用語の定義. この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語の定義. この特約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところとする。
用語の定義. この約款において使用する用語の意味は、次のとおりといたします。
(1) 託送供給依頼者 ガス事業法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために当社と託送供給契約を締結する方(受入検討又は供給検討の申込みをする方、託送供給契約の申込みをする方を含みます。)をいいます。
(2) 需要家等 託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営むものをいいます。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」といいます。)、並びに供給施設(ただし、当社所有の供給施設を除きます。)の所有者又は占有者をいいます。
(3) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいいます。
(4) 標準熱量 ガス事業法及びこれに基づく命令(以下「ガス事業法令」といいます。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいいます。
用語の定義. 以下の言葉は、本契約においてそれぞれ以下の意味で使用します。
用語の定義. この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和 25 年政令第 338 号)に定めるところによる。 (名称)
用語の定義. 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
用語の定義. 本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語の定義. 本協定で用いる用語の定義は、別紙1のとおりとする。
用語の定義. この小売約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。
用語の定義. この最終保障約款において使用する用語の定義は、次のとおりです。