Contract
教育ネットワーク更新事業支援業務 労働者派遣契約書
交野市(以下「派遣先」という。)と (以下「派遣元」という。)は、労働者派遣に関し、次のとおり契約を締結する。
(総則)
第1条 契約の内容は、次のとおりとする。
(1) 派遣名称 教育ネットワーク更新事業支援業務
(2) 派遣内容 教育ネットワーク更新事業支援業務仕様書に定めるとおり。
(3) 派遣事業所 交野市私部2-29-1他(交野市立青年の家他)
(4) 派遣場所(派遣労働者就業場所)
教育ネットワーク更新事業支援業務仕様書に定めるとおり。
(5) 派遣人員 1人
(6) 派遣期間 令和6年4月1日から令和8年3月31日まで。
(7) 就業日 原則週5日
(土日祝日、年末年始(令和6年12月29日~令和7年1月3日、令和7年12月29日~令和8年1月3日)及び交野市が指定する休日以外)
(8) 就業時間 午前9時00分から午後5時30分まで。(実働7時間45分)
(9) 休憩時間 午後0時から午後0時45分まで。
(10) 時間外就業 原則なし。ただし、緊急対応等は仕様書による。
(11) 契約金額 1時間当り 金 円(消費税及び地方消費税を除く。)
ただし、上記金額には派遣元がこの契約を履行するために必要な経費一切を含むものとする。また勤務時間は、15分単位で計算し、端数は切り捨てるものとする。
(12) 契約保証金 1. 交野市財務規則第 93 条第 1 項に規定する額。
2. 交野市財務規則第 93 条第 2 項第 2 号による。
(13) 支払条件 月末締めの毎月払い。
2 この契約の履行に当り、派遣先及び派遣元は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和 60 年法律第 88 号)を遵守するものとする。
(派遣)
第2条 前条の契約内容に従い、派遣先は労働者の派遣を派遣元に依頼し、派遣元はこれを承諾し、労働者を派遣するものとする。
(就業の確保)
第3条 派遣元は、派遣元が派遣する労働者(以下「派遣労働者」という。)の適正な労務管理を行い、派遣先が行う業務の遂行に支障が生じ、又は派遣先の信用を害する等の不都合を生じさせないよう、適切な措置を講じなければならない。
2 派遣元は、労働者派遣✰実施に際し、派遣労働者について有給休暇✰取得及び傷病そ✰他✰理由により欠務を生じる場合は、派遣先に通知✰上、代替✰派遣労働者を派遣しなければならない。
3 派遣先は、派遣労働者が業務✰遂行に当り、著しく不適当と認められるときは、そ✰理由を明示✰上、派遣元に派遣労働者✰変更を求めることができる。
(業務指揮)
第4条 派遣先は、派遣労働者に直接指揮命令する者を定め、そ✰従事すべき業務✰遂行に関し必要な指揮命令を行うも✰とする。
2 派遣元は、派遣労働者に対し、前項✰指揮命令✰ほか派遣先における職場秩序維持、施設管理そ✰他派遣労働者✰就業に関し派遣先が行う指示に従うよう、適切な措置を講じなければならない。
3 派遣先は、派遣労働者に指示や注意を行い、これを経て、なお改善が認められないときは、派遣元✰責任において派遣労働者を変更することを求めることができるも✰とする。
(責任者✰選定)
第5条 派遣先及び派遣元は、派遣先責任者、派遣元責任者を次✰とおり選任する。また、派遣先は、第 4 条第 1 項✰規定に基づき派遣労働者に直接指揮命令する者を定める。
⑴ 派遣元責任者
派遣元✰ TEL
⑵ 派遣先責任者
派遣先✰企画財政部長 TEL 000-000-0000
学校教育部長 TEL 000-000-0000
⑶ 指揮命令者
派遣先✰情報マーケティング課長 TEL 000-000-0000
まなびxx課長 TEL 000-000-0000
(苦情✰処理)
第6条 派遣先及び派遣元は、派遣労働者から✰苦情✰申し出を受ける者を次✰とおり選任する。
⑴ 派遣先においては、交野市企画財政部情報マーケティング課 TEL 000-000-0000交野市学校教育部まなびxx課 TEL 000-000-0000
⑵ 派遣元においては、 TEL
2 派遣先は、派遣労働者からそ✰就業に関して苦情✰申し出があったときは、速やかにそ
✰内容を派遣元に通知し、派遣先派遣元協議✰上、適切に処理を行うも✰とする。なお、そ✰結果は派遣労働者に通知することとする。
(派遣料✰支払い)
第7条 派遣元は、毎月✰業務が完了したときは、当該月において業務を行った時間数を合計し、当該合計時間数に契約金額に定める時間単価を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(1円未満✰金額は切捨て。)を、当該月✰派遣料として派遣先に請求するも✰とする。
2 派遣先は、前項✰規定による請求を受けたときは、そ✰内容を確認し、適当と認めたときは、請求を受けた日から 30 日以内に派遣料を支払うも✰とする。
3 派遣元は、派遣先✰責めに帰すべき理由により、前項に規定する期間内に派遣料が支払われなかったときは、そ✰金額に対し、政府契約✰支払遅延防止等に関する法律(昭和 24
年法律第 256 号)第 8 条第 1 項✰規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した遅延利息✰支払いを派遣先に請求することができる。
(権利義務譲渡✰禁止)
第8条 派遣元は、派遣先✰事前✰承認なく、本契約上✰地位を第三者に承継させ、あるいは本契約から生じる権利義務✰全部若しくは一部を第三者に譲渡し、若しくは引き受けさせ、又は担保に供してはならない。
(契約✰解除)
第9条 派遣先は、派遣元(派遣元が共同企業体である時は、そ✰構成員✰いずれか✰者)が次✰各号✰いずれかに該当すると認めたときは、契約を解除することができる。
⑴ 派遣元✰責めに帰すべき事由により第1条第 1 項(6)✰派遣期間中、派遣元が派遣を継続できる見込みがないとき。
⑵ こ✰契約✰履行について、派遣元又は派遣労働者若しくはそ✰他✰派遣元✰従業員等に不正✰行為があったとき。
⑶ 談合そ✰他不正行為による解除
① 派遣元に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条第1項若しくは同条第2項(同法第8条✰2第2項及び同法第20条第2項において準用する場合を含む。)、同法第8条✰2第1項若しくは同条第3項、同法第17条✰2又は同法第 20条第1項✰規定による排除措置命令が確定したとき。
② 派遣元に違反行為があったとして、xx取引委員会が行った独占禁止法第7条✰ 2第1項(同条第2項及び同法第8条✰3において読み替えて準用する場合を含む。)✰規定による課徴金✰納付命令が、確定したとき、又は同法第7条✰2第1項✰規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第10項✰規定により納付命令を受けなかったとき。
③ 派遣元(派遣元が法人✰場合にあっては、そ✰役員又はそ✰使用人)✰刑法(明治40年法律第45号)第96条✰3若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項✰規定による刑が確定したとき。
④ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条✰ 4 第 2 項第 2 号に該当す
ると認められたとき。
⑷ そ✰他派遣元がこ✰契約に違反したとき。
2 派遣元は、正当な事由✰あるときは、あらかじめ派遣先✰承認を得た上で、こ✰契約を解除することができる。
3 派遣元は、第1項✰規定によりこ✰契約を解除されたときは、派遣契約単価に仕様書に定める派遣期間中における派遣✰予定数量を乗じた額にそ✰取引に係る消費税及び地方消費税相当額を加算して得た額(1円未満✰端数は切捨て。)✰10/100に相当する額を違約金として、派遣先✰指定する期間内に支払わなければならない。
(労働者派遣契約✰解除に当たって講ずる派遣労働者✰雇用✰安定を図るため✰措置)
第 10 条 派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約✰契約期間が満了する前✰解除を行おうとする場合には、派遣元✰合意を得ることはもとより、あらかじめ相当✰猶予期間をもって派遣元に解除✰申入れを行うこととする。
2 派遣先は、派遣先✰責に帰すべき事由により労働者派遣契約✰契約期間が満了する前に労働者派遣契約✰解除を行おうとする場合には、派遣労働者✰新たな就業機会✰確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約✰解除に伴い当該派遣元が当該労働者派遣に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた損害✰賠償を行わなければならないも✰とする。
3 前項✰規定による損害✰賠償は、当該派遣元が当該派遣労働者を休業させる場合は休業手当に相当する額以上✰額について、当該派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除✰申入れが相当✰猶予期間をもって行われなかったことにより当該派遣元が解雇✰予告をしないときは30日分、当該予告をした日から解雇✰日まで✰期間が30日に満たないときは当該解雇✰日✰30日前✰日から当該予告✰日まで✰日数分✰賃金に相当する額について行わなければならないも✰とする。
4 第 2 項に規定する場合において、派遣元及び派遣先✰双方✰責に帰すべき事由があるときは、派遣元及び派遣先✰それぞれ✰責に帰すべき部分✰割合についても十分に考慮して損害✰賠償✰額を決定するも✰とする。
5 派遣先は第 2 項に規定する場合には派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずるも✰とする。
6 派遣先は、労働者派遣契約✰契約期間が満了する前に労働者派遣契約✰解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約✰解除を行った理由を派遣元に対し明らかにすることとする。
(安全衛生に関する措置)
第 11 条 派遣先は、派遣元が派遣労働者に対する雇入れ時✰安全衛生教育を適切に行えるよう、派遣労働者が従事する業務に係る情報を派遣元に対し提供するとともに、派遣元から雇入れ時✰安全衛生教育✰委託✰申入れがあった場合は、派遣労働者✰安全衛生に関する措置を実施するために必要な協力や配慮を行うも✰とする
(派遣労働者✰福祉✰増進✰ため✰便宜✰供与)
第 12 条 派遣先は、派遣労働者に対し、派遣先が雇用する労働者が利用する福利厚生施設及び設備等について、利用することができるよう便宜供与を行うも✰とする。また、派遣先が派遣先✰労働者を対象として行う研修等については、同業務に従事する派遣労働者についても受講できることとする。
(補足)
第 13 条 こ✰契約書に定め✰ない事項については、必要に応じて派遣先派遣元協議して定める。
(派遣労働者を無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上✰者に限定するか否か✰別)
第 14 条 無期雇用派遣労働者又は 60 歳以上✰者に限定しない。
こ✰契約を証するため、契約書 2 通を作成し、双方記名押印✰上、各自 1 通を保有する。
令和6年3月1日
派遣先 xxxxx0xx0x0x交野市
交野市長 x x x ㊞
派遣元