Contract
電話投票に関する約定(特別無担保)
一般財団法人 BOATRACE振興会(以下「振興会」という。)が、モーターボート競走法第3条の規定に基づき、モーターボート競走開催施行者(以下「施行者」という。)から委託を受けて実施する電話投票について、振興会と指定端末方式及びインターネット方式による電話投票により勝舟投票券(以下
「舟券」という。)を購入できる者(以下「加入者」という。)との間に締結する約定は、関係法令、各施行者が定めた電話投票実施規則(以下、「実施規則」という。)、その他の条例及び規則の他、次の各条に挙げる条項によります。
記
(指定端末投票)
第1条 加入者は、指定端末方式による電話投票(以下「指定端末投票」 という。)を行うことができます。
2 指定端末投票を利用する場合は、振興会が別に定める機器等を購入し、通信回線に接続するために係る費用を負担しなければなりません。
(インターネット投票)
第1条の2 加入者は、インターネット方式による電話投票(以下「インターネット投票」という。)を行うことができます。
2 インターネット投票を利用する場合は、インターネット投票を行うための機器を購入し、環境設定等を、自らの負担により行わなければなりません。
(普通口座の開設)
第2条 加入者は、振興会が別に指定する銀行(以下「指定銀行」という。)にあらかじめ普通預金口座(事業性個人口座を除く。以下「普通口座」という。)を開設しなければなりません。
第3条 加入者は、舟券の購入に充てる予定の金額(以下「購入予定金額」という。)を振興会の預金口座(以下「振興会口座」という。)に振り替えるため、別に定める預金口座振替依頼書を指定銀行に提出しなければなりません。
第4条 加入者は、購入予定金額を振興会口座に振り替えるための手数料を自
ら負担しなければなりません。
2 前項の手数料の金額は、別に定めるものとします。
(指定端末投票及びインターネット投票の開始)
第5条 第2条及び第3条に規定する手続きが完了したとき、振興会は指定端末投票の認証番号、インターネット投票の認証用パスワード並びに受付場所及び加入者番号を加入者に通知します。
(舟券及び勝舟投票法)
第6条 指定端末投票及びインターネット投票における舟券の券面金額は、 1
00円の整数倍に相当する額とし、勝舟投票法は単勝式、複勝式、二連勝単式、普通二連勝複式、拡大二連勝複式、三連勝単式及び三連勝複式の7種類とします。
第7条 加入者の1回の投票に係る舟券の購入限度額(以下「購入限度額」という。)は、次のとおりとします。
(1) 指定端末投票及びインターネット投票発売日における第1回目の投票に係る購入限度額は、加入者が購入予定金額として振興会口座に振り替えた金額の合計額、または競走開催日前日から発売されている競走(前日前売発売)を購入した場合は、振興会口座に振り替えた金額の合計額に前日前売発売で購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた合計額とし、第8条に規定する振替を加入者が指定した場合はその合計額を差し引いた金額とします。
(2) 当該指定端末投票及びインターネット投票発売日における第2回目以降の投票に係る1回の購入限度額は、加入者が購入予定金額として振興会口座に振り替えた金額の合計額と前日前売発売により購入した舟券に係る払戻金及び返還金を加えた額から直前の回までの舟券の購入金額を差し引いた金額に、当該舟券に係る払戻金及び返還金の合計 額を加えた額とし、第
8条に規定する振替を加入者が指定した場合は その合計額を差し引いた金額とします。
2 指定端末投票及びインターネット投票発売日における購入可能回数は、別に定めるものとします。
(振替指定の実施)
第8条 加入者は、前条第1項各号による購入限度額内において1日の舟券の
購入可能回数を限度とし、又振興会が別に定める回数の範囲内において、振興会口座から普通口座に振替を指定することができるものとします。
(舟券の購入の方法)
第9条 舟券の購入の方法は、任意の勝舟投票法により、任意の競走について個別に購入する方法(以下「投票」という。)とします。
(投票による購入)
第10条 加入者が指定端末投票にて投票を行う場合は、あらかじめ振興会が指定した指定端末投票の受付場所を通じて加入者番号、暗証番号及び認証番号を通知し、購入限度額を確認した後、勝舟投票法の種類、投票方法、競走場、競走の番号、投票ボート番号の組合せ(単勝式及び複勝式にあっては、投票ボート番号)及び購入金額を申込むものとします。
振興会は、加入者番号、暗証番号及び認証番号を確認した後、購入限度額を通知し申込み内容を記録した後、契約番号を通知します。その契約番号の通知と同時に振興会は当該舟券を発売します。
2 加入者がインターネット投票にて投票を行う場合は、あらかじめ振興会が指定したインターネット投票の受付場所を通じて加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードを通知し、購入限度額を確認した後、勝舟投票法の種類、投票方法、競走場、競走の番号、投票ボート番号の組合せ(単勝式及び複勝式にあっては、投票ボート番号)及び購入金額に投票用パスワードを付して 申込むものとします。
振興会は、加入者から前項の加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードの通知があった場合は、加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードを確認した後、購入限度額を通知し申込み内容を記録した後、契約番号を通知します。その契約番号の通知と同時に振興会は当該舟券を発売します。
(舟券の発売に関する契約の成立)
第11条 加入者と振興会との間における舟券の発売に関する契約は、指定端末投票にあっては、加入者番号、暗証番号及び認証番号が、インターネット投票にあっては、加入者番号、暗証番号及び認証用パスワードが合致し、かつ、指定端末投票にあっては、前条第1項、インターネット投票にあっては、前条第2項に定める手順により申し込まれたものが当該競走の発売金として合算された時点で成立するものとします。
2 振興会は、前項の規定により加入者との契約が成立した時は、直ちに当該舟券を発売します。
3 通信異常、回線異常、機器故障その他やむを得ない事象により、契約番号が加入者に通知できなかった場合においても、第1項の規定により当該舟券に係る契約は成立するものとします。
(投票の取消し及び変更)
第12条 加入者は、舟券の発売に関する契約が成立した後は、舟券の購入の取消しはできないものとします。
2 加入者は、舟券の発売に関する契約が成立した後は、舟券の購入に係る勝舟投票法の種類、投票方法、競走場、競走の番号、投票ボート番号の組合せ
(単勝式及び複勝式にあっては、投票ボート番号)及び購入金額等の変更はできないものとします。
(舟券の代理受領)
第13条 加入者が購入した舟券並びに払戻金及び返還金は、振興会が加入者に代わって受領し、保管します。
2 前項の舟券は加入者がその閲覧を請求した場合、当該舟券を発売した日から60日以内に限り振興会が指定した場所で閲覧に供します。
(舟券の購入代金の収納並びに払戻金及び返還金の振り込み)
第14条 舟券の購入代金については、購入予定金額又は払戻金及び返還金の全部若しくは一部より収納します。
2 前条第1項の規定により振興会が加入者に代わって受領した払戻金及び返還金は、購入予定金額から舟券購入代金を差し引いた金額に、払戻金及び返還金を加えた金額を当該競走開催日に普通口座に振り込むものとします。ただし、当該競走開催日に前日前売発売を実施している場合、当該競走開催日が指定銀行の都合による場合、その他やむを得ない事由により当該競走開催日に振り込むことができない場合のいずれかに該当したときは、当該競走開催日の翌指定銀行営業日に振り込むものとします。
3 前項の振り込みの回数及び時期は、別に定めるものとします。
(代理人等による購入の禁止)
第15条 舟券の購入の申込みは、加入者自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行うことはできません。
(受付の拒否)
第16条 舟券の購入の申込みについて疑義があるとき、又は受け付けること
が不適当であると認めたときは、振興会はこれを受け付けないものとします。
第17条 加入者は、加入者が行った投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に振興会に対して異議を申立てることができます。
第18条 加入者は、指定端末投票、インターネット投票の受付場所、これらの投票を利用する場合に必要な加入者番号、暗証番号、認証番号、認証用パスワード及び投票用パスワードを第三者に漏らしてはなりません。
(免責)
第19条 振興会は、加入者以外の者による加入者を装った舟券の購入申込みを受け付けた場合に、その申込が実施規則及びこの約定に定める手続きにしたがったものであるときは、加入者による購入申込みとみなし、当該加入者は実施規則及びこの約定に基づく舟券購入代金額の支払い債務を負担するものとし、振興会は当該加入者に対して何らの責めも負わないものとします。ただし、加入者以外の者による舟券の購入申込みが振興会の責に帰すべき事由により加入者の加入者番号、暗証番号、認証番号、認証用パスワード及び投票用パスワードが漏れたことによるときは、この限りではありません。
2 振興会は、第25条第2項の規定に基づく措置若しくは推奨環境外の機器の利用又は、天災地変、回線混雑、通信異常その他やむを得ない事由により電話投票を受け付けられなかった場合、その責を負いません。
(利用方法の変更)
第20条 電話投票の利用の方法については、振興会の都合により変更することができるものとし、変更のある場合は、振興会所定のサイトで発表します。また、振興会の都合により、電話投票制度を廃止するときも同様とします。
第21条 次の各号に掲げる事項については、別に振興会が定めるものとし、振興会所定のサイト又は新聞等に発表します。これらに変更があった場合も同様とします。ただし、当該競走開催日当日、やむを得ない事由によりこれらを変更せざるを得ない場合は、この限りではありません。
(1) 電話投票の対象となる競走場名
(2) 電話投票の対象となるモーターボート競走及び勝舟投票法
(3) 電話投票を受け付ける日
(4) 電話投票の受け付けの開始及び締切時刻
(5) その他電話投票実施に必要な事項
(住所、電話番号及びメールアドレス等の変更の届出及びみなし到達措置)
第22条 加入者は、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更があった場合は、その旨を直ちに書面又は振興会が別に定める方法によって振興会に届け出るものとします。
2 前項の届出を怠ったため、振興会から加入者になされた通知又は書類等(本約定の解約通知その他本約定で定める通知、送付書類一切を含む。)が延着し、又は到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとみなします。加入者はこのみなし到達措置に対し、理由の如何を問わず一切異議の申し立てはできません。
(個人情報の取扱い)
第23条 加入者は、振興会が別に定める「個人情報保護方針」に基づいて加入者の個人情報を取扱うことに同意するものとします。
(欠格事由の届出)
第24条 加入者が次の各号のいずれかに該当したときは、その旨を直ちに書面で振興会に届け出るものとします。
(1) 破産者となったとき
(2) モーターボート競走法の規定により罰金以上の刑に処せられたとき
(3) モーターボート競走法第11条及び第12条の規定により、舟券の購入が禁止されている者となったとき
(禁止事項)
第25条 加入者は、電話投票の利用に際し、次に掲げる行為を行ってはいけません。
(1) インターネット投票に係るソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機能を妨害、破壊、制限させるようなコンテンツを送信する行為
(2) 極めて短時間に機械的に反復して投票、照会等する行為
(3) 方法の如何を問わず、振興会所定の手続きを経ずに投票、照会等する行為(振興会所定の取引画面を介さずに投票、照会等を行う等)
(4) 振興会が提供するアプリケーションツール、ソフトウェア等以外のものを用いるなど、振興会のシステムの意図から外れた方法で電話投票を利用
する行為
(5) 前各号に掲げる行為の準備とみられる行為又は、該当するおそれのある行為
2 振興会は、加入者が前項各号に掲げる行為を行ったと判断した場合には、事前の告知をせずに当該加入者の電話投票の利用を制限又は停止することがあります。
(解約)
第26条 加入者からの書面若しくは振興会が別に定める方法による解約の申入れのあったとき、又は、加入者が次の各号のいずれかに該当するときは、振興会は本約定を解約することができます。
(1) 加入申込書又は提出した書類に記載された事項がxxでないことが判明したとき
(2) 普通口座を解約したとき
(3) 1年間舟券の購入がなかったとき(第28条第1項の規定により電話投票の利用が停止となっている場合を除く。)
(4) 第28条に基づく電話投票の利用停止期間が、同条第7項による利用停止の解除なく満了したとき
(5) 第24条各号に掲げる事由のいずれかに該当したとき
(6) モーターボート競走法違反に該当する行為があったとき
(7) 死亡したとき
(8) 暴力団員及び暴力団準構成員であることが判明したとき
(9) 前条第1項各号に掲げる行為を繰り返したとき
(10) 精神の機能の障害により、電話投票を行うに当たって必要な認知及び判断を適切に行うことができないとき
(11) 前各号に掲げるもののほか、振興会が加入者として不適当と認めたとき
(12) その他、実施規則又はこの約定に違反したとき
(本人申告による利用の停止)
第27条 振興会は、加入者から加入者番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、口座番号を記載した振興会指定の書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、振興会がその書面を受理した後、遅滞なく電話投票の利用を停止します。
2 振興会は、前項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者から加入者番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、口座番号を記載した振興会指定の書面により利用の停止の解除の申請があったときは、振興
会がその書面を受理後、遅滞なく電話投票の利用の停止を解除します。
3 第1項の規定により電話投票の利用の停止となった加入者は、同項の規定により利用の停止となった日の属する月の翌月初日から起算して6月を経過するまでは、前項の規定による利用の停止の解除を申請することができません。
(家族申告による利用の停止)
第28条 振興会は、加入者と同居する親族(加入者の配偶者、6親等内の血族及び3親等内の姻族であって、xx者に限る。)及び振興会が特に認めた者
(以下総称して「家族」という。)から振興会が別に定める書面に加入者の電話投票の利用停止について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用を停止するに足りる相当な理由があると認めたときは、4年以上の期間を定めて電話投票の利用を停止することとし、当該加入者及び申請をした家族(以下「申請家族」という。)に対して、その旨並びに利用停止開始予定日及び利用停止満了予定日を通知します。
2 前項の当該加入者は、前項の通知をした日から1月以内に振興会が別に定める書面に別に定める書類を添えて提出することにより、前項に基づく電話投票の利用の停止について、振興会に意見を申し出ることができます。
3 前項の意見の申し出があった場合、振興会が認否を決定するまで電話投票の利用停止の開始を猶予するものとし、振興会は申請家族に対して、その旨を通知します。
4 振興会は、第2項の意見の申し出に理由があると認めたときは、電話投票の利用停止を取り消すこととし、当該加入者及び申請家族に対して、その旨を通知します。
5 前項の通知を受けた申請家族は、申請内容の再検討を行い、再申請を行うことができます。
6 振興会は、第2項の意見の申し出に理由がないと認めたときは、当該加入者及び申請家族に対して、その旨並びに利用停止開始予定日及び利用停止満了予定日を通知します。
7 振興会は、本条の規定により電話投票の利用の停止となった加入者(以下
「利用停止加入者」という。)又は申請家族から振興会が別に定める書面に加入者の電話投票の利用停止の解除について判断するために必要な別に定める書類を添えて申請があり、利用の停止を解除するに足りる相当な理由があると認めたときは、振興会が定める日より電話投票の利用の停止を解除することとし、利用停止加入者及び申請家族に対して、その旨及び利用停止解除予定日を通知します。
8 前項の規定に関わらず、利用停止加入者は、利用停止開始日の翌々年度の末日までは、前項の規定による電話投票の利用停止の解除を申請することができません。
(本人申告による利用の制限)
第29条 振興会は、加入者から加入者番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、口座番号、制限内容を記載した振興会指定の書面により電話投票の利用の制限の申請があったときは、振興会がその書面を受理した後、遅滞なく購入予定金額として振興会口座に振り替える金額の1日の限度額を設定します。
2 振興会は、前項の規定により電話投票の利用の制限となった加入者から加入者番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、口座番号を記載した振興会指定の書面により利用の制限の解除の申請があったときは、振興会がその書面を受理後、遅滞なく購入予定金額として振興会口座に振り替える金額の1日の限度額を解除します。
3 振興会は、第1項の規定により電話投票の利用の制限となった加入者から 加入者番号、氏名、住所、電話番号、生年月日、指定銀行名、口座番号、制 限の変更内容を記載した振興会指定の書面により電話投票の利用制限の内容 の変更の申請があったときは、振興会がその書面を受理した後、遅滞なく購 入予定金額として振興会口座に振り替える金額の1日の限度額を変更します。
4 第1項の規定により電話投票の利用の制限となった加入者は、同項の規定により利用の制限となった日の属する月の翌月初日から起算して6月を経過するまでは、第2項の規定による利用の制限の解除及び、前項の規定による限度額の変更(限度額の減額を除く。)を申請することができません。
5 第1項及び第3項で設定及び変更できる限度額の範囲は振興会が別に定めます。
第30条 本約定に関し生じる紛争に関しては、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
2023 年 1 月 11 日改定