株式会社 justInCase – モノ修理費用保険(スマホ保険) 普通保険約款・特約
株式会社 justInCase – モノ修理費用保険(スマホ保険) 普通保険約款・特約
2021/7/20
目次
普通保険約款 5
1 章 総則 5
1 条 (用語の定義) 5
2 条 (保険証券の不発行) 6
2 章 保険金のお支払い 6
3 条 (保険金をお支払いする場合) 6
4 条 (お支払いする保険金の額) 6
5 条 (保険金をお支払いしない場合) 6
6 条 (ほかの保険契約等がある場合の保険金の額) 8
7 条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減) 8
3 章 保険期間 8
8 条 (保険責任の開始日時) 8
9 条 (保険責任の満了日時) 9
4 章 保険料の払込 9
10 条 (保険料の払込) 9
11 条 (保険契約が取消または無効となる場合) 10
12 条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活) 10
5 章 保険契約の取消・無効 11
13 条 (猶予期間中の保険金のお支払い) 11
6 章 告知義務および保険契約の解除 11
14 条 (告知義務) 11
15 条 (告知義務違反による保険契約の解除) 11
16 条 (保険契約を解除しない場合) 12
17 条 (重大事由による保険契約の解除) 13
7 章 保険金の請求手続き 14
18 条 (保険金の請求手続き) 14
19 条 (保険金のお支払い方法と時期) 15
20 条 (保険金請求権の行使期間) 16
8 章 解約および解約返戻金 17
21 条 (保険契約の解約) 17
22 条 (解約返戻金) 17
9 章 保険契約の管理 17
23 条 (保険の対象の変更) 17
24 条 (保険契約内容の変更) 18
25 条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更) 18
26 条 (保険料払込方法および払込方式の変更) 18
10 章 契約者配当金 18
27 条 (契約者配当金) 18
11 章 その他 19
28 条 (クーリングオフ) 19
29 条 (代位) 19
30 条 (訴訟の提起) 19
31 条 (準拠法) 20
モノ修理費用特約 20
1 条 (この特約の適用条件) 20
2 条 (用語の定義) 20
3 条 (保険の対象) 21
4 条 (保険金をお支払いする場合) 21
5 条 (お支払いする保険金の額) 21
6 条 (保険金をお支払いしない場合) 22
7 条 (準用規定) 23
盗難紛失特約 23
1 条 (この特約の適用条件) 23
2 条 (用語の定義) 23
3 条 (保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額) 23
4 条 (保険金の請求手続き) 24
5 条 (盗難紛失品発見後の通知義務) 24
6 条 (盗難紛失品の帰属) 24
7 条 (保険期間) 25
8 条 (更新時保険料割引) 25
9 条 (解約返戻金) 25
10 条 (準用規定) 25
アプリ連動割引特約 26
1 条 (この特約の適用条件) 26
2 条 (用語の定義) 26
3 条 (保険の対象の読み替え) 27
4 条 (アプリ連動保険料割引) 27
5 条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活) 27
6 条 (準用規定) 28
Ⅴ 自動更新特約 28
1 条 (この特約の適用条件) 28
2 条 (用語の定義) 28
3 条 (保険契約の更新) 28
4 条 (準用規定) 30
普通保険約款
1章 総則
1条 (用語の定義)
この普通保険約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、それによります。
契約者: 当社とこの保険契約を結び、契約上の様々な権利や義務を有する者で、保険契約確認証に記載されます。
被保険者:保険契約確認証記載の被保険者をいいます。当社:株式会社 justInCase
保険契約確認証:この保険契約の締結およびその内容を証する表示であり、当社が契約者に対し電磁的方法等によって提供するものをいいます。
保険の対象:この保険契約により補償される保険の対象は、保険契約確認証に記載され、この保険契約に付帯される特約において定めます。
電磁的方法等:電子メール等の通信手段を利用する方法または当社が定めるものをいいます。
支払上限額:補償対象損害が発生した場合に、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定に従い、当社が保険期間中にお支払いする保険金の限度額となります。
自己負担金額:保険金のお支払いにあたって差し引かれる金額であって、保険契約確認証に記載されます。なお、自己負担金額は保険期間において生じた損害による保険金のお支払いの回数に応じて、当社の定めるところにより増加します。
保険期間:当社が保険責任を負う期間をいい、保険責任の開始日時に始まり、保険責任の満了日時に終わります。保険期間は保険契約確認証に記載されます。
保険媒介者:お客様と当社の保険契約の締結の媒介を行うことができる者をいいます。保険契約の締結の代理権はありません。
2条 (保険証券の不発行)
1. 当社は、この保険契約において、保険証券、保険契約継続証またはこれに代わる書面を発行しません。
2. 当社は、この保険契約の内容を記載した保険契約確認証を電磁的方法等によって提示します。
2章 保険金のお支払い
3条 (保険金をお支払いする場合)
当社は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約に従い、被保険者に保険金をお支払いします。
4条 (お支払いする保険金の額)
第 3 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合に、当社がお支払いする保険金の額は、この普通保険約款およびこの保険契約に付帯された特約条項に従います。
5条 (保険金をお支払いしない場合)
① 当社は、次のいずれかに該当する損害については、保険金をお支払いしません。保険責任の開始日時より前に発生した損害
② 契約者もしくは被保険者(注)またはこれらの者の法定代理人、または保険の対象の使用もしくは管理を委託された者の故意または重大な過失または法令違反によって生じた損害
(注)これらと生計を同じくする親族を含みます。
③ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共機関の公権力の行使による損害。ただし、消防または避難に必要な措置としてなされた場合を除きます。
④ 保険の対象に加工や改造(修理業者による修理を除く)を行ったことによる損害
⑤ 保険の対象の製造メーカーの瑕疵による故障等(注)による損害
(注)製造メーカーが補償すべきものをいいます。
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によって生じた損害(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持xxxな事態と認められる状態をいいます。)
⑦ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ(崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除
きます。)、落石等の水災によって生じた損害
⑧ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
⑨ 核燃料物質(使用済燃料を含みます。)または核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故によって生じた損害
⑩ 放射性物質もしくは放射性物質によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事
故によって生じた損害
⑪ 直接であると間接であるとを問わずテロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。)によって生じた損害
⑫ ソフトウェアまたはプログラム等の無体物に生じた損害(コンピューターウイルスによる障害に起因した損害も含みます。)
⑬ 日本国外で生じた損害
⑭ 前記 1.に該当する場合であっても、この保険契約は終了しません。
6条 (ほかの保険契約等がある場合の保険金の額)
当社は、補償対象損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、その保険契約等から既に保険金の支払いを受けている場合には、第 4 条(お支払いする保険金の額)に定める保険金の額からその金額を控除した額をお支払いします。
7条 (保険料の増額または保険金の減額もしくは保険金の支払削減)
1. 当社は、保険期間中に当社の収支状況が悪化し、保険料の計算基礎に著しく影響を及ぼす事象が発生した場合は、当社の定めるところにより、保険期間中に保険料の増額または保険金額の減額を行うことがあります。
2. 当社は、保険期間中の保険金支払が当社の想定を超えて著しく増加し、保険金のお支払いのための財源が不足する場合には、当社の定めるところにより、保険金を削減して支払うことがあります。
3. 当社は、前記 1.および前記 2.の適用を行う場合には、契約者に速やかに通知します。この場合、通知を行う前に発生した補償対象損害に対する保険金については、前記 1.の保険金額の減額、前記 2.の保険金支払いの削減は行いません。
3章 保険期間
8条 (保険責任の開始日時)
1. 保険責任の開始する日時は、保険契約の申込に対しての当社承諾日時(注 1)と、初回保険料(注 2)の受領日時のいずれか最も
遅い日時とします。
(注 1): 保険契約の申込みを承諾した場合、当社は保険契約確認証を電磁的方法等によって発行し、これをもって承諾の通知とします。保険契約は、当社が承諾の通知を発した時に成立するものとします。
(注 2):初回保険料には一括払保険料も含むものとします。以下同様です。
2. 保険責任の開始日時が月中である場合、その月の日数とその月の残存日数に応じて初回保険料を日割り計算します。例えば、保険料の払込方式が月払の場合で、保険責任の開始日時が 12 月 20 日の場合、月払保険料に(12÷31)を乗じた金額(注)を初回
保険料とします。なお、保険責任の開始日が初回保険料の受領日より遅い場合、遅れた期間に対応する保険料の返金を行います。返金は、払込方法に応じて当社が指定した方法により行います。
(注)1 円未満の端数を切り捨てて計算します。
3. 初回保険料の受領日時は、次の日時とします。
① 初回保険料の払込方法が第 10 条(保険料の払込)1.①に定めるクレジットカードによる払込である場合は、クレジットカードのオーソリゼーション取得日時
② 初回保険料の払込方法が第 10 条(保険料の払込)1.②から⑦に定める払込である場合は、各払込方法について、決済サー
ビス提供者が認証および承認した日時
③ 各種払込方法を併用した場合には、前記①と前記②のいずれか遅い日時
9条 (保険責任の満了日時)
保険責任の満了日時は、保険契約確認証に記載の保険期間満了日時です。
4章 保険料の払込
10条 (保険料の払込)
1. 保険料の払込方式は、月払または一括払とします。契約者は、第 2 回目以降の保険料(契約内容変更保険料、追加精算保険料および更新契約の保険料を含みます。)について、次のいずれかの払込方法もしくはこれらの併用により、払込期日までに払込むものとします。
① クレジットカード
② デビットカード
③ 前記①または②以外の電子決済サービスとして当社が定めるもの
④ 携帯電話キャリア決済サービス
⑤ 当社が定める基準を満たした無償で付与されるポイントによる支払
⑥ コンビニエンスストア決済サービス
⑦ その他当社が定める決済手段
2. 前記 1.の第 2 回目以降の保険料の払込期日は払込方式に応じて次のとおりとします。
① 月払
補償を受ける月の末日
② 一括払
保険期間の初日の属する月の末日
3. 書面での保険料の領収書は発行しません。
11条 (保険契約が取消または無効となる場合)
1. 契約者または被保険者の詐欺または強迫により当社が保険契約を締結した場合には、この保険契約を取消すことができ、既に払込まれた保険料は返還しません。
2. 契約者または被保険者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、当社はこの保険契約を無効とし、既に払込まれた保険料は返還しません。
12条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活)
1. 第 2 回目以降の保険料の払込については、払込期日の翌月初日から末日までの保険料払込猶予期間(以下、「猶予期間」といいます)があります。
2. 猶予期間末日までに払込まれるべき保険料の払込がない場合には、保険契約は猶予期間満了日の翌日に失効します。
3. 保険契約が失効した場合の取扱いは以下のとおりです。
① 保険契約が失効した日の属する月に契約者に失効を専用アプリ等電磁的方法等により通知します。
② 失効日以降に保険金お支払いの対象となる補償対象損害が生じても保険金をお支払いしません。
4. この保険契約は、契約の復活を取扱いません。すなわち、保険契約が失効した場合には再度契約申込を行う必要があります。
5章 保険契約の取消・無効
13条 (猶予期間中の保険金のお支払い)
1. 猶予期間満了日まで保険料の払込を怠った場合は、その保険料の払込期日翌日以降に生じた補償対象損害に対し、当社は保険金をお支払いしません。
2. 猶予期間中に発生した補償対象損害に関しては、ただちに保険料を支払わなければ当社は保険金をお支払いしません。
6章 告知義務および保険契約の解除
14条 (告知義務)
契約者は、保険契約の締結の際に、補償対象損害の発生の可能性に関する重要な事項のうち、当社が告知を求めたもの(以下、
「告知事項」といいます)を、事実に基づき当社に告げなければなりません。
15条 (告知義務違反による保険契約の解除)
1. 契約者または被保険者は、告知事項について、故意もしくは重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げたときは、当社は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
2. 当社は、保険金お支払いの対象となる補償対象損害が発生した後においても、前記 1.の規定によって保険契約を将来に向かって解除することができます。この場合、その補償対象損害に対して、当社は保険金をお支払いしません。また、既に保険金を支払っていた場合には、その返還を請求することができます。
3. 前記 2.の規定にかかわらず、保険金お支払いの対象となる補償対象損害の発生がこの保険契約の解除の原因となった事実または事項と関係がなかったことを契約者もしくは被保険者が証明した場合には、当社は、保険金をお支払いします。
4. 当社は、前記 1.または 2.の規定によってこの保険契約を解除する場合には、契約者に解除の通知を行います。ただし、正当な事由により契約者に通知が出来ない場合には、被保険者に解除の通知を行います。
5. 当社は、前記 1.または 2.の規定によってこの保険契約を解除する場合の、既に払込まれた保険料の返還は次のとおりとします。
① 保険料の払込方式が月払の場合は、保険料の返還はありません。ただし、解除した日の属する月の翌月以降の保険料の入金を確認した場合には、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返還します。
② 保険料の払込方式が一括払の場合は、解除した日の属する月の月末を基準とした、第 25 条(解約返戻金)で定める金額を
返還します。
16条 (保険契約を解除しない場合)
1. 当社は、次の場合には、第 15 条(告知義務違反による保険契約の解除)の規定にかかわらず保険契約を解除しません。
① 当社が、保険契約締結の際、保険契約の解除の原因となる事実を知っていた場合、または過失のためにこれを知らなかった場合。
② 保険媒介者が、契約者または被保険者が告知事項の告知をすることを妨げた場合。
③ 保険媒介者が、契約者または被保険者に対し、告知事項の告知をしないことを勧めた場合、または事実でないことを告げることを勧めた場合。
④ 当社が、保険契約の解除の原因となる事実を知った日(事実を知った後であっても正当な事由によって解除の通知ができない場合には、その通知ができる日)からその日を含めて 1 ヶ月以内に解除の通知を行わなかった場合。
⑤ 初年度の保険契約締結日からその日を含めて 5 年を超えて有効に継続した場合。
2. 前記 1.②および③の場合には、各号に規定する保険媒介者の行為が無かったとした場合でも、契約者または被保険者が、告知義務の規定により当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には適用しません。
17条 (重大事由による保険契約の解除)
1. 当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合は、この保険契約を将来に向かって解除することができます。
① 契約者または被保険者が保険金を詐取する目的または他人に保険金を詐取させる目的で補償対象損害の原因となる事故招致(未遂を含む)をしたこと。
② 保険金の請求に関し、契約者または被保険者が詐欺行為を行ったこと(未遂を含む)。
③ 契約者または被保険者(注 1)が、次のいずれかに該当すること。
(ア) 反社会的勢力(注 2)に該当すると認められること。
(イ) 反社会的勢力(注 2)に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められること。
(ウ) 反社会的勢力(注 2)を不当に利用していると認められること。
(エ) 法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
(オ) 反社会的勢力(注 2)と社会的に批判されるべき関係を有していると認められること。
(注2) 被保険者が複数である場合には、その被保険者に係る部分とします。
(注 2)暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものを含みます)、暴力団準構成員、暴力団関連企業その他の反社会的勢力をいいます。
④ 前記①から③に掲げるもののほか、契約者または被保険者に、この保険契約を存続することを期待し得ない、前記①②③に掲げる事由と同等の事由があること。
2. 当社は、前記 1.の規定による解除が補償対象損害の発生した後になされた場合であっても、前記 1.の規定によってこの保険契約が解除となる原因が生じた時から解除がなされた時までに発生した補償対象損害に対して、当社は保険金をお支払いしません。既に保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。
3. 契約者または被保険者が前記 1.③(ア)から(オ)までのいずれかに該当することにより前記 1.の規定による解除がなされた場合には、前記 2.の規定は、次の損害については適用しません。
前記1.③(ア)から(オ)までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害
4. 本条による解除は、契約者に対する電磁的方法等による通知によって行います。ただし、契約者への通知が正当な事由によってできない場合には、被保険者に解除の通知を行います。
5. 当社は、前記 1.の規定によってこの保険契約を解除した場合の、既に払込まれた保険料の返還は次のとおりとします。
① 保険料の払込方式が月払の場合は、保険料の返還はありません。ただし、解除した日の属する月の翌月以降の保険料の入金を確認した場合には、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返還します。
② 保険料の払込方式が一括払の場合は、解除した日の属する月の月末を基準とした、第 22 条(解約返戻金)で定める金額を返
還します。
7章 保険金の請求手続き
18条 (保険金の請求手続き)
1. 被保険者は、保険金のお支払いを受けようとする場合、遅滞なく当社に通知してください。
2. 保険金の請求に必要な情報は下記のうち当社の定めるものであり、被保険者は保険金のお支払いを請求する場合は、当社が求める情報を通知しなければなりません。
① 損害報告書兼保険金請求書
② 次の情報
(ア) 補償対象損害により保険の対象が修理不能となった場合は、それが示された証拠
(イ) 前記(ア)以外の場合は、補償対象損害の状態および修理費用が確認できる修理レポート(注)
(注)修理レポートは、インターネットや公的な証明書等により営業していることが確認できる修理店等により発行された書面である必要があります。
③ 補償対象損害の原因となった事故または故障の発生日時と、その状況の説明
④ その他当社が定める情報(写真、動画、音声を含む)
3. 当社は、保険金のお支払いのために必要と認めたときには、被保険者に、事実の確認を行うことがあります。
4. 前記 2.の事実の確認に際し、被保険者が、当社からの事実の照会について正当な理由がなく回答を拒んだと認められる場合、当社は、その回答または同意を得て事実の確認が終わるまで保険金をお支払いしません。
5. 当社の定める提携修理業者で修理がなされる場合には、当社は被保険者からの指図によりその修理業者に直接保険金をお支払いします(この場合には提携修理業者に対する保険金のお支払いにより、被保険者に対する保険金のお支払いがなされたものとみなします)。
19条 (保険金のお支払い方法と時期)
1. 当社は、保険金請求があった場合には、保険金お支払いのために必要な次の事実の確認を行います。
① 補償対象損害の原因となった事故または故障に該当する事実の有無
② 補償対象損害により生じた損害の額と、補償対象損害の原因となった事故または故障との因果関係
③ 補償対象損害の原因となった事故または故障が発生した原因および状況(被保険者の関与の有無、保険契約の締結に至る
事情等を含む)
④ 当社が取得した情報と、保険金請求の際に第 15 条(保険金の請求手続き)により通知がなされた情報との整合性と妥当性
⑤ 補償対象損害の原因となった事故の発生後の被保険者その他の関係者の対応
⑥ 前記①から⑤までのほか、他の保険契約の有無および内容等、当社がお支払いすべき保険金の額を確定するために必要な
事項
2. 当社は、保険金請求に必要な情報(当社からの追加質問や確認事項への返答も含む)が電磁的方法等により通知され当社が確認した日(以下、「当社が請求を受付けた日」といいます)の翌日からその日を含めて 30 営業日以内に、前記 1.の確認を終え、保険金をお支払いします。
3. 前記 2.にかかわらず、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、当社が請求を受付けた日からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注 1)を経過する日までに、保険金をお支払いします。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
① 前記 1.に掲げる事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注 2)・・・ 180 日
② 前記 1.に掲げる事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会・・・90日
③ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における前記 1.に掲げる事項の確認のための調査・・・60 日
④ 前記 1.に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査・・・180 日
4. 前記 1.に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 3)は、これにより確認が遅延した期間については、前記 2.および 3.の期間に算入しないものとします。
5. 前記 2.および 3.の規定による保険金のお支払いは、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
6. 前記 1.から 5.までの規定による保険金のお支払いは、当社の指定した場所でお支払いします。
(注 1)①から⑤までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注 2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注 3)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
20条 (保険金請求権の行使期間)
1. 当社に対する保険金の請求権は、保険金お支払いの対象となる補償対象損害の発生の時から発生し、これを行使することができます。
2. 保険金の請求権は、保険金お支払いの対象となる補償対象損害の発生日から起算して 3 年間請求がない場合消滅します。
8章 解約および解約返戻金
21条 (保険契約の解約)
契約者は、当社への所要事項の通知により、いつでもこの保険契約を解約することができます。解約日は当社が当該通知事項を受領した日時とします。保険契約の解約は、将来に向かって効力を生じます。
22条 (解約返戻金)
1. 保険契約を解約する場合の保険料の返還については次のとおりです。ただし、保険責任の開始日時より前に解約された場合には、既に払込まれた保険料の全額を返還します。
①保険料の払込方式が月払の場合、解約返戻金はありません。ただし、解約日の属する月の翌月以降の保険料の入金を確認した場合は、翌月以降の保険料に相当する額の全額を返還します。
②保険料の払込方式が一括払の場合、既に払込まれた保険料のうち、別表 1 に掲げる返戻率を解約日の属する月の月末を基準として計算した金額(注)を返還します。
(注)1 円未満の端数を切り捨てて計算します。
2. 解約返戻金のお支払い方法と時期については、第 22 条(保険金のお支払い方法と時期)4.の規定を準用します。
9章 保険契約の管理
23条 (保険の対象の変更)
1. 保険期間の中途において、保険の対象を変更しようとする場合、契約者は、遅延なくその旨を電磁的方法等により当社に申し
出て、承認を請求しなければなりません。
2. 前記 1.の承認がされた場合、保険期間の中途において、保険料は変わりません。
3. 当社は、契約者が、前記 1.の事実が発生しているにもかかわらず、前記 1.の手続きを怠った場合には、前記 1.の事実の発生したときまたは契約者がその発生を知ったときから、当社が前記 1.の変更にかかる当社への送信を受信するまでの間に生じた損害に対しては、保険金をお支払いしない場合があります。
24条 (保険契約内容の変更)
この保険契約の被保険者、支払上限額および自己負担金額は、保険期間の中途において変更することはできません。ただし、当社が承諾をした場合はこの限りではありません。また、保険契約上の一切の権利・義務を契約者が第三者に承継させることはできません。
25条 (契約者、被保険者の住所その他登録情報の変更)
1. 契約者は、契約者もしくは被保険者が住所または居所(注)その他の登録情報を変更した場合には、電磁的方法等により、遅延なく当社に通知するものとします。
2. 契約者が、前記 1.の通知をしなかった場合は、当社が知った最終の住所または居所(注)宛に発した通知は、契約者に到達したものとみなします。
(注)電子メールや携帯電話番号等の通信先を含みます。
26条 (保険料払込方法および払込方式の変更)
この保険契約の保険料の払込方法および払込方式は、保険期間の中途において変更することはできません。ただし、当社が承諾をした場合はこの限りではありません。
10章 契約者配当金
27条 (契約者配当金)
この保険に契約者配当金はありません。
11章 その他
28条 (クーリングオフ)
この保険契約は保険期間が 1 年以下であるため、クーリングオフの対象としません。
29条 (代位)
1. 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当社がその損害に対して保険金を支払った場合には、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは次の額を限度とします。
① 当社が損害の額の全額を保険金として支払った場合被保険者が取得した債権の全額
② 前記①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
2. 前記 1.の②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3. 契約者および被保険者(これらの者の代理人を含む)は当社が取得する前記 1.の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
30条 (訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本店の所在地または契約者もしくは被保険者(注)の所在地を管轄する地方裁判所
(本庁とします)をもって、合意による管轄裁判所とします。
(注)被保険者が 2 人以上いるときはその代表者とします。
31条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令によるものとします。
別表 1(返戻率)
(最下部へ記載)
モノ修理費用特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
補償対象損害: 保険の対象に生じた破損や汚損、水濡れおよび故障をいいます。
修理費用:保険の対象に補償対象損害が生じたことにより、損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理または有償交換をするために、被保険者が負担する費用をいいます。修理費見積もりのための費用、郵送費用等の修理または有償交換のための付帯費用は除きます。ただし、日本国内での修理に限ります。
修理不能:保険の対象に補償対象損害が生じた場合において、修理または有償交換ができないことをいいます。保険金:保険の対象に補償対象損害が生じた場合に、当社が被保険者にお支払いする金銭をいいます。
修理保険金額:モノ修理費用特約で定める保険の対象に補償対象損害が発生した場合に、当社がお支払いする保険金の限度額です。修理保険金額は、保険契約確認証に記載されます。
再取得価額:保険の対象が修理不能となりと同一の機種、型、能力のものを、新たに再取得するために必要な金額をいいます。
修理不能保険金額:保険の対象が修理不能となった場合の保険金の額です。修理不能保険金額は、保険契約確認証に記載されます。
3条 (保険の対象)
保険の対象は、保険契約確認証に記載された補償対象物とします。
4条 (保険金をお支払いする場合)
1. 当社は、この普通保険約款およびこの特約に従い、保険期間中に保険の対象に生じた補償対象損害によって、被保険者が修理費用を負担した場合、または修理不能となった場合に、被保険者に保険金をお支払いします。
2. 保険金お支払いの対象となる補償対象損害は次のいずれかに該当するものとします。ただし、すり傷、汚れ、しみ、焦げ等の保険の対象の機能に直接関係のない外形上の損傷は除きます。
① 故障
② 不測かつ突発的な事故に起因する、破損や汚損、および水濡れ
3. この特約においては、普通保険約款第 5 条(保険金をお支払いしない場合)⑬の規定は適用しません。
5条 (お支払いする保険金の額)
1. この特約の第 4 条(保険金をお支払いする場合)に該当した場合に、当社がお支払いする保険金の額は、次の金額から自己負担金額を差し引いた額とします。ただし、保険期間中に生じた補償対象損害に対してお支払いする保険金の総額は支払上限額を限度とします。
① 保険の対象を修理または有償交換した場合には、負担した修理費用または、修理保険金額のうちどちらか低い額とします。
② 保険の対象が修理不能である場合には、修理不能保険金額または、保険の対象の再取得価額のうちどちらか低い額としま
す。
2. 前記 1.の額のうち第三者からの回収金がある場合において、回収金の額が自己負担金額を超えるときは、当社は前記 1.の額からその超過額を差し引いて保険金をお支払いします。
3. 前記 1.①の額において、修理費用とは、損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な社会通念上妥当な修理費をいいます。この場合、保険の対象の復旧に際して、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると当社が認めたときは、その部分品の修理費は補修による修理費とします。ただし、事前に当社へ通知し、当社が合意したときはこの限りではありません。
4. 当社が保険期間中において、既にこの特約の第 4 条(保険金をお支払いする場合)、普通保険約款第 3 条(保険金をお支払いする場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払っていたときは、前記 1.に規定する保険金は、保険期間中支払上限額から既に支払った保険金の合計額を差し引いた残額を限度とします。
5. 保険期間中にこの特約の第 4 条(保険金をお支払いする場合)、普通保険約款第 3 条(保険金をお支払いする場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約に規定する保険金の支払額の総額が支払上限額に達した場合は、支払上限額に達した保険金支払の原因となった事故の発生した時にこの保険契約は終了します。この場合において、保険料の払込方式が一括払であるときは、普通保険約款の第 22 条(解約返戻金)で定める金額を契約者に返還します。
6条 (保険金をお支払いしない場合)
1. 当社は、普通保険約款の第 5 条(保険金をお支払いしない場合)および次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いしません。
① 盗難
② 置き忘れ、紛失
③ 保険の対象の自然の消耗もしくは経年劣化(バッテリー交換を含みます。)もしくはさび、かび、変質、変色、蒸れ、腐敗、腐食、ひび割れ、剥がれまたは自然発熱
2. 前記 1.に該当する場合であっても、この保険契約は終了しません。
7条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
盗難紛失特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
盗難紛失保険金額:モノ修理費用特約で定める保険の対象が盗難または紛失した場合に支払う保険金の上限額です。盗難紛失保険金額は、保険契約確認証に記載されます。
再取得価額:保険の対象が修理不能となりと同一の機種、型、能力のものを、新たに再取得するために必要な金額をいいます。
3条 (保険金をお支払いする場合とお支払いする保険金の額)
1. この保険契約にモノ修理費用特約が付帯されている場合においては、モノ修理費用特約の第 6 条(保険金をお支払いしない場合)1.①および②の規定にかかわらず、保険の対象が以下の損害を受けたときに当社がお支払いする保険金の額は、盗難紛失保険金額を限度として以下の金額から自己負担金額を差し引いた額とします。
① 保険の対象が盗難または紛失した場合
盗難紛失保険金額または、保険の対象の再取得価額のうちどちらか低い額とします。
② 保険の対象が盗難または紛失を原因として、モノ修理費用特約の第 4 条(保険金をお支払いする場合)2.に定める補償対象損害を受けた場合
モノ修理費用特約の第 5 条(お支払いする保険金の額)1.①および②の金額
2. 当社が保険期間中において、既にこの特約の第 3 条(保険金をお支払いする場合)、普通保険約款第 3 条(保険金をお支払いする場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約の規定に従い保険金を支払っていたときは、前記 1.に規定する保険金は、支払上限額から既に支払った保険金の合計額を差し引いた残額を限度とします
3. 保険期間中にこの特約の第 3 条(保険金をお支払いする場合)、普通保険約款第 3 条(保険金をお支払いする場合)およびこの保険契約に付帯された他の特約に規定する保険金の支払額の総額が支払上限額に達した場合は、支払上限額に達した保険金支払の原因となった事故の発生した時にこの保険契約は終了します。この場合において、保険料の払込方式が一括払であるときは、この特約の第 9 条(解約返戻金)で定める金額を契約者に返還します。
4条 (保険金の請求手続き)
普通保険約款の第 18 条(保険金の請求手続き)2.の保険金請求に必要な情報に以下を追加します。
「盗難または紛失による損害の場合は、警察署の発行する証明書またはこれに代わるべき書類」
5条 (盗難紛失品発見後の通知義務)
契約者または被保険者は、盗取された、または紛失した保険の対象を発見した場合または回収した場合は、遅延なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
6条 (盗難紛失品の帰属)
1. 盗取された、または紛失した保険の対象について、当社が保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、その回収
物について盗難または紛失の損害は生じなかったものとみなします。
2. 盗取された、または紛失した保険の対象について、当社が保険金を支払った場合は、その保険の対象の所有権その他の物権は保険金の再取得価額に対する割合によって、当社に移転します。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に相当する額を当社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
3. 前記2.のただし書に規定する場合においても、被保険者は、回収されるまでの間に生じた保険の対象の損傷または汚損の損害に対する修理費用について、盗難紛失保険金額を限度として保険金を請求することができます。
7条 (保険期間)
この特約の保険期間は普通保険約款に基づく保険契約の保険期間と同一とします。また、保険期間の中途の付帯は認めず、普通保険約款に基づく保険契約の契約締結時もしくは更新時のみ付帯可能とします。なお、普通保険約款に基づく保険契約が終了した場合、この特約も終了します。
8条 (更新時保険料割引)
この保険契約にアプリ連動割引特約が付帯されている場合は、この特約の更新時保険料割引は、アプリ連動割引特約の規定を準用します。
9条 (解約返戻金)
この特約の解約返戻金の取り扱いは、普通保険約款の規定を準用します。
10条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
アプリ連動割引特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
端末:当社が認める専用アプリをインストール可能なものをいいます。
専用アプリ:当社が認めるアプリをいいます。契約者は専用アプリを保険の対象にインストールする必要があります。
アプリ連動保険料割引率:保険契約に適用される保険料の割引率をいいます。当社の定めるところにより、アプリ連動基本保険料
割引率と安全スコアに基づき計算されます。
アプリ連動基本保険料割引率:保険契約に適用される保険料の平均的な割引率をいいます。当社の定めるところにより計算します。
安全スコア:被保険者の補償対象損害の発生の可能性に基づき、当社の定めるところにより計算します。安全スコアが高いほどアプリ連動保険料割引率が高くなります。
アプリ連動保険料割引率算定期間:安全スコアに基づいてアプリ連動保険料割引率を算出するための算定期間をいいます。当社の定めるところにより規定します。
アプリ連動保険料割引率適用期間:アプリ連動保険料割引率算定期間に算出されたアプリ連動保険料割引率を保険契約に適用させる期間をいいます。当社の定めるところにより規定します。
アプリ連動保険料割引適用判定期間:アプリ連動保険料割引率の適用可否を判定するための期間をいいます。当社の定めるところにより規定します。
3条 (保険の対象の読み替え)
モノ修理費用特約の第 3 条(保険の対象)の保険の対象の規定を
「
保険の対象は、保険契約確認証に記載された被保険者の端末とし専用アプリがインストールされ、正常に機能しているものとします。
」
と読み替えます。
4条 (アプリ連動保険料割引)
1. 保険契約において、アプリ連動保険料割引適用判定期間中に保険金の請求がない場合(この保険契約に特約が付帯される場合には特約に基づく保険金の請求もない場合)には、保険契約の(アプリ連動保険料割引適用前)保険料総額にアプリ連動保険料割引率を乗じた額を、アプリ連動保険料割引としてアプリ連動保険料割引率適用期間中に割引きします。
2. アプリ連動保険料割引は、保険契約が更新されない場合およびアプリ連動保険料割引適用判定期間中において保険金の請求がされた場合には、適用されません。ただし、保険契約更新後に更新前の保険契約に対する保険金の請求が行われた場合またはアプリ連動保険料割引適用判定期間後にアプリ連動保険料割引適用判定期間中に対する保険金の請求が行われた場合には、当社はその補償対象損害に対する保険金の額と既に適用されたアプリ連動保険料割引の額を相殺することでアプリ連動保険料割引適用後の保険料を調整(注)する場合があります。
(注)調整の結果、追加の保険料が必要となった場合には、当該追加の保険料の払込を必要としません。
5条 (保険料払込猶予期間および契約失効、復活)
普通保険約款第 11 条(保険料払込猶予期間および契約失効、復活)の 4.の規定に以下を追加します。
「
この場合、更新契約ではないため、アプリ連動保険料割引の適用はありません。
」
6条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
自動更新特約
1条 (この特約の適用条件)
この特約は、保険契約確認証にこの特約が表示される場合に適用されます。
2条 (用語の定義)
この特約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定める定義のある場合は、この限りではありません。
再取得価額:保険の対象と同一の機種、型、能力のものを、新たに再取得するために必要な金額をいいます。
3条 (保険契約の更新)
1. 当社は、保険期間満了日の 5 日前までに、契約者に電磁的方法等にて保険契約の更新案内(以下、「更新案内」といいます)を送信します。
2. 契約者は、更新案内に記載の更新後の保険契約の内容に変更すべき事項がある場合には、保険期間満了日の前日までに電磁的方法等により当社に変更事項を通知する必要があります。
3. 更新案内には、更新後契約の更新時保険料を提示します。
4. 契約者から、保険期間満了日の前日までに特段の意思表示がない場合には、保険契約は更新前の保険契約の責任開始日時にお
ける支払上限額と自己負担金額で更新されます(ただし 6.②または③の調整がなされる場合はこの限りではありません。)。
保険期間満了日の前日までに契約の更新をしないことの意思表示があった場合には、保険契約は更新されません。契約の更新をしないことの意思表示は更新案内の受信以前にも行うことができます。
5. 保険契約が更新された場合には、当社は新たに保険契約確認証を、電磁的方法等により提示します。
6. 当社は、保険契約を更新するときの保険料その他の契約内容の見直しを次のように取扱います。
① 保険料等を見直す場合
当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、更新時の保険料の増額または支払上限額の減額を行うことがあります。
② 自己負担金額を見直す場合
当社は、修理費用等の実勢価格をモニタリングし、選択可能な自己負担金額を変更することがあります。更新前の保険契約で選択された自己負担金額が更新後の保険契約で選択できない場合、保険料も調整されます。
③ 支払上限額を見直す場合
当社は、保険の対象の再取得価額保険価額と支払上限額を比較し、支払上限額が再取得価額保険価額よりも大きい場合には支払上限額を減額し再取得価額保険価額以下となるように調整します。その場合、保険料も調整されます。
④ 更新を引き受けない場合
(ア) 当社は、収支状況に変化が生じ、保険料の計算基礎を変更する必要がある場合は、当社の定めるところにより、契約者に予め通知した上で、保険契約を更新しない場合があります。
(イ) 更新前契約の保険金請求履歴や、安全スコアが著しく悪い場合には、当社の定めるところにより、保険契約を更新しない場合があります。
保険の対象が、当社の定めるところにより、当初販売開始時期から著しく時間が経過し、製造メーカーのサポート対象外となっている場合等には、保険契約を更新しない場合があります。
4条 (準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯された他の特約の規定を
準用します。
別添 別表 1(返戻率)
残存期間(注) | 保険期間 | |||||||
24 ヶ月 | 21 ヶ月 | 18 ヶ月 | 15 ヶ月 | 12 ヶ月 | 9 ヶ月 | 6 ヶ月 | 3 ヶ月 | |
23 ヶ月 | 93% | |||||||
22 ヶ月 | 89% | |||||||
21 ヶ月 | 85% | |||||||
20 ヶ月 | 81% | 92% | ||||||
19 ヶ月 | 77% | 88% | ||||||
18 ヶ月 | 72% | 83% | ||||||
17 ヶ月 | 68% | 78% | 91% | |||||
16 ヶ月 | 64% | 73% | 86% | |||||
15 ヶ月 | 60% | 69% | 80% | |||||
14 ヶ月 | 56% | 64% | 75% | 90% | ||||
13 ヶ月 | 52% | 59% | 69% | 83% | ||||
12 ヶ月 | 47% | 54% | 63% | 76% | ||||
11 ヶ月 | 43% | 50% | 58% | 70% | 87% | |||
10 ヶ月 | 39% | 45% | 52% | 63% | 79% |
9 ヶ月 | 35% | 40% | 47% | 56% | 70% | |||
8 ヶ月 | 31% | 35% | 41% | 50% | 62% | 83% | ||
7 ヶ月 | 27% | 30% | 36% | 43% | 54% | 72% | ||
6 ヶ月 | 22% | 26% | 30% | 36% | 45% | 61% | ||
5 ヶ月 | 18% | 21% | 25% | 30% | 37% | 50% | 75% | |
4 ヶ月 | 14% | 16% | 19% | 23% | 29% | 38% | 58% | |
3 ヶ月 | 10% | 11% | 13% | 16% | 20% | 27% | 41% | |
2 ヶ月 | 6% | 7% | 8% | 10% | 12% | 16% | 25% | 50% |
1 ヶ月 | 2% | 2% | 2% | 3% | 4% | 5% | 8% | 16% |
0 ヶ月 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |