異議の申立て. 入札した者は、入札後、この心得、契約書案、設計書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立て. 役職員等は、前条第1項による学長の決定に異議があるときは、通知を受けたときから2週間以内に異議を申し立てることができる。
異議の申立て. 入札を行った者は,入札後,この心得,宇都宮市財務関係規則,仕様書等の内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。
異議の申立て. 加入者は、加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に振興会に対して異議を申立てることができます。
異議の申立て. 共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合に異議がある契約者および共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについてのこの組合の決定があったことを知った日の翌日から30日以内に書面をもって行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委員会は、その申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
異議の申立て. 発明者は、前条第1項の決定に異議があるときは、通知を受けた日から2週間以内に理事長に対し、異議申立書(様式第2号)により異議を申立てることができる。
異議の申立て. 異議の申立て及び審査委員会)
異議の申立て. 入札参加者は、入札後、仕様書、設計図書、現場等についての不明または錯誤等を理由として異議を申し立てることはできない。また、郵便事情等により入札書等が到達しなかったことに対する異議を申し立てることはできない。
異議の申立て. 入札をした者は、入札後、小山町建設工事競争契約入札心得に準じ、仕様書、設計書、図面、契約書式、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
異議の申立て. 権利者は、補償金の分配に異義がある場合は、隣接権センターに対し所定の書面をもって異議を申し立てることができる。