遅延利息 样本条款

遅延利息. 第11条 甲が前条の約定期間内に対価を支払わない場合には、遅延利息として約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払うものとする。
遅延利息. 第13条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により、前条の期限までに契約金額を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (危険負担)
遅延利息. 第17条 甲は、約定期間に支払を行わない場合には、遅延利息として、約定期間満了の日の翌日から支払をする日までの日数に応じ、当該未払金額に対し、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)を乗じて計算した金額を乙に支払わなければならない。 (差額の返還又は支払)
遅延利息. 第 10 条 乙は、乙の責めに帰すべき理由により、家賃等の全部又は一部の支払を遅延したときは、その支払を遅延した額について、その遅延した期間の日数に応じ、年(365 日当たり)14.56 パーセントの割合により算定した額を、遅延利息として甲に支払わなければならない。 (借上住宅の使用上の条件)
遅延利息. 第6条 甲は、自己の責めに帰すべき事由により前条の期間までに対価を支払わないときは、支払金額に対して年2.5パーセントの割合で計算した金額を遅延利息として乙に支払うものとする。 (納入期間の有償延長)
遅延利息. 第24条 乙は、第17条第1項又は第18条の3第2項の規定による違約金を甲が指定する期限までに納付できない場合は、当該期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納額につき年3パーセントの割合で計算した遅延利息を甲に納付しなければならない。 (賠償の予約)
遅延利息. 第113条 県又は運営権者が,本契約に基づく支払を遅延した場合には,未払額につき履行すべき日 (以下本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ,政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 (昭和24年大蔵省告示第991号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は,年365日の日割計算とする。
遅延利息. 第73条 受注者が本委託契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、遅延損害金を支払う。
遅延利息. 第55条 本契約に基づき行うべき支払が遅延した場合には、未払額につき延滞日数に応じ、年利2.7%でそれぞれ計算した額の遅延利息を、相手方に請求することができる。ただし、この年率は、遅延利息支払時における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第81条第1項に規定する率の改定に従い改定するものとする。
遅延利息. 第85条 市または運営権者が、本実施契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省 告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の遅延利息を相手方に支払わなければならない。