Nojima Mobile Ym 契約約款 Sample Contracts

(4G 編)
Nojima Mobile Ym 契約約款 • June 30th, 2019

用 語 用語の意味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること 3 nojima mobile YM AXGP方式、FDD-LTE方式又はDS-CDMA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。)を使用して行う電気通信サービス 4 パケット通信 電気通信回線を通じてパケット交換方式によりデータを送り、又は受ける通信 5 パケット通信網 パケット通信の用に供することを目的として伝送交換を行うための電気通信回線設備 6 nojima mobile YM取扱所 次に掲げる事業所(1)nojima mobile YMに関する業務を行う当社の事業所(2)当社の委託により nojima mobile YM に関する契約事務を行う者の事業所 7 nojima mobile YM契約 当社からnojima mobile YMの提供を受けるための契約 8 一般契約 nojima mobile YM 契約であって、定期契約以外のもの 9 一般契約者 当社と一般契約を締結している者 10 定期契約 nojima mobile YM 契約であって、その契約に係る契約期間があらかじめ定められたもの 11 定期契約者 当社と定期契約を締結している者 12 契約者 一般契約者及び定期契約者 13 料金月 料金を課金するために設定する期間であって、1の暦月の起算日(当社が契