Contract
賃貸借契約書(案)
(長期継続契約)
那覇市上下水道事業管理者 xxxx(以下「賃借人」という。)*********
(以下「賃貸人」という。)は、次の条項並びに別紙「パソコン関連機器及び図面用複写機賃貸借仕様書」のとおりカラー複合機、カラープリンター及び大判プロッター(以下
「機器」という。)の賃貸借に関する契約を締結する。
(目的)
第1条 この契約は、賃借人が機器を正常な状態で稼動し得るように、賃貸人が保守し、賃借人の使用に供することを目的とする。
(契約の件名及び機器)
第2条 賃貸借契約名及び機器は、次のとおりとする。
(1)賃貸借契約名 パソコン関連機器及び図面用複写機賃貸借
(2)機器 カラー複合機 1台カラープリンター 1台大判プロッター 1台
(履行期間)
第3条 履行期間は、令和3年6月1日から令和6年5月31日までとする。
第4条 機器の賃貸借料金は、総額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額 円)とする。
第 5 条 賃貸借料金は月払いとし、賃借人は賃貸人の適法な請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。なお、支払額の内訳は別表のとおりとする。
第6条 那覇市上下水道局契約事務規程第 31 条第 12 号に基づき免除する。
第7条 この契約は、那覇市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平
成 21 年那覇市条例第 41 号)第2条の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、支出予算の当該金額について減額又は削除があった場合、賃借人は、この契約を変更し、又は解除することができる。
(設置場所)
第 8 条 設置場所は、那覇市おもろまち1丁目 1 番1号 那覇市上下水道局水道工務課内とする。
(物件の納入及び引渡し)
第 9 条 賃貸人は、機器を設置場所に仕様書に定める日時までに賃貸人の負担で納入し、使用可能な状態に調整した上、賃貸借期間の開始日から賃借人の使用に供さなければならない。
2 賃借人は、賃貸人から機器の納品があったときは速やかに検査し、その検査に合格したときをもって、賃貸人からこの機器の引渡しを受けたものとする。
(保守)
第 10 条 賃貸人は、機器を常時正常な状態で使用できるように社員を設置場所に派遣し、点検整備を行うものとする。
2 賃貸人は、機器が故障した場合には、速やかに社員を派遣して修理に着手し、正常な状態に回復させなければならない。
3 機器の修理に要する費用は、賃貸人の負担とする。ただし、契約対象機器以外の機器に関する修理に要する費用は賃借人の負担とする。
4 保守にあたり必要とする消耗品等は、賃借人の負担とする。
(機器の取替)
第 11 条 賃貸人は前条による保守点検及び修繕を行っても、なお、機器を正常な状態において賃借人に使用させることができないときは、機器の取り替えを行うものとする。
2 取り替えに要する費用は賃貸人の負担とする。
(所有権表示)
第 12 条 賃借人は、機器が賃貸人の所有であることを示す表示等を毀損する等、機器の現状を変更するような行為をしてはならない。
(設置場所の移転)
第 11 条 賃借人は、当初記載の設置場所から移転する場合は、予め賃貸人の承諾を得るものとする。
第 12 条 賃貸人は、賃借人が故意又は重大過失によって機器に損害を与えた場合は、その賠償を賃借人に請求することができるものとする。
2 賃借人は、前項の場合において、動産総合保険等によりてん補された損害に対し、前項の規定にかかわらず賃借人に請求しないものとする。
(契約不適合責任)
第 13 条 賃貸人は、使用開始日以降、機器が規格、性能、機能等に不適合、不完全その他契約の内容に適合しないものである場合は、特別の定めがない限り、賃貸借期間中、修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償の責めを負うものとする。
第 14 条 賃貸人は、この契約書、那覇市上下水道局契約事務規程その他の関係法令を遵守しなければならない。
2 賃貸人は、保守の実施により知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。
3 前項の規定は、当事者の契約終了後も同様とする。
第 15 条 賃借人又は賃貸人は、相手方が正当な理由なくしてこの契約の条項に違反したときは、文書をもって催告を行ったのち、この契約を解除することができる。
2 前項の場合で契約解除した場合は、賃借人又は賃貸人が受ける損害については、その相手方に対し損害賠償を求めることができる。
3 賃借人は、前2項の規定によりこの契約を解除した場合には、機器を速やかに返還しなければならない。
(機器の撤去)
第 16 条 機器の撤去に要する費用は、賃貸人の負担とする。
(消費税及び地方消費税)
第 17 条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、消費税法第 28
条第 1 項及び第 29 条並びに地方税法第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨て
る。
3 契約期間中途において、消費税及び地方消費税の税率に増減が生じた場合の賃貸借料金に係る消費税額等の差額については、所定の手続きを経て変更契約を行う。
第 18 条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
第 19 条 この契約について紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を管轄裁判所とすることを賃借人と賃貸人が合意するものとする。
この契約の締結を証するため、本契約書を2通作成し、両者記名押印の上、その1通を各自保有する。
賃借人 (所在地) 那覇市おもろまち1丁目1番1号
(名 称) 那覇市
(代表者) 那覇市上下水道事業管理者 xx xx
賃貸人 (所在地)
(名 称)
(代表者)
【機器仕様】
1.複合機 | |
①品名及び数量 | カラー複合機 1台 |
②基本仕様 | |
コピー機能 | 白黒、➚ルカラー |
解像度 | 読み取り 300×300dpi 以上書き込み 600×600dpi 以上 |
用紙サイズ | 最大A3~最小はがきサイズ |
印刷スピード (A4片面) | モノクロ 約35枚/分以上カラー 約35枚/分以上 |
給紙容量/給紙方法 | MPトレイ 100枚 以上 用紙カセット3段(A4、A3対応) 1,500枚 以上 |
自動両面原稿送り装置 | 原稿サイズA3~A5 |
プリンタ機能 | 白黒、➚ルカラー |
解像度 | 600×600dpi 以上 |
インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |
対応OS | Windows 8.1,10 |
スキャナ機能 | |
型式 | 白黒、➚ルカラー |
読み取り解像度 | 200×200dpi~600dpi×600dpi (この範囲を満たしていれば可) |
出力➚ォーマット | TIFF、JPEG、PDF |
その他 | USBメモリからプリントが可能 USBメモリへの保存が可能 定期交換部品付保守(出張保守3年)インクカートリッジ(5色を各1個) |
<参考機種:EPSON LP-M8180A、Canon IR-ADV C5735F>
2.プリンター | |
①品名及び数量 | カラープリンター 1台 |
②基本仕様 | |
プリンタ機能 | 白黒、➚ルカラー |
解像度 | 600dpi 以上 |
用紙サイズ | A3~A5 |
印刷スピード (A4片面) | モノクロ 約35枚/分以上カラー 約35枚/分以上 |
給紙容量/給紙方法 | MPトレイ 100枚 以上 用紙カセット2段(A4、A3対応) 900枚 以上 |
両面印刷 | 標準対応 |
インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、USB2.0 |
対応OS | Windows 8.1,10 |
その他 | 定期交換部品付保守(出張保守3年)インクカートリッジ(5色を各1個) |
<参考機種:EPSON LP-S8180、Canon LBP851C>
3.大判プロッター | |
①品名及び数量 | 大判プロッター 1台 |
②基本仕様 | |
プリンタ機能 | 白黒、➚ルカラー |
最大用紙サイズ | A0ノビ |
インク | 5色 |
最大可能用紙幅 | カット紙 最大:900㎜以上ロール紙 最大:914㎜以上 |
インターフェイス | Hi-Speed USB 10Base-T、100Base-TX、1000Base-T |
距離精度 | ±0.1% |
対応OS | Windows 8.1,10 |
内臓メモリー | 1GB |
その他 | ・インクカートリッジ(5色を各1個) ・スタンド ・保守パック(出張保守3年) |
<参考機種:EPSON SC-T5255、Canon TM-300>
支払額の内訳
回数 | 年 | 月 | 税抜き価格(円) | 消費税及び地方消費税(円) | 税込み価格(円) | 年度額(円) |
1 | 2021年 | 6 | ||||
2 | 〃 | 7 | ||||
3 | 〃 | 8 | ||||
4 | 〃 | 9 | ||||
5 | 〃 | 10 | ||||
6 | 〃 | 11 | ||||
7 | 〃 | 12 | ||||
8 | 2022年 | 1 | ||||
9 | 〃 | 2 | ||||
10 | 〃 | 3 | ||||
11 | 〃 | 4 | ||||
12 | 〃 | 5 | ||||
13 | 〃 | 6 | ||||
14 | 〃 | 7 | ||||
15 | 〃 | 8 | ||||
16 | 〃 | 9 | ||||
17 | 〃 | 10 | ||||
18 | 〃 | 11 | ||||
19 | 〃 | 12 | ||||
20 | 2023年 | 1 | ||||
21 | 〃 | 2 | ||||
22 | 〃 | 3 | ||||
23 | 〃 | 4 | ||||
24 | 〃 | 5 | ||||
25 | 〃 | 6 | ||||
26 | 〃 | 7 | ||||
27 | 〃 | 8 | ||||
28 | 〃 | 9 | ||||
29 | 〃 | 10 | ||||
30 | 〃 | 11 | ||||
31 | 〃 | 12 | ||||
32 | 2024年 | 1 | ||||
33 | 〃 | 2 | ||||
34 | 〃 | 3 | ||||
35 | 〃 | 4 | ||||
36 | 〃 | 5 | ||||
合計 |