ポイントの付与・使用および消滅 のサンプル条項

ポイントの付与・使用および消滅. 1. 会員は、当社の加盟店において CN ポイントの付与を受けることができます。なお、ポイント付与時に会員 ID を提示できなかった場合、ポイントの付与を受けることはできません。 2. 会員は、ポイント端末機(加盟店に設置している CN ポイントの付与等を行う事ができる本システムの専用端末機。以下「端末機」という)を通じてポイント付与が行われる場合、付与された CN ポイントを当該端末機から発行されるレシートにて確認するものとし、異議があればその時点で加盟店に申し出るものとします。なお、会員は、後日付与されたポイントに関して異議を申し立てることはできません。 3. 会員は、端末機および通信等の異常その他やむを得ない事情によりポイントの付与・使用ができない場合があることを承認し、異議を申し立てません。 4. 加盟店等が発行する CN ポイントに関するチケット等については、当社はその一切の責任を負いません。当該チケット等の取り扱いに関しては、その発行店と会員の間で全て解決していただきます。 5. 会員は、蓄積した CN ポイントを、当社が別途定める条件で使用することができます。 6. 蓄積された CN ポイントは当社が別途定める条件により消滅します。
ポイントの付与・使用および消滅. 1. 会員は、当社および提携店(以下、合わせて「提携店等」という)においてプラスマイルポイントの付与を受けることができます。なお、ポイント付与時に会員 ID を提示できなかった場合、ポイントの付与を受けることはできません。 2. 会員は、ポイント端末機(提携店等に設置しているプラスマイルポイントの付与等を行う事ができる本サービスの専用端末機。以下「端末機」という)を通じてポイント付与が行われる場合、付与されたプラスマイルポイントを当該端末機から発行されるレシートにて確認するものとし、異議があればその時点で提携店等に申し出るものとします。なお、会員は、後日付与されたポイントに関して異議を申し立てることはできません。 3. 会員は、端末機および通信等の異常その他やむを得ない事情によりポイントの付与・使用ができない場合があることを承認し、異議を申し立てません。 4. 提携店等が発行するプラスマイルポイントに関するチケット等については、当社はその一切の責任を負いません。当該チケット等の取り扱いに関しては、その発行店と会員の間で全て解決していただきます。 5. 会員は、蓄積したプラスマイルポイントを、当社が別途定める条件で使用することができます。 6. 蓄積されたプラスマイルポイントは当社が別途定める条件により消滅します。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

  • 申込条件 お客さまは、本サービスの利用申込にあたり、お申し込み時点において以下に定める申込条件を満たしていただく必要があります。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 料金及び支払方法 1. 登録ユーザーは、本サービス利⽤の対価として、別途当社の定める⾦額の利⽤料⾦を、当社の定める⽅法により、当社の定める⽀払期限までに⽀払うものとします。銀⾏振込⼿数料その他の⽀払に要する費⽤は、登録ユーザーの負担とします。 2. 登録ユーザーが利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.6%の割合による 遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。

  • しくみと共済金 ご請求の際に かならず必要なもの

  • 損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 6. 仮払金および供託金の貸付け等

  • 特 約 > この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 特約失効の特例 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。