損害賠償等 样本条款

損害賠償等. 損害賠償の制限)
損害賠償等. 第36条 (損害賠償の制限)
損害賠償等. 第 51 条(責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
損害賠償等. 26 損害賠償、違約金および債務の履行の免責
損害賠償等. (1) 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
損害賠償等. 第46条(損害賠償) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によってそのサービスの提供ができなかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、12 時間(アクセス回線の場合は 24 時間)以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(12 の倍数(アクセス回線の場合は 24 の倍数)である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は1か月分の月額料金額の範囲内とします。
損害賠償等. 第 47 条(責任の制限) 当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
損害賠償等. 第40条(損害賠償の制限)
損害賠償等. (1)発電者または当社が、この買取契約にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。