事件番号 H16.4.23 東京地裁 平成15(ワ)6670 著作権 民事訴訟事件 争点 ゲームソフトの開発委託に関し、著作権の帰属が争点になった事件。開発者は個人。委託者は企業。契約書には、著作権は企業に帰属する旨の条項があった。 契約上の留意事項 契約書において、開発されたソフトの著作権の帰属を明確にしておくべきである。 分析担当 原田洋平 事件番号 H14.12.18 東京地裁 平成13(ワ)21182 著作権 民事訴訟事件 争点...ソフトウエア開発委託契約 • January 13th, 2006
Contract Type FiledJanuary 13th, 2006