約の成立) 样本条款

約の成立). 第 2 条 本契約は、譲渡人及び譲受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。 (権利義務の譲渡等)
約の成立). 第五条 加入申込者は、有料放送契約の申込みに当たっては、当社が別に定める方法により、当社又は当社の代理人若しくは当社の代理人が指定する者に申込みを行わなければなりません。なお、加入申込者は、視聴可能最低年齢を定めて提供される衛星デジタル有料放送サービスに係る有料放送契約の申込みに当たっては、加入申込者が当該視聴可能最低年齢以上であることを証明する書類を申込みの際に当社に提出しなければなりません。
約の成立). 第5条 モバイルIC乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
約の成立). 第 3 条 本契約は、貸付人及び借受人双方の権限ある代表者による本契約への記名押印又は署名が完了したときをもって成立する。 (権利義務の譲渡等)
約の成立). 第4条 当社と渡航手続代行契約を締結しようとする旅行者は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社に提出しなければなりません。
約の成立). 第 5 条 加入契約は、インターネット接続サービスに加入をしようとする者(以下、「加入申込者」といいます。)が、当社所定の加入契約申込書を提出し当社が承諾したときに成立するものとします。なお、加入契約の申込に際し、インターネット接続サービスの提供を HFC施設又は光施設のいずれによるかの判断は当社が行うものとします。
約の成立). 第7条 この共済契約は、中央会がその申込を承諾したときは、申込金が納入された翌月1日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。
約の成立). 第2条 甲が乙に対して依頼書を提出して依頼し、乙がそれを承諾したときに、依頼書兼承諾書(以下「本契約書」という。)記載の内容で本契約が成立する。 (業務の目的と範囲等の確定)
約の成立). 第5条 モバイルIC端末による旅客運送の契約は、バスR/Wで乗車処理を受けたときに旅客と当社の間において成立する。
約の成立). 第2条 個別契約は、甲が乙に別途、品名・仕様・単価・数 量・納期・金額・納入場所、および本約款を契約の内容とすることを明示した基本的な条件(以下「基本条件」という。)を記載した発注書を交付し、乙がこれを承諾(ファクシミリ、電子メールその他電信手段による意思表示を含む。)することにより成立する。