旅程管理 样本条款

旅程管理. (1) 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。
旅程管理. 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、事業者又は旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が事業者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 一 旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、受注型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 二 前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。 (当社の指示)
旅程管理. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努めます。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合は、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従ったサービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものになるよう努めること。また、旅行サービスの内容を変更するときは、当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保すること努力し、お客様対し次掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、及び海外旅行企画書又は契約書面別途明示した場合は、この限りではありません。
旅程管理. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。ただし、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。 (3) 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努め、お客様に対し次に掲げる業務を行います。但し、当社がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、次に掲げる業務を行います。 (1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。 (2) 前(1)の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること。また旅行サービス内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努める等、旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保す ること努力し、お客様対し次掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合、及び国内旅行企画書又は契約書面別途明示した場合 は、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約従った旅行サービスの提供を確実受けられるため必要な措置を講ずること。 (2) (1)の措置を講じたもかかわらず、旅行契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨かなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めること等、旅行契約内容の変更を最小限とどめるよう努力すること。
旅程管理. 当社は、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、お客様に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。 (1) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。 (2) 本項(1)の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。旅行日程を変更する際は、変更後の旅行日程が当初の日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。 お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
旅程管理. 旅行業者は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することとし、旅行者に対し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。ただし、仕様書等において、当該各号と異なる特約を結んだ場合は、この限りでない。