Contract
国立大学法人大阪大学有期雇用教職員等の契約期間に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学と期間の定めのある雇用契約を締結する者等の契約期間に関する事項を定めることを目的とする。
(有期雇用教職員等)
第2条 この規程において、有期雇用教職員等とは、第1号から第6号までに掲げる就業規則又は第7号から第10号までに掲げる規程若しくは要項(以下、これらを併せて「就業規則等」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。
(1) 国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則
(2) 国立大学法人大阪大学任期付嘱託職員等就業規則
(3) 国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間勤務職員)就業規則
(4) 国立大学法人大阪大学非常勤職員(定時教育研究等職員)就業規則
(5) 国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)就業規則
(6) 国立大学法人大阪大学非常勤講師就業規則
(7) 国立大学法人大阪大学委託講師の委嘱等に関する規程
(8) 国立大学法人大阪大学ティーチング・アシスタント及びティーチング・フェローの受入れに関する規程
(9) 国立大学法人大阪大学リサーチ・アシスタントの受入れに関する規程
(10) 国立大学法人大阪大学アルバイト雇用に関する要項
(契約期間)
第3条 有期雇用教職員等の契約期間については、前条の各号の就業規則等の定めるところによる。ただし、契約期間は、6月以上の空白期間がある場合を除き、これらの就業規則等の適用を受ける期間を通算して、原則として5年を超えることはできないものとする。
2 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「任期法」という。)に基づき期間の定めのある労働契約を締結した者又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号若しくは第2号に該当する者については、前項の規定中「5年」とあるのは「10年」と読み替えて、これを適用する。
3 任期法第7条第2項又は科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第15条の2第2項に定める期間は、前項にいう「10年」に含まないものとする。
(雑則)
第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
(各規程における経過措置の読み替え)
2 第3条第2項及び第3項の規定は、国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則附則(平成25年4月1日施行)第2項ただし書及び国立大学法人大阪大学非常勤職員(短時間教育研究等職員)就業規則附則(平成25年4月1日施行)第2項ただし書に該当する場合について、これを準用する。
附 則
この改正は、平成27年6月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この改正は、平成31年2月19日から施行し、平成31年1月17日から適用する。
附 則
(施行期日)
1 この改正は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 前項の施行日(以下「施行日」という。)の前日以前に、改正前の第2条第6号の適用を受けていた者であって、施行日以後において第2条第6号の適用を受けるもの(第3条第1項により施行日の前日以前の契約期間が通算される者に限る。)については、第3条第1項の規定にかかわらず、同号の適用を受け、かつ同項に基づき通算される期間に限り、同項の規定中「5年」とあるのは
「10年」と読み替えて、これを適用する。ただし、この場合においても、第2条第6号の適用を受けることとなった日から起算して5年を超えないものとする。
3 施行日の前日以前に、改正前の第2条第6号の適用を受けていた者であって、施行日以後において、第2条第7号の適用を受けるもの(第3条第1項により施行日の前日以前の契約期間が通算される者に限る。)については、同号の適用を受け、かつ第3条第 1項に基づき通算される期間に限り、なお従前の例による。