損害賠償等. 損害賠償の制限)
損害賠償等. 損害賠償) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によってそのサービスの提供が出来なかったことにより契約者に損害を与えたときは、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、当該契約者の損害を賠償します。その場合において、当社は、本サービスが全く利用出来ない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 の倍数である部分に限ります)に対応する当該サービスに係る料金額(サービスの一部が全く利用出来ない状態の場合は、その部分に係る料金額)を契約者に発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。また、賠償額は1か月分の月額料金額の範囲内とします。
損害賠償等. 第 23 条 損害賠償)
第 24 条 損害賠償の制限)
損害賠償等. 損害賠償) 当社は、第7章秘密情報等の取り扱いに違反して、契約者に損害を生じせしめた場合、その損害を賠償する責任を負うものとします。尚、当該損害賠償責任の範囲は、当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定されるものとし、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について当社は賠償の責任を負わないものとします。また、賠償額は第23条(サービスの利用料金)以降で規定する月額利用料金で定める利用料金の1ヶ月分に相当する金額の範囲内とします。
損害賠償等. 責任の制限) 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。
損害賠償等. 積水化学工業および大阪ガスまたはお客さまは,相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合,賠償の責めを負うものとします。 なお,次の場合は,積水化学工業および大阪ガスの責めに帰さない事由とみなします。
(1) 積水化学工業および大阪ガスまたはお客さまが 7(電気受給契約の成立,受給開始日および契約期間)
(2) にもとづき受給開始日を変更した場合
(2) 大阪ガスまたは送配電事業者等が 21(電気受給の停止)により電気受給を停止した場合
(3) 大阪ガスまたは送配電事業者等が 22(電気受給の停止の解除)により電気受給の停止を解除した場合
(4) 大阪ガスまたは送配電事業者等が 23(電気受給の制限または中止)
(1) により電気受給を制限または中止した場合
(5) 29(電気受給契約の廃止)によって電気受給契約が廃止された場合
(6) 大阪ガスが 30(電気受給契約の解約)によって電気受給契約を解約した場合
(7) 40(電気受給にともなうお客さまの協力)
損害賠償等. (1) 発電者または当社が、この買取契約にともない、その相手方または第三者に対し、自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は、賠償の責めを負うものといたします。
(2) 発電者が電気工作物を改変し、不正に送配電事業者の電線路を使用、または電気を使用し、そのために当社が送配電事業者に違約金を支払う必要が生じた場合には、発電者は当該違約金に相当する金額を当社に賠償するものといたします。
(3) 発電者が故意または過失によって、発電場所内の送配電事業者の電気工作物その他の設備を損傷 し、または亡失した場合は、発電者はその設備について、次の金額を賠償するものといたします。イ 修理可能の場合 送配電事業者が修理に要した費用 ロ 亡失または修理不可能の場合 送配電事業者の帳簿価格と取換工費の合計額
(4) 9(買取の開始)
損害賠償等. (1) 発電者が電力買取にともない、当社または第三者に対し、発電者の責めとなる理由により損害を与えたときは、発電者は賠償の責めを負うものといたします。
(2) 買取開始日の遅延または「20(電力買取の停止または制限もしくは中止)」によって電力買取を停止し、または制限し、もしくは中止した場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(3) 漏電その他の事故が生じた場合で、それが当社の責めとならない理由によるものであるときには、当社は、発電者の受けた損害について賠償の責めを負いません。
(4) 当該発電設備の電圧上昇制御機能等の動作等、当社の責めとならない理由によって買取電力量が減少した場合には、当社は、その減少した買取電力量について補償の責めを負いません。
損害賠償等. 責任の制限) 契約者は、自らの責任で本サービスを利用するものとします。
損害賠償等. 責任の制限) 当社は、無線通信サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その無線通信サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約の損害を賠償します。