異議の申立て 样本条款

異議の申立て. 第23条 入札した者は、入札後、この心得、契約書案、設計書等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立て. 第 19 条 入札をした者は,入札後,図面,設計図書,仕様書及び関係書類並びに現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
異議の申立て. 第6条 役職員等は、前条第1項による学長の決定に異議があるときは、通知を受けたときから2週間以内に異議を申し立てることができる。
異議の申立て. 第15条 加入者は、加入者が行った電話投票に関し、当該電話投票を行った日から60日以内に振興会に対して異議を申立てることができます。
異議の申立て. 入札を行った者は,入札後,この心得,宇都宮市財務関係規則,仕様書等の内容の不明を理由として異議を申し立てることはできません。
異議の申立て. 異議の申立て及び審査委員会)
異議の申立て. 入札した者は,入札後,入札説明書,仕様書,契約書式等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
異議の申立て. 共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについて組合に異議がある契約者および共済金受取人は、この組合におく審査委員会に対し異議の申立てをすることができます。この申立ては、共済契約の取扱いまたは共済金の支払いについてのこの組合の決定があったことを知った日の翌日から30日以内に書面をもって行わなければなりません。申立てがあったときは、審査委員会は、その申立てを受けた日から30日以内に審査を行い、その結果を通知します。
異議の申立て. (1)共済契約の内容および共済金等の支払いに関して、本組合の決定に不服があ る共済契約者、被共済者または共済金等の受取人は、本組合の審査委員会に対して決定通知のあった日の翌日からその日を含めて30 日以内に書面をもって異議の申立てをすることができます。
異議の申立て. 第19条 入札をした者は,入札後においては,この心得,仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議を申し立てることはできない。