。
(1) 認定利用者は、利用契約等の内容を承諾した上、甲と同様にこれらを遵守すること。ただし、利用規約等のうち、利用料金の支払い義務など条項の性質上、認定利用者に適用できないものを除きます。
(2) 甲と乙間の利用契約が理由の如何を問わず終了した場合は、認定利用者に対する本サービスも自動的に終了し、認定利用者は本サービスを利用できないこと。
(3) 認定利用者は、第三者に対し、本サービスを利用させないこと。
(4) 認定利用者は、請求原因の如何を問わず、本サービスに関して乙に損害賠償請求等の請求を含め、一切の責任追及を行うことができないことを承諾するとともに、乙に対して一切の責任追及を行わないこと。
2.甲は、乙から受領した本サービスに関する通知その他の連絡事項に関し、認定利用者に対し、すみやかに伝達するものとします。
(認定利用者が利用契約に違反した場合の措置)
第34条 第10条(認定利用者による利用)の定めに基づき、乙が、認定利用者による本サービスの利用を承認した場合において、認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した場合、甲は、すみやかに当該違反を是正させるものとします。
2.認定利用者が、前条第1項各号所定の条項に違反した日から10日間経過後も、当該違反を是正しない場合、乙は、次の各号に定める措置を講ずることができるものとします。
(1) 当該認定利用者に対する本サービスの提供を停止すること
(2) 乙と甲の間の利用契約の全部若しくは当該認定利用者の本サービス利用に関する部分を含め一部を解除すること
第6章 乙の義務等
(善管注意義務)
第35条 乙は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
(本サービス用設備等の障害等)
第36条 乙は、本サービス用設備等について障害があることを知ったときは、遅滞なく甲にその旨を通知するものとします。
2.乙は、乙の設置した本サービス用設備に障害があることを知ったときは、遅滞なく本サービス用設備を修理又は復旧します。
3.乙は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する乙が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理又は復旧を指示するものとします。
4.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定したうえでそれを実施するものとします。
第7章 秘密情報等の取り扱い
(秘密情報の取り扱い)
第37条 甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報及び甲が本サービスを利用して公開する予定の未公開情報(以下「秘密情報」といいます。)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
(1) 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
(2) 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
(3) 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
(4) 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
(5) 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
3.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下本条において「資料等」といいます。)を複製又は改変(以下本項においてあわせて「複製等」といいます。)することができるものとします。この場合、甲及び乙は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
4.前各項の規定に関わらず、乙が必要と認めた場合には、第22条(再委託)所定の再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、甲から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの場合、乙は再委託先に対して、本条に基づき乙が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が甲設備又は本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
(個人情報の取り扱い)
第38条 甲及び乙は、本サービス遂行のため相手方又は本サービスの利用者より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいいます。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示又は漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守し、本サービスの再委託先に対してもそれを遵守させるものとします。
2.個人情報の取り扱いについては、前条(秘密情報の取り扱い)第4項から第5項の規定を準用するものとします。
3.乙は、xが定める個人情報保護条例を遵守するものとします。
4.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第8章 損害賠償等
(損害賠償の制限)
第39条 債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービス又は利用契約等に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に
帰すべき事由により又は乙が利用契約等に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は以下に定める額を超えないものとし、甲乙協議の上決定するものとします。ただし、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には甲が第36条(本サービス用設備等の障害等)第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について乙は賠償責任を負わないものとします。
(1) 当該事由が生じた月の前月末日から、過去12ヵ月間に発生した当該本サービスに係わる料金の総額
2.本サービス又は利用契約等に関して、乙の責に帰すべき事由により又は乙が利用契約等に違反したことにより認定利用者に損害が発生した場合について、乙は前項所定の甲に対する責任を負うことによって認定利用者に対する一切の責任を免れるものとし、認定利用者に対する対応は甲が責任をもって行うものとします。
(免責)
第40条 本サービス又は利用契約等に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙は、以下の事由により甲等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
(1) 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2) 甲設備の障害又は本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
(3) 本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
(4) 乙が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
(5) 善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
(6) 乙が定める手順・セキュリティ手段等を甲等が遵守しないことに起因して発生した損害
(7) 本サービス用設備のうち乙の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、 DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
(8) 本サービス用設備のうち、乙の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
(9) 電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
(10) 刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
(11) 乙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
(12) 再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合
(13) その他乙の責に帰すべからざる事由
(サービスレベル)
第41条 乙は、努力目標として別紙「サービスレベル指標」の基準を満たすよう、合理的な努力を払って本サービスを提供します。
2.乙は、サービスレベル指標を、利用契約等に基づく本サービスの内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、乙指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
3.サービスレベル指標は、本サービスに関する乙の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
4.サービスレベル指標は、利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因して生じた一切の問題には適用されません。
5.最短利用期間であるか否かを問わず、次の各号のいずれかが生じた場合には、甲はその発生した日から10日以内に乙に通知することによって、第14条2項所定の解約日以降最短利用期間満了日までの残余の期間に対応する利用料金に相当する額及びその消費税相当額なしに利用契約を解約することができるものとします。
(1) 利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因せず、専ら乙の責に起因して本サービスを60分以上全く利用できないときが、月に4回以上あった場合
(2) 利用契約等で除外されている一切のサービス及び免責事項に起因せず、専ら乙の責に起因して本サービスを3日以上連続して利用できない場合
以上
2023年3月20日改定