Contract
建物総合管理業務委託契約書
地方独立行政法人xx県立病院機構(以下「発注者」という。)と (以下「受注者」という。)とは、建物総合管理業務委託について、次の条項により委託契約を締結する。
(総則)
第1条 受注者は、本業務を行うにあたっては、警備業法、消防法、医療法及び関連法令等を遵守し、別紙「仕様書」によりxx県立精神医療センター及びxx県立がんセンターにおける人・建物等の安全及び施設設備等を良好な状態を保つことで、常に安全で快適な環境を確保できるよう、誠実に受託業務を遂行するものとする。
2 前項の「仕様書」に明記されていない事項については、発注者の指示を受けるものとする。
(委託期間)
第2条 委託期間(契約期間)は、令和6年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(委託料)
第3条 委託料は、 円に、消費税及び地方消費税 円を加えた、合計 円とする。
2 前項の消費税及び地方消費税の税率は、10%で計算したものであり、契約期間中に消費税法等の改正により消費税率及び地方消費税率の変更があった場合、それ以降の本業務に係る消費税等相当額は、改正後の税率により計算する。
(契約保証金)
第4条 本契約に係る契約保証金は、 円とする。
(法令上の責任)
第5条 受注者は、本契約を履行する上で生じる労働基準法その他受注者に課せられた法令上のすべての責任を負う。
(権利義務の譲渡の禁止)
第6条 受注者は、本契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は小計させてはならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(委託業務従事者)
第7条 受注者は、別紙「仕様書」に定めた最低限必要な人員以上を確保しなければならない。
(受託責任者等の届出)
第8条 受注者は、事故の責任において業務の指揮監督をするため、責任者を置かなければならない。
2 発注者は、受注者の責任者について、この業務の履行又は管理上不適当と認めたときは、受注者に対しその理由を明示して、責任者の変更等必要な措置を求めることができる。
(職場の秩序維持)
第9条 受注者は、当該職場の秩序を守り、火災・盗難の防止に万全を期するとともに、これに関しての発注者の指示に従わなければならない。
(設備等の貸与及び保守)
第10条 発注者は、受注者に対しxx室、当直室、中央監視室、業務員室、休憩xxの施設を使用させる。
2 乙は、本契約終了により前項の貸与を受けた業務員xxを返還する場合、当該物件を発注者立会いの元、発注者の点検を受けるものとする。
3 前項で受注者の責めに帰する理由により、補修や修繕の必要が生じた場合は、発注者の責任において修繕等を行い、それに要した費用を受注者に請求できるものとする。
(再委託の禁止)
第11条 受注者は、第22条の規定を除き、委託業務の処理について、その全部又は一部を他に委託し、あるいは請け負わせてはならない。ただし、その一部を他に再委託することについて、予め発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。
(善管注意義務及び秘密の保持)
第12条 受注者は、本契約の履行にあたり、常に善良な管理者の注意をもって運営する責めを負うものとし、受注者の業務員にこの趣旨を徹底させるものとする。
2 受注者及び受注者の業務員は、この業務の処理上知りえた事実について、関係法令の趣旨を十分に認識し、これを他に漏らしてはならない。これはこの契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(業務の進行等)
第13条 受注者は、「仕様書」に定められた業務を発注者の指定する日時までに完了しなければならない。
2 受注者は、発注者の提出した資料に脱漏又は不明瞭な箇所を発見したときは、軽易な事項については受注者の専門的知識で補正し、重要な事項については発注者に申し出で、その指示を受けるものとする。
(業務内容の変更等)
第14条 発注者は本契約の締結後、必要に応じ委託業務の全部または一部を一時中止させることができ、又は変更することができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、発注者受注者協議の上、これを決定する。
(業務に要する消耗品等の費用負担)
第15条 「仕様書」に特に記載のない本業務の履行に要する消耗品等は受注者の負担とし、受注者の業務員に必要な備品についても同様とする。ただし、発注者が必要と認めて貸与及び支給したものについては、この限りではない。
(委託業務の調査等)
第16条 受注者は、発注者が行う委託業務の実施状況の確認のため、発注者の職員を本業務の履行に立ち会わせ、又は受注者に報告を求めることができる。この場合において、発注者は本業務の履行状況が不適当であると認めた場合、その理由を明示して、受注者
に改善を求めることができる。
(業務完了報告書)
第17条 受注者は、業務を実施した1ヶ月毎に実施した業務に関する業務完了報告書を作成し、翌月10日までに各病院に提出し、各病院による検査を受けなければならない。
(委託料の支払い)
第18条 受注者は各病院に対して、業務実施の翌月10日までに、別紙支払計画書のとおり委託料を書面により請求する。
2 各病院は、前項の請求書を受理したとき、前条に定める検査により本業務が誠実に履行されたことが確認できた後、請求書を受理した日から1ヶ月以内に、受注者に委託料を支払う。なお、支払方法は銀行振替による。
(契約の解除)
第19条 発注者は、受注者が次の各号の一に該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)受注者が本契約に違反し、契約に定める業務を履行しないとき。
(2)受注者が本契約の締結及び委託業務を施行する上で、不正行為その他過失があると認められるとき。
(3)受注者が実施する本業務履行状況が、別紙「仕様書」に定める水準を満たしておらず、発注者が改善を求めてもこれに従わないとき。
2 前項の場合、発注者は受注者に対して委託料を支払わず、また、これに関する一切の責めを負わない。
(損害賠償)
第20条 受注者は、故意または過失を問わず、受注者の責めに帰する理由により事故が発生し、それが原因で発注者に損害を与えたときは、発注者に対してその損害を賠償する責めを負うものとする。ただし、事故等の原因が発注者受注者のいずれに起因するものか特定できない場合は、その取扱いについて発注者受注者協議して決めるものとする。
2 前項に掲げる場合のほか、受注者が本契約に定める義務を履行しない等、前条第1項による契約の開示に伴い発注者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として発注者に支払うものとする。
3 前項に規定による損害賠償の額は発注者受注者協議して決定するものとし、その支払いには、第4条に基づき発注者が保管する契約保証金をもって充当するものとする。なお、契約保証金と損害賠償額との間に過不足が生じる場合は、別途これを清算する。
(xx入札違約金)
第21条 受注者は、本契約の入札等に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者の請求に基づき、業務委託料の100分の20に相当する額のxx入札違約金を発注者に支払わなければならない。これは業務が開始する前又は業務履行中又は完了した後に判明した場合も同様とする。
(1)私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下
「独禁法」という。)第49条第1項に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第6項に定める期間内に、当該排除措置命令についての審判を請求しなかったとき。
(2)排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審決(当該排除
措置命令の全部を取り消すものを除く。以下同じ。)について、独禁法第77条第1項に定める期間内に当該審決の取消しの訴えを提起しなかったとき。
(3)排除措置命令を受け、独禁法第49条第6項の規定により請求した審判に係る審決について独禁法第77条第1項に規定により提起した取消しの訴えに係る判決(当該最決の全部を取り消すものを除く。)が確定したとき。
(4)前3号の規定に該当しない場合であって、独禁法第50条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項の規定により確定(独禁法第52条第5項の規定により確定したときを含む。)したとき、又は独禁法第7条の2第1項の規定により課徴金を納付すべき事業者が、同条第7項の規定により納付命令を受けなかったとき。
(5)受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は同法第198条による刑が確定したとき。
(業務引継への協力)
第22条 受注者の受託業務について契約期間満了等に伴い、それ以降受注者が受託しないこととなった場合において、発注者が必要とする業務の引き継ぎ等の事項について、受注者に協力を求めた場合は、受注者はこれに誠実に対応するものとし、また、これを拒否してはならない。
2 発注者が受注者に協力を求めた引き継ぎ等の事項にかかる経費については受注者が負担する。
(個人情報の管理)
第23条 受注者は、本契約の事務処理をする際の個人情報の取り扱いについて、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(予算不成立による契約解除及び損害賠償請求)
第24条 発注者の歳出予算において、本契約の委託料に係る予算に減額又は削除があった場合は、発注者はこの契約を変更又は解除することができる。
2 受注者は、前項により本契約を解除された場合において受注者に損害が生じた場合は、発注者にその損害賠償を請求することができる。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者受注者記名押印のうえ、各自1通を所持する。
令和 年 月 日
発注者 xxxxxxxxxxx00x0x地方独立行政法人xx県立病院機構
理事x x 替 x x
受注者
委 託 料 支 払 計 画 書
1 | 業 務 名 | 建物総合管理業務委託 |
2 | 施 行 場 所 | xx県立精神医療センター |
3 | 委 託 金 額 | 金 円 |
(うち消費税及び地方消費税 | ||
4 | 支 払 計 画 |
円)
建物総合管理業務 月別委託料 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
4月分 | 円 | 円 | 円 |
5月分 | 円 | 円 | 円 |
6月分 | 円 | 円 | 円 |
7月分 | 円 | 円 | 円 |
8月分 | 円 | 円 | 円 |
9月分 | 円 | 円 | 円 |
10月分 | 円 | 円 | 円 |
11月分 | 円 | 円 | 円 |
12月分 | 円 | 円 | 円 |
1月分 | 円 | 円 | 円 |
2月分 | 円 | 円 | 円 |
3月分 | 円 | 円 | 円 |
年度 合計 | 円 | 円 | 円 |
総額 円 |
※契約期間中に消費税法等の改正により消費税率及び地方消費税率の変更があった場合は、改正後の税率により支払計画書の変更を行うものとする
委 託 料 支 払 計 画 書
1 | 業 務 名 | 建物総合管理業務委託 | |
2 | 施 行 場 所 | xx県立がんセンター | |
3 | 委 託 金 額 | 金 | 円 |
(うち消費税及び地方消費税 円)
4 支 払 計 画
建物総合管理業務 月別委託料 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
4月分 | 円 | 円 | 円 |
5月分 | 円 | 円 | 円 |
6月分 | 円 | 円 | 円 |
7月分 | 円 | 円 | 円 |
8月分 | 円 | 円 | 円 |
9月分 | 円 | 円 | 円 |
10月分 | 円 | 円 | 円 |
11月分 | 円 | 円 | 円 |
12月分 | 円 | 円 | 円 |
1月分 | 円 | 円 | 円 |
2月分 | 円 | 円 | 円 |
3月分 | 円 | 円 | 円 |
年度 合計 | 円 | 円 | 円 |
総額 円 |
※契約期間中に消費税法等の改正により消費税率及び地方消費税率の変更があった場合は、改正後の税率により支払計画書の変更を行うものとする
別 記
(基本的事項)
個人情報取扱特記事項
第1 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に係る業務(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)
第2 受注者は,業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し,又はこの契約を解除された後においても,同様とする。
(個人情報管理責任者等)
第3 受注者は,業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め,書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は,事前に書面により報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は,個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は,個人情報管理責任者の指示に従い,特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)
第4 受注者は,個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め,あらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は,作業場所を変更する場合は,事前に発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持ち出しの禁止)
第5 受注者は,発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き,個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(収集の制限)
第6 受注者は,業務を行うために個人情報を収集するときは,業務を達成するために必要な範囲内で,適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)
第7 受注者は,発注者の指示がある場合を除き,業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外のために利用し,又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい,き損及び滅失の防止等)
第8 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の漏えい,き損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)
第9 受注者は,業務に従事している者に対して,在職中及び在職後においても当該契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないこと及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項について,教育及び研修を実施しなければならない。
(資料の返還等)
第10 受注者は,業務を処理するために,発注者から引き渡された,又は受注者自らが収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料は,業務完了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは当該方法によるも
のとする。
(複写又は複製の禁止)
第11 受注者は,業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。
(個人情報の運搬)
第12 受注者は,業務を処理するため,又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する必要があるときは,個人情報の漏えい,紛失又は滅失等を防止するため
,受注者の責任において,確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)
第13 受注者は,業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし,発注者が書面により承諾した場合を除き,第三者にその取扱いを委託してはならない。なお,再委託した業務をさらに委託する場合以降も同様とする。
2 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。
3 前項の場合,受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに,発注者に対して,再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は,再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)
第14 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用,管理状況等について,随時実地に調査することができる。
(指示及び報告等)
第15 発注者は,受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため,受注者に対して必要な指示を行い,又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(個人情報に関する取扱要領等の作成)
第16 受注者は,個人情報の適切な管理を確保するため,業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領等を作成し,発注者に報告しなければならない。
(事故発生時の対応)
第17 受注者は,業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は,その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず,直ちに発注者に対して,当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発生場所,発生状況等を書面により報告し,発注者の指示に従うものとする。
2 発注者は,業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は,必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(損害賠償)
第18 業務の処理に関し,個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は,受注者が負担するものとする。