この台帳データは、その1、その2それぞれの受注者が作成するもので互換性を有すること。具体的には、一方の作成したデータを CSV 形式等にエクスポートしたものを、もう一方のデータにインポートして結合が可能であること。
那覇市学校施設等照明LED化事業賃貸借契約仕様書
令和6年6月
那覇市教育委員会 生涯学習部 施設課 那覇市教育委員会 学校教育部 学校給食課
那覇市 こどもみらい部 こども政策課
那覇市学校施設等照明LED化事業賃貸借契約仕様書
件名 :学校施設等照明LED化事業賃貸借(その1)、(その2)賃貸借物件 :LED照明器具
契約期間 :本契約締結日から令和18年3月31日まで
ア 準備期間 本契約締結日から令和8年3月31日まで
イ 賃貸借期間 令和8年4月1日から令和18年3月31日まで納入場所 :別記事業実施場所一覧記載の通り
1.総則
本仕様書は、那覇市(以後「発注者」という。)が発注する「学校施設等照明LED化事業賃貸借
(その1)」及び「同(その2)」に適用する。
2.業務内容
以下の各号に挙げる業務を受注者のうちどの役割を担う者が実施するかは、受注者間の協議において決定し、事業計画書等で発注者へ報告すること。
(1)現況調査、機器選定
ア 発注者が貸与する既設照明図等の情報を基に、既設灯具仕様や数量等の調査を行い、更新する機器の選定を行う。
イ 調査により、器具取り付け箇所が劣化等により更新が困難と認められるものがある場合は、発注者と対応を協議すること。高所等管理が困難な場所に設置されていて、移設が望ましいと認められる場合も同様とする。
ウ 後述する基準数量表と比較し、乖離がある場合にはその対応について協議により決定する。エ 協議を踏まえ、発注者及び受注者の双方が合意した数量を本契約の対象となる数量とす
る。
(2)照明管理台帳の作成
本件において更新する照明器具の照会、管理及びデータ更新が容易にできる照明管理台帳の作成。施設名、棟番号、階数でエリアを分け、エリアごとに設置した照明器具の種類、台数を管理する。アクセス等の汎用データベースでの作成も可とする。継続使用または更新に費用が発生する専用ソフトウェアは使用しないこと。
台帳上で管理する必要項目は次の通りとする。
① 位置情報(施設名、棟番号、階数=エリア)
② 器具仕様(型番、形状、設置年月、当該エリア内の設置台数)
③ エリアごとに修繕記録を追記できること
④ 更新の優先度
②における形状とは、露出、埋込、灯数等いわゆる電工歩掛を判断するための摘要をいう。
④の優先度とは、教室や職員xx常時使用する居室は1、倉庫や機械xx利用頻度が低く不具合発生時に随時対応でも支障の少ない箇所を2とし、数量調整時の指標とする。
賃貸借期間開始後に発注者が行う設備の修繕や更新、新設、移設、撤去等に関するデータについては、発注者にて管理、更新を行う。
この台帳データは、その1、その2それぞれの受注者が作成するもので互換性を有すること。具体的には、一方の作成したデータを CSV 形式等にエクスポートしたものを、もう一方のデータにインポートして結合が可能であること。
受注後に、それぞれの受注者、発注者にて協議を行い、あらかじめ統一した様式にて台帳を作成してもよい。
(3)照明器具の納入、引渡し
既設照明器具の撤去、処分及び新設LED照明器具の取付工事を行う。新設する照明器具は
「7.照明設備要求仕様」に基づくこと。
LED照明器具の灯具端末を含む制御器具及び設置に必要な付属品一式は本業務に含むものとし、ケーブル、電線、スイッチ等の配線器具は原則として既設品を流用する。劣化や器具不良、移設を要する等流用ができない場合の取り扱いについては、協議に基づき決定する。
納入した機器は「6.検査、引渡し」に基づき検査を受け、合格した機器については引き渡すことができる。
(4)省エネ効果の試算
準備期間中に、本件により見込まれる消費電力、CO2発生量の削減量等省エネ効果についての試算を行う。この試算は削減量を保証するものではなく、実際の消費電力の傾向と差異があった場合でも契約金額の変更等は行わない。
(5)借入場所が解体、大規模改修される場合の協議
本件において照明器具を設置した施設が賃貸借期間中に解体又は大規模改修されるために当該照明器具を撤去し、処分または敷地外へ移設する場合、未経過期間に対応する賃貸借料金の相当額を支払い、翌年度以降の支払限度額から減額することとする。この金額及び撤去した照明器具の取り扱いについては、発注者と受注者で協議して決定する。
(6)契約不適合への対応
照明器具引渡しから賃貸借期間のうち最初の1年間(令和 9 年 3 月 31 日)までは契約不適合責任期間とし、発注者が不点、照度不足等の契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合は、受注者において調査、取替等を実施すること。
(7)賃貸借に関する業務
賃貸借期間中の賃借料の請求、設置した機器の改造、撤去、移設、廃棄に関する協議、動産総合保険の適用に関する協議
3.事業計画書等
(1)提出書類
受注者は、契約成立後速やかに本業務に着手するものとし、着手にあたっては、次に掲げる書類を発注者に提出すること。
・着手届 ・配置担当者通知書 ・事業計画書 ・工程表
(2)事業計画書の記載事項
事業計画書には下記事項を記載することとし、発注者の承認を得ること。
・事業概要 | ・実施方法 | ・実施工程表 | ・組織体制 |
・打合せ計画 | ・台帳システム | ・業務報告書様式 |
・使用する主な図書および基準 ・連絡体制 ・技術者一覧その他必要事項
(3)事業計画書の変更
事業計画書の記載内容に追加または変更が生じた場合には、速やかに発注者へ文書で提出し、承認を得ること。
4.管理体制
(1)リース役割
リース役割を担う者は、準備期間及び賃貸借期間中、本契約に関する担当者を配置し、本件についての窓口とすること。担当者が変更となった場合は、速やかに発注者へ報告すること。
(2)調査設計役割
調査設計役割を担う者は、準備期間中、本件における調査設計に関する担当者を配置すること。この担当者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)に規定する建築設備士、1級電気工
事施工管理技士又は 2 級電気工事施工管理技士、第1種電気工事士のいずれかの資格を有する者とする。
調査設計の一部の再委託を行う場合、履行体制表他必要な資料を添付して再委託承諾願を提出すること。再委託先にも上記の資格を有する担当者を配置すること。
(3)施工役割
施工役割を担当する者は、準備期間中、本件における施工に関する担当者を配置すること。この担当者は、1級電気工事施工管理技士の資格を有する者であること。下請契約金額の合計額が 4,000 万円以上になる場合は、建設業法による資格を有する電気の監理技術者を配置すること。
施工の一部の下請けを行う場合、下請け先にも担当者(規模等に応じ、適切な資格を有する者)を配置すること。下請けの有無に関わらず、請負工事に準じた施工体制台帳等を作成し、発注者へ報告すること。
賃貸借期間中は担当者の配置は要さないが、契約不適合の報告があった場合は責任を持って対応すること。
5.打合せ
受注者は、発注者と常に緊密な連絡をとり、十分な打ち合わせを行うとともに、作業の途中において報告を求められた時は、直ちに書面などによる報告を行わなければならない。
発注者と受注者の打ち合わせ協議として定例会議(月1回程度)を行うが、それ以外に必要な場合は協議の上、適宜、行うものとする。
打ち合わせなどの会議録は、受注者において作成するものとし、相互に確認しなければならない。
6.検査、引渡し
受注者は、機器の納入後に本市の検査を受けるものとする。発注者との協議により、一部の機器の納入が完了した時点でも受検することもできる。納入した物件の全部又は一部が検査に合格しないときは、速やかに手直しを行い、仕様書等に適合した機器を納入しなければならない。手直しまで含めて準備期間中に完了すること。
検査は原則として担当職員が立ち会うものとするが、同一施設において二回目以降の検査は、発注者の指示により受注者の自主検査又は施設管理者の立会いに代えることができる。
検査に合格した機器については、引渡し届又は部分引渡し届を提出することで発注者に引き渡すことができる。
7.照明設備要求仕様
(1)照度基準
契約物件の設置にあたっては、以下の基準における照度及びまぶしさを確保すること。学校環境衛生基準
学校環境衛生管理マニュアル
日本工業標準調査会「照明基準総則(JIS Z9110:2010)」に規定する学校施設の人工照明の照度基準
※こども園の保育室、遊戯室、職員室は照明基準総則における学校の教室相当とする。他の場所については、適宜該当する室相当とする。
(2)使用する照明器具
既設器具は撤去し、新規に照明器具を設置することとする(不要な器具を残置しない)。設置する照明器具は新品を用いること。
JIS 規格及び電気用品安全法に適合し、JIL5004「公共施設用照明器具」の「ベースライト形」
「ダウンライト形」「高天井形」に登録対応器種を持つ(一社) 日本照明工業会会員が製造又は販売する製品又は一般社団法人公共建築協会が作成する「設備機材等評価名簿」に記載のある製品を使用すること。公共施設用照明器具に機種設定のない種類のLED照明についても、同様とすること。
グリーン購入法適合品であること(使用する形式において適合品が存在しないものを除く)。本事業で設置した照明器具には、賃貸借物品であることを表記したラベル等を貼付すること。
(3)照明器具の選定基準
照明器具の選定にあたっては以下を原則とし、周囲状況等から個別に考慮すべきものについては適宜検討すること。
・ガード、ルーバは不要。
・パイプ吊りの器具は、耐震性向上のため直付器具等に変更する。
(4)設置台数、配置
既設と同等仕様、同等数を基本とするが、(1)~(3)の基準を満たせる場合、機器仕様、設置台数及び配置が既設と異なっていてもよい。特に高所に設置されているもの、特殊な形状をしているものについては、将来の保守を考慮し、より簡易に管理できる場所、機器に変更することを積極的に検討、提案するものとする。
(5)アスベスト
石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号)により、平成 18 年 9 月 1 日以前に着工している建物においては、天井ボード等建築部材に対して切断等を行う場合、xxx(アスベスト)を含まないことを個別に調査する必要がある。本事業においては建築部材に対して切断等を行わずに照明器具を交換することを原則とし、やむを得ず切断等を行う場合、その対応について協議を行うこと。
(6)撤去、処分
本事業において撤去、処分する照明器具については、マニフェストを作成し写しを提出すること。
建築時期からPCBを含有する安定器が使われている可能性のある施設については過去に調査、改修を実施済みであり、残存していないものと考えているが、撤去した機器については型番等からPCBを含有していないことを確認すること。
「意図的な高濃度PCBの使用は無いが、微量PCBの混入の可能性を否定できない」とされているものも含め、PCBを含有する、またはその可能性がある機器が発見された場合、発注者へ報告し、納品すること。
図面等に特記のない、修繕等で個別に設置されたLED照明についても、原則として本事業で更新するものとするが、既設品は再使用可能な形で撤去し、発注者へ納品すること。
(7)制御
廊下等人感センサーを用いて点灯制御している箇所については、制御機器(センサー類)も本業務の更新対象とする。
教室等周辺の明るさを検知して照度制御(xx)している箇所については、センサーは切り離し、非xx型(初期照度補正型)へ更新すること。
屋外灯等照度感知器を用いて点灯制御している箇所については、照度感知器も本業務の更新対象とする。タイマーやリモコンスイッチ等分電盤内組込みの機器は本業務の対象外となるが、不具合を発見したときは、状況を確認して発注者へ報告すること。
(8)技術基準
特記事項がない場合には公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)、公共建築設備工事
標準図(電気設備工事編)、電気設備工事監理指針の最新版に従って施工すること。
(9)調達
照明器具の調達にあたっては、沖縄県電設資材卸業協同組合員を活用すること。
8.基準数量表
新築、増改築時等の図面より基準となる数量表を作成している。この数量表はある程度似た機種を整理、統合しており、またその後の修繕、改修の全てを反映していないため、必ずしも現状とは一致しない。
入札にあたっては、この基準数量表を基に入札価格を判断すること。
施工にあたっては事前に現場を確認し、既設機器及び新設機器の数量表(照明管理台帳)を作成する。また基準数量表に記載のない条件(極端な高所等)がある場合は、それも加味して実際の数量に基づく工事費を算出する。
実際の数量に基づく工事費と、基準数量表に基づく工事費に共通費、消費税相当額を加算したものを比較し、差額が契約金額の1%を超える場合、対象機器の数量又は契約金額を調整することとする。差額が1%未満の場合でも、発注者と受注者の合意により契約金額を調整することができる。
「基準数量表参考資料」については、同エクセルファイル内「説明書」シートを確認のこと。
9.動産総合保険
(1)保険期間
この保険は、契約成立後、物件が発注者に引き渡された時に始まり、契約が満了したときに終了となる。
(2)保険の種類
保険の種類は、新価型、時価型いずれでもよいものとする。
(3)保険の対象となる損害
この保険は、本契約において設置した物件について、保険期間中に保険の対象となる事故によって生じた損害を補填するものである。保険の対象となる損害事故及び保険の対象とならない損害事故は、下記のとおりである。
(3-1) 保険の対象となる主な損害事故
① 火災、落雷、破裂、爆発
② 盗難
③ 破損
④ 濡損
⑤ 物体の落下・飛来
⑥ 車両の衝突及び接触
⑦ いたずらによる直接損害
⑧ 風水災(台風、旋風、暴風雨など) (3-2) 保険の対象とならない主な損害
① 故意、重過失による損害
② 地震、噴火及び津波による損害
③ 自然の消耗・摩滅、または当該物件の性質によるかび、さび、変質、変色、虫喰い、ねずみ喰い等による損害
④ 物件の製造上、加工上の欠陥に起因する損害
⑤ 偶然な外来の事故に起因しない電気的・機械的事故による損害
10.その他
(1)第三者の土地への立ち入り
受注者は、他人の占有する土地に立ち入る必要がある場合は、発注者と協議すること。
(2)第三者に対する損害賠償及び保険
受注者は、本件の遂行中に発注者又は第三者に損害を与えた場合は、速やかに発注者に報告するとともに、受注者の負担により対処するものとする。準備期間中は、業務内容に応じた保険に適宜加入すること。
(3)再委託、下請け
調査設計、施工において再委託、下請けを用いる場合、原則として那覇市内に本社、本店を置く者とし、これにより難い場合は事前に発注者と協議すること。
(4)施工時間、時期
原則として平日の日中(施設職員の勤務時間帯)に施工するものとする。施設職員不在の時間帯に施工したい場合、事前に協議すること。
生徒児童園児の往来の少ない場所、授業、保育や教職員の業務に支障のない場所においては、適切な安全確保を行った上で随時施工できる。また次のとおり発注者及び各施設管理者との協議により認められた時間帯についても施工できる。発注者からも各施設管理者に対して協議に応じるよう積極的に促すものとする。
小中学校においては、授業は行われないが教職員が勤務している長期休暇(冬休み、春休み、夏休み)があり、この期間中は随時施工できる。また学期中の平日であっても教室等の利用を一定期間制限し施工できる。体育館高xxxxの交換においては、連続した期間(1~2週間程度)使用を休止して施工できる。
こども園は土曜日も保育があり、長期休暇はない。通常の保育室は午前、預かり保育室は午後に使用されることが多く、遊戯xxも含め、適宜利用を制限して施工できる。
給食センター、学校給食室の厨房(食材を扱う室)は長期休暇のみ施工できる。その他の室
(事務室、休憩xx)は、施設管理者との協議により決定する。
(5)施工における駐車場、資材置き場について
原則として、工事用及び作業員用駐車場は独自で確保し、違法駐車や近隣迷惑のないよう
徹底しなければならない。施設管理者の許可の範囲で敷地内に駐車できるが、乗り入れる車両は最小限の台数とすること。
また施設管理者との協議により施設内、敷地内に資材置き場を設けることができる。安全に配慮し、施設職員の業務の支障にならないよう努めること。
(6)工事看板の設置
施工時は、わかりやすい場所に以下の内容を明記した看板を掲示すること。
・件名:学校施設等照明LED化事業賃貸借(その1)、(その2)
・発注者:那覇市長 xx x
・担当部署:那覇市教育委員会生涯学習部施設課
・受注者:(グループ名)
・施工担当者:(施工役割業者名及び連絡先)
(7)休日の確保
調査設計、施工においては、作業者に対して適切な休日を確保すること。
(8)受注者間の支払い条件
受注者間の支払い条件は、双方合意の上で定め、発注者へ報告すること。施工にあたっては、下請け業者への支払いは建設業法の定めに準じて行うものとし、受注者間の支払い条件もそれが可能なものであること。