一般社団法人日本旅行業協会(J♙T♙)正会員
ご旅行条件書
旅行企画・実施:株式会社産業経済新聞社
お申し込みの際には必ずこの「ご旅行条件書」をお読みください。この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び
同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
1. お申込みと旅行契約の成立
(1) 当社所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、取扱営業所に提出してください。
(2) お客様がご旅行申込書にお客様のローマ字氏名を記入されるときには、旅行の際に利用する旅券に記載されているとおりにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合、婚姻等により氏名が変更になった場合には、予約・発行済みの航空券等を取消したり、手配済みの客室を取り消したうえで新たに座席の予約・航空券等の発行をしたり、新たに客室を手配することが必要になる場合があります。また、新たに座席や客室が確保できた場合であっても、適用される運賃や料金が異なるものとなった場合には、新たに適用となる運賃・料金と取消に係る運送・宿泊機関の運賃・料金等との差額及び運送・宿泊機関等から課された取消料をご負担いただきます。なお、運送・宿泊機関の席や客室の販売状況により、新たな席や客室の予約ができず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合、当社所定の取消料をいただきます。
(3) お申込みの時点で未xx者の方は、お申込みの際に親権者(原則としてご両親)の同意書を提出してください。
(4) 健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中の方、妊娠の可能性のある方、補助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする方は、その旨及び旅行中に必要とされる措置の内容をお申し出ください
(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ちにお申し出ください。)。当社は可能な範囲内でこれに応じます。これに際して、お客様の状態及び必要とされる措置の内容についてお客様にお伺いし、又は書面でそれらをお申し出ていただくことがあります。なお、お客様からお申し出いただいた措置を講じることできることが確実でない場合又は渡航先国へ入国できるかどうか不安がある場合には旅行契約の申込をお断りし、又は契約を解除させていただくことがあります。また、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。
(5) 当社は、次に掲げる場合において、旅行契約の締結に応じないことがあります。
① お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
② お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
③ お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
④ 当社の業務上の都合があるとき。
(6) 旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾し、ご旅行代金又は申込金を受理した時に成立します。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料、その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
2、団体・グループでのお申込み
(1) 当社は、団体・グループを構成するお客様が定めた代表者としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているものとみなします。当社は、契約責任者が団 体・グループを構成するお客様(以下「構成者」といいます。)によって定められたものであることを証するために、契約責任者の団体・グループ内での身分を証明する書類又は構成者の委任状を提出いただくことがあります。
(2) 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
(3) 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
(4) 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3、確定書面(最終日程表)の交付
確定した旅行日程、主要な運送機関の名称及び宿泊ホテル名が記載された確定書面(最終日程表)は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目に当たる日までに交付いたします。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって5日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合には旅行開始日当日までに交付いたします。また、交付期日前であってもお問い合わせいただければ当社は手配状況についてご説明いたします。
4、旅行代金、その他費用のお支払い
(1) 請求書に記載した期日までに当社指定の口座へお振り込みください。(振込の場合の振込手数料はお客様のご負担となります。)
5、旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した次に掲げるものが含まれます。
(1) 運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。特に表示のないときは、航空機の場合はエコノミークラス、鉄道は普通車を利用します。)
(2) 航空会社が賦課する燃油サーチャージ(原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられる付加運賃。旅行契約成立後に増額または減額・廃止された場合も追加徴収及び返金はいたしません。)
(3) 送迎バス料金、都市間の移動バス料金、観光バス料金
(4) ホテルの宿泊料金及び税・サービス料金
(5) 食事の料金及び税・サービス料金
(6) 観光に伴う入場料金及びガイド料金
(7) 添乗員が同行するコースの添乗員経費等
6、旅行代金に含まれないもの
前項の外は旅行代金の中に含まれていません。その一部を例示します。
(1) 日本国内及び渡航先国・経由国の公的機関の定める空港税、空港施設の使用料、空港施設における保安サービスその他のサービスに係る料金等
(2) 超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)
(3) 飲物代、クリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税 サービス料
(4) 傷害、疾病に関する治療費
(5) 渡航手続諸費用(旅券印紙代、証紙代、査証料、予防接種料金及び渡航手続取扱料金)
(6) 傷害・疾病保険料
(7) 特別な配慮に要した費用
(8) 国際観光旅客税
7、契約内容の変更
(1) 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供(遅延、目的地空港の変更等)その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由などを説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
(2) 当社は、お客様の希望による出発日の変更はお受けしておりません。お客様が予定された出発日を変更する場合は、お申込の旅行を取消の上改めて変更後の出発日の旅行にお申込頂きます。
(3) 当社は、お客様の希望による旅行内容の変更はお受けしておりません。お客様の都合で航空便等運送機関の一部を利用されない場合は、運送機関の規則により、実際に利用した部分に適用される運賃と本旅行に適用される予定であった航空運賃との差額をご負担いただく場合があります(例えば、帰路の航空便を利用されない場合は、往路に適用となる普通運賃と当旅行に利用予定だった特別運賃との差額を負担いただく場合があります。)
8、旅行代金の額の変更
(1) 当社は、利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額されるときは、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し又は減少することがあります。
(2) 前(1)の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(3) 前(1)の定めるところにより旅行代金を減額するときは、利用する運送機関の運賃・料金の減少額だけ旅行代金を減額します。
(4) 当社は、第7項(1)に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合は除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
(5) 運送、宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる募集型企画旅行で、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、旅行代金の額を変更することがあります。
9、旅行者の変更
(1) 参加者の変更がある場合には必ずご連絡の上、変更をお願いします。
(2) 出発日の前日から起算して20日目にあたる日以降はお客様の交代(変更)はできません。
10、旅行開始前のお客様による契約の変更・解除について
(1)お客様は、次に定める変更料または取消料を当社に支払い募集型企画旅行契約を変更または解除することができます。
旅行契約の取消・変更期日 | 変更料・取消料 |
① 21日目に当たる日以前の変更・取消 ② 20日目に当たる日以降の解除 ③ 10日目に当たる日以降の解除 ④ 7日目に当たる日以降の解除 ⑤ 旅行開始日の前日の解除 ⑥ 旅行開始の当日の解除 ⑦ 無連絡不参加または旅行開始後(※1)の解除 | 無料 20% 20% 30% 40% 50% 100% |
※1旅行開始後とは特別補償規定に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降です。 「旅行開始後」の一例 ・添乗員、当社社員、受付要員が受付を行う場合はその受付完了時 ・当社が受付を行わず、お客様が航空券をお持ちの場合は、お客様のみが入場できる飛行場内における手荷物等の検査等の完了時 |
(2) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続き上の事由に基づき変更・お取消しになる場合も、上記の変更料・取消料をお支払いただきます。
(3) お客様は、次に掲げる場合においては、前(1)の規定にかかわらず旅行開始前に変更料・取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。
①当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第18項の下表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
②第8項(2)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
④当社が旅行者に対し、第3項に記載の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
⑤当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。
(4) 契約の解除の申出は、旅行開始日を除き、取扱営業所の営業日、営業時間内に取扱営業所にお申し出ください。旅行開始日当日の解除の申出は、確定書面(最終日程表)に記載の当日の緊急連絡先へご連絡ください。
(5) 取消料、変更料の算出記述は旅行開始日の前日から起算します。
11、旅行開始前の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に揚げる場合において、お客様に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。
①当社が「募集型企画旅行取引条件説明書面(固有事項)」に明示した必要な手続書類等の所持、性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
⑤お客様の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
⑥スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
⑦天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
⑧お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑨お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑩お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2) お客様が第4項に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日においてお客様が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、お客様は、当社に対し、第10項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
(3) 当社は、前(1)⑤に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目に当たる日より前に、旅行を中止する旨をお客様に通知します。
12、旅行開始後のお客様による契約の解除
(1) お客様は旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第10項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
(2) 前(1)の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額から当該旅行サービスに対して、取消料、違約料その他の既に支払い又はこれから支払わなければならない費用に係る金額(当社の責に帰すべき事由によるものでないときに限ります。)を差し引いたものをお客様に払い戻します。
13、旅行開始後の当社による契約の解除
(1) 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。
①お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
②お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
③天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
④お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき。
⑤お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
⑥お客様が、風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し若しくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
(2) 当社が前(1)の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
(3) 前(2)の場合において、当社は、旅行代金のうちお客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
14、旅行代金の払い戻し
(1) 当社は、第8項(3)から(5)までの規定により旅行代金が減額された場合又は第10項、第11項、第12項又は第 13項の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払 戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
15、旅程管理
当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
(1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
(2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
16、当社の責任
(1) 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
(2) お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前(1)の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
(3) 当社は、手荷物について生じた前(1)の損害については、前(1)の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
17、特別補償
(1) 当社は第16項に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、旅行業約款別紙特別補償規程で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物の上に被った一定の損害について、補償金を支払います。ただし、日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、企画旅行参加中とはいたしません。補償金の支払の概要は次のとおりです。
① 死亡補償金として1500万円
② 入院見舞金として入院日数により4万円~40万円
③ 通院見舞金として通院日数により2万円~10万円
④ 携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。
(2) 当社が、第16項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金が、当社が負うべき損害賠償金の一部又は全部に充当します。
(3) お客様が旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、故意の法令違反行為、法令に違反するサービス提供の受領、山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハングライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー、マイクロライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は上記の補償金及び見舞金を支払いません。
(4) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する企画旅行(オプショナルツアー)については、主たる募集型企画旅行契約の一部として取扱います。
18、旅程保証
(1) 当社は、(3)の下表の左欄に掲げる契約内容の重要な変更(サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるもの以外の、次の①②に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了後の翌日から起算して30日以内にお客様に対して支払います。
①次に掲げる事由による変更
イ.天災地変ロ.戦乱
ハ.暴動
ニ.官公署の命令
ホ.運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止
ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
ト.旅行参加者の生命または身体の安全確保のために必要な措置
②第11項、第12項、第13項又は第14項の規定により募集型企画旅行契約が解除された部分にかかる変更
(2)当社が一つの募集型企画旅行契約につき支払う変更補償金の額は、旅行代金に次項掲載「(3)変更補償金の支払いが必要となる変更」の割合を旅行代金から算出しお支払いいたします。また、一つの募集型企画旅行契約につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、変更補償金は支払いません。
(3)変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率(%) | 旅行開始前 | 旅行開始後 |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合 | 1.0% | 2.0% |
に限ります。) | ||
④契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 ⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0% 1.0% | 2.0% 2.0% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 ⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 ⑧契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0% 1.0% 1.0% | 2.0% 2.0% 2.0% |
⑨前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
(注1)上記の表において「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、
「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降にお客様に通知した場合をいいます。
(注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
(注3)③又は④に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
(注4)④に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
(注5)④又は⑦若しくは第⑧号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
(注6)⑨に掲げる変更については、①から⑧までの率を適用せず⑨によります。
19、お客様の責任
(1) お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該お客様は損害を賠償しなければなりません。
(2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。
(3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申し出なければなりません。当社の手配代行者の名称、住所、連絡窓口の電話番号等は、確定書面でお知らせします。
20、お買い物についてのご注意
(1) お買い物については、お客様自身の責任で購入してください。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねますので、トラブルが生じないよう商品の確認及びレシートの受け取り等は必ず、お客様ご自身で行ってください。
(2) 免税払戻しの手続は、その手続を土産物店でご確認の上、ご購入品を必ずお手元にご用意いただき、お客様自身で行ってください。
21、事故等のお申し出について
旅行中に急な発病、事故等が生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする「緊急連絡先」にご通知ください(もし、通知できない事情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください)
22、海外危険情報、安全情報について
(1) 外務省のサイトで各国のスポット情報、危険情報、安全対策基礎データ等、安全対策のための情報が公開されています。必ず、出発までにお客様ご自身で旅行先の安全対策のための情報をご確認ください。
[外務省海外安全ホームページ] xxxxx://xxx.xxxxx.xxxx.xx.xx/
(2) 渡航先(国又は地域)によっては、外務省から「危険情報」が出されている場合があります。この場合には、お申し込みの際に取扱営業所より「海外危険情報に関する書面」をお渡しします。
23、渡航先の衛生状況について
厚生労働省検疫所ホームページでは、「海外渡航者のための感染症情報」として、海外渡航者が渡航先で感染症にかからないために、渡航者向けに国別、地域別で見る感染症情報、海外渡航と予防接種、病気予防等の記載がされています。
必ず、ご出発前の早い機会に、お客様ご自身で旅行先の衛生状況についてご確認ください。厚生労働省検疫感染症情報ホームページ xxxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxx.xxxx
24、海外旅行保険について
病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。事故の場合、加害者への 賠償金請求や賠償金の回収が大変困難であり、また、加害者から賠償が得られた場合であっても、我 が国に比較して必ずしも十分なものとは言えないことがあるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入することを お勧めします。海外旅行保険については販売店の係員にお問い合わせください。
25、日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物
日本への持ち込みが禁止又は規制されている品物は下記のとおりです。これに違反すると関税法などで処罰されたり、所有権放棄、廃棄又は積戻しを命令されることがあります。
(1) ワシントン条約により抵触する動植物及びその産品
(例)一部の漢方薬(ジャコウジカ、熊の胆等)、毛皮、象牙細工、象牙の印材、皮革製品(ワニ、ヘビ、トカゲ)、動物の皮革を使った楽器(胡弓など)、生きている動植物(サル、オウム、ワシ、タカ、ラン、サボテン等)
(2) 日本へ輸入が禁止されている品物
①あへん、コカイン、覚せい剤等
②銃砲、爆発物等
③偽造品、模造品等
④児童ポルノ、公安風俗を害すべき書籍等
⑤偽ブランド商品
⑥家畜伝染病予防法で定める特定の動物、植物検疫法で定める植物
26、お客様の個人情報の利用目的及び個人データの第三者提供について同封の「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。
27、旅行代金の基準期日
本旅行条件と旅行代金の基準日は、別途お渡しするパンフレットなどに明示した日となります。
28、この取引条件説明書面に定めのない事項
この「取引条件説明書面(共通事項)」、「ご旅行内容詳細」又はパンフレットに定めのない事項は当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。当社の旅行業約款とこの条件書との間で齟齬が生じた場合は、旅行業約款の規定を優先します。当社旅行業約款をご希望の方は、当社にご請求ください。当商品ホームページ(xxxxx://xx.xxxxxx.xx)からもご覧になれます。
<旅行企画・実施>
xxx知事 登録旅行業 第2-7841号株式会社産業経済新聞社
xxxxxxxxxx0-0-0
一般社団法人日本旅行業協会(J♙T♙)正会員
また、運送機関や宿泊機関等の旅行サービス提供機関が旅行中にお客様に提供する旅行サービスについては、当該旅行サービス提供機関の約款が適用になります。