免責期間的定义
免責期間. とは、就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場には免責期間を適用しません。
免責期間. 係指被保險人經專科醫師診斷確定為長期看護狀態之日起算,持續達九十日之期間而言。
免責期間. とは、所得補償保険は就業不能※開始から起算して、継続して就業不能である一定の期間(加入者証等記載の日数)をいいます。この期間は保険金支払いの対象となりません。ただし、骨髄採取手術※による就業不能の場合には免責期間を適用しません。団体総合生活補償保険(MS&AD型)は支払いの対象とならない期間をいい、加入者証等記載の期間または日数をいいます。 ・所得補償保険金 ・疾病入院時一時金 適用される保険金の名称 山岳登はん(*1)、リュージュ、ボブスレー、スケルトン、航空機(*2)操縦(*3)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(*4)搭乗、ジャイロプレーン搭乗 その他これらに類する危険な運動 (*1)ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの、ロッククライミング(フリークライミングを含み、登る壁の高さが5m以下であるボルダリングは含みません。)をいいます。 (*2)グライダーおよび飛行船は含みません。(*3)職務として操縦する場合は含みません。(*4)モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラプレーン等のパラシュート型超軽量動力機は含みません。 補償対象外となる職業 オートテスター(テストライダー)、オートバイ競争選手、自動車競争選手、自転車競争選手(競輪選手)、モーターボート(水上オートバイを含みます。)競争選手、猛獣取扱者(動物園の飼育係を含みます。)、プロボクサー、プロレスラー、ローラーゲーム選手(レフリーを含みます。)、力士 その他これらと同程度またはそれ以上の危険な職業
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免責期間. とは 保険金をお支払いできない協定書に記載された就業障害※が継続する期間をいいます。