株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDreamサービス(以下「JDream」という)の公共図書館向け固定料金サービス(以下「本サービ ス」という)による利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコ ンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に 従って提供される。
公共図書館向け固定料金サービス利用約款
株式会社ジー・サーチ(以下「ジー・サーチ」という)が提供するJDreamサービス(以下「JDream」という)の公共図書館向け固定料金サービス(以下「本サービス」という)による利用は下記の条項によるものとする。本サービスは、日本国内に所在の個人および法人・組織の利用者を対象とする。また、本サービスは、本サービスのコンテンツ提供元である、国立研究開発法人科学技術振興機構(以下、機構という)とジー・サーチとの「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」に従って提供される。
(定 義) - 記 -
第1条 以下の条文における「申込者」および「利用者」について定義する。2.申込者とは公共図書館向け固定料金サービス利用申込書(以下「利用申込書」という)に記載の申込機関とする。3.利用者とは申込者である公立図書館の被雇用者またはこれに準ずる者および来館者 とする。ただし、国内在住であっても、以下(1)~(3)に該当する場合は、利用者となることはできない。
(1)居住者が外国法人等や外国政府等との間で雇用契約等の契約を締結し、当該外国法人等や外国政府等の指揮命令に服する又はそれらによる善管注意義務を負っている。
(2)外国政府等から多額の金銭その他の重大な利益を得ている又は得ることを約している。
(3)行動に関し外国政府等の指示又は依頼を受けている。
(契約の成立)
第2条 申込者が公共図書館向け固定料金サービス利用約款(以下「本約款」という)の内容を承諾のうえ提出した本サービスの利用申込をジー・サーチが受理することにより、本サービスの利用契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。
(申込者および利用者情報等の帰属)
第3条 ジー・サーチが本サービスを通じて取得する、申込者情報、利用者情報およびデータログ情報は、ジー・サーチに帰属し、ジー・サーチのサービス運営および機構の科学振興施策の調査・分析・実施のために当該情報を利用するものとする。また、機構とジー・サーチとの
「科学技術文献情報提供事業に係るコンテンツ提供サービス業務契約」終了時にはその後の事業継続のために機構に当該情報を提供するものとする。
(提供データベース)
第4条 利用者が本約款に基づき利用できるデータベース(以下「本データベース」という)は、利用申込書に記載された契約単位により、JDream搭載の下記のデータベースのすべてまたはいずれかとする。
*JSTPlusファイル*JST7580ファイル*JMEDPlusファイル
*JCHEMファイル*JSTChinaファイル*JST5874ファイル*MEDLINEファイル
(サービス時間)
第5条 JDreamの提供日および提供時間は、xx・xxxが定め別途利用者にホームページ等で案内するものとし、その変更は、ホームページ等により利用者へ事前に案内するものとする。ただし、やむを得ない事情によりJDreamを提供することが困難な場合を除く。
(遵守義務)
第6条 申込者は利用者に対し、本約款に定める条項を周知徹底しなければならない。
(IPアドレスおよびパスワードの管理)
第7条 xx・xxxは申込者よりIPアドレス登録および変更の申請があった場合は、利用者が JDreamにアクセスできるIPアドレスの範囲を記載したIP登録票に基づき、審査の上でIPアドレスを登録する。2.IPアドレス登録を利用せずに、本約款に基づいて送付されたログインIDとパスワードを使用する申込者は、これを厳重に保管・管理し、いかなる理由をもってしても利用者以外に、これを漏洩してはならない。3.申込者は受領したパスワードを変更したい場合は、申込者の責任において変更することができる。
(契約金額)
第8条 本サービスの年間契約金額(以下「本契約金額」という)は、ジー・サーチが、別途定め
る料金表による固定料金とする。
(契約金額の支払)
第9条 xx・xxxは、本契約金額およびそれに対する消費税相当額を申込者に対して請 求し、申込者は請求書に基づく金額をxx・xxxまたは代理店に対して請求書受領月の末日までに支払わなければならない。0.xx・xxxは、前項に従って申込者より受領した金 員を、その理由の如何を問わず返金する義務を負わない。
(免 責)
第10条 ジー・サーチは、本契約の履行に伴い発生した、申込者または利用者の次の各号に定める損害に対し、一切の責を負わないものとする。
(1)申込者または利用者の得べかりし利益の損失その他の間接的ないし結果的損害 (2)申込者または利用者の故意若しくは過失、あるいは不可抗力による損害
(3)ジー・サーチの故意または重大な過失に起因する場合を除き、本データベースの内容の瑕疵、その他、本データベース利用から申込者または利用者に生じた一切の損害
2.xx・xxxが申込者および利用者に対し、損害賠償の責任を負う場合には、その理由の如何にかかわらず賠償限度額は、第8条規定の本契約金額を超えないものとする。
3.申込者および利用者は、xx・xxxが本データベースの商品としての適合性または特定の使用目的への適合性について明示的にも黙示的にも何らの保証もしていないことを了解する。
(利用の制限)
第11条 申込者または利用者は、本約款に基づいて本データベース申込者および利用者の 調査研究の目的にのみ利用できるものとし、営利およびその他の目的に利用し、または利用 者以外の第三者に利用させてはならない。2.申込者は、JDreamの利用において、本約款に定める事項およびジー・サーチがディスプレイ上への表示その他の方法にて示す著作権者の指定する利用方法および利用上の制限を遵守し、また利用者にこれらを遵守させなければならない。3.申込者は、来館者等の教育を目的とした検索実習等の授業で本データベースを 使用する場合には、ジー・サーチに事前に申請し、書面による許可を得なければならない。4.本データベースの検索結果の利用は、端末機のディスプレイ上への表示またはプリンターに よる印刷に限るものとし、機械可読記録またはその他の方法による利用を行ってはならない。 なお、プリンターによる印刷回数は、検索結果のディスプレイ表示ごとに1回に限る。5.前項の出力物は、印刷、電子媒体またはその他の方法を利用した複製・編集を行ってはならない。
(公立図書館の利用の制限)
第12条 申込者または利用者は、前条に加えて、以下の各項を遵守すること。
2.次の各号の内容を利用者に遵守させる仕組みを構築又は広報すること。
(1)来館者が利用申請することによりJDreamが利用できる仕組みを設けていること。
(2)来館者に対して、パソコンのFD、CD-R等の記憶媒体を使って検索結果データの保存をさせないような仕組みを設けること。またメール等で検索結果データを送信させないこと。
(3)来館者が検索結果を持ち帰る際は、紙媒体に限定し、申込者は印刷枚数の制限を行う
こと。
3.利用場所は図書館内に限るものとする。4.JDreamへの接続について、来館者等の外部に、ログインID及びパスワードを持ち出しされない仕組みを、構築すること。5.特定の来館者がJDreamの利用を専有する状況が連続して発生した場合、利用時間・利用回数の制限などのルールを定めること。
(機械可読データの利用)
第13条 第11条4項および同条5項の定めにかかわらず、以下のデータベースについては、機械可読の形態により保存することができる。
*JSTPlusファイル*JST7580ファイル*JMEDPlusファイル
*JCHEMファイル*JSTChinaファイル*JST5874ファイル
2.機械可読の形態で保存したデータは、保存場所(利用者が当該データを機械可読の 形態で保存した建物内で、かつ申込者の占有領域内とする)において利用するものとし、 保存場所の外部に持ち出し、または保存場所の外部の端末機からアクセスしてはならな い。当該保存データのプリント回数は1回限りとし、当該保存データまたは出力したものを 複製してはならない。3.機械可読の形態で同時に保存できる文献数は各データベースごとに300,000件を超えてはならない。4.機械可読の形態で保存したデータは、不要な回答を削除するなど、検索結果の本質を変更しない限りにおいて、編集する目的のために利 用することができる。5.前各項によって保存したデータを、さらに加工または改変し、再利 用してはならない。また、電子計算機による情報解析用データ、検索プログラム等によって必要なレコードのみを選択的に検索できるようなデータベースまたはデータベースの一部 として利用してはならない。6.前各項によって保存したデータを、AI ツール(人工知能の 技術を用いたRPA・ロボット・プログラム・ソフトウェア等を含むがこれに限らない)に入力し、学習・テスト・分析に利用すること、および出力を生成することを行ってはならない。また AIツールの開発にも使用してはならない。 7.前各項に定める以外の利用については、別途契約により定めるものとする。
(原文サービス)
第14条 申込者および利用者はJDreamを通じ、電子媒体化された原文を購読、閲覧することができる。2.電子媒体化された原文の利用にあたっては、出版社等のデータ提供元が定める利用規約を遵守しなければならない。
(変更の届出)
第15条 利用申込書に記載された内容に変更が生じたときは、申込者は速やかに書面で当該変更届をジー・サーチに提出しなければならない。
(禁止事項)
第16条 申込者または利用者は本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1)本サービスに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為
(2)本サービス上の情報を改ざん、消去する行為
(3)本サービスの運営に支障をきたすおそれのある行為
(4)ジー・サーチに不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為 (5)ジー・サーチまたは第三者の著作権その他知的財産権、財産、プライバシー、その他の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為
(6)ジー・サーチまたはxx・xxxの指定する者が表示した著作権表示・商標表示を削除又は変更する行為
(7)その他、関係法令の定めに違反する行為、xx・xxxとの信頼関係を著しく損なう行為
(契約解除)
第17条 利用申込書に記載された内容に虚偽の申請が判明し、若しくは記載された事項 に変更があったにも拘わらず、これを遅滞なくジー・サーチに通知しなかった場合、および申込者または利用者が本約款に定める条項に違反した場合、ジー・サーチは催告をすることなく本契約を解除し当該申込者のパスワードまたはIPアドレス認証の登録を無効とすることができる。
(賠 償)
第18条 第17条によりxx・xxxが損害を被った場合には、申込者は本契約金額の2倍を賠償金額としてジー・サーチに支払わなければならない。なお、ジー・サーチにさらに損害が生じている場合、ジー・サーチはかかる損害の賠償を申込者に請求することができる。
(有効期間内の解約)
第19条 申込者は、xx・xxxに対して1か月前までに書面で事前通知をすることにより本契約を解除することができる。この場合であってもxx・xxxは申込者に対して、受領した本契約金額を返金する義務を負わない。
(利用約款の変更・改定)
第20条 ジー・サーチは、必要があると判断した場合には、本約款を変更し、または新たな条項を追加し改定することができる。2.前号による変更・改定は、一定の予告期間をおいて、JDreamサービスページ内またはジー・サーチホームページ内への掲示、その他ジー・サーチの定める方法によって周知する。3.xx・xxxが、一定の予告期間をおいて周知の方法を取った上で本約款を変更・改定した後に、いずれかの利用者が本サービスを受けた場合は、申込者は当該変更・改定を承認したものとみなす。
(有効期間)
第21条 本契約の有効期間は、契約開始日よりその年度末(3月31日)までとする。
(反社勢力の排除)
第22条 反社会的勢力の排除にあたり、別途定める「反社会的勢力の排除に関する規程」に従うものとする。
(管轄裁判所)
第23条 本約款に関して争いが生じたときには、東京地方裁判所を第xxの専属的合意
管轄裁判所とする。
以 上
附則
1.この利用約款は2024年4月1日から実施します。