4. 会員がカードの紛失、盗難等またはIDや暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、IDや暗証番号を入力することで第三者にIDや暗証番 号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面またはインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カード の紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等においてIDや暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書 を当社に提出するものとします。――株式会社日本信用情報機構 株式会社シー • November 8th, 2022
Contract Type FiledNovember 8th, 2022
5. 会員がカードの紛失、盗難等またはIDや暗証番号の詐取等(当社のホームページと類似したサイトに誘導され、IDや暗証番号を入力することで第三者にIDや暗証番 号を詐取された場合も含む)を知ったときは、直ちに当社に電話、書面又はインターネット等によるデータ送信等の方法によって当社に届け出るものとします。また、カードの 紛失、盗難等により他人にカードを使用された場合または当社の提供するサービス等においてIDや暗証番号の詐取等による第三者利用が生じた場合は、会員は所定の届出書を 当社に提出するものとします。――株式会社日本信用情報機構 株式会社シー • February 25th, 2022
Contract Type FiledFebruary 25th, 2022