損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整 のサンプル条項

損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 保険金額が、前条⑵の②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(費用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 保険金額が、次に定める保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 当会社は、保険証券に記載された保険金額が、次の①および②の保険金の合計額に不足することが請求完了日(注)において明らかな場合は、損害賠償請求権者に対する保険金の支払を被保険者に対する保険金の支払に優先して行うものとします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 支払限度額が、第29条(先取特権)(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる損害賠償金にかかる保険金と被保険者が第2条(損害の範囲および支払保険金)②から④までの規定により当会社に対して請求することができる費用にかかる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 保険金額(注)が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 (注)第16条(支払保険金の計算-対物賠償)(3)のいずれかに該当する事故で、かつ、保険金額が1億円を超える場合は、1億円とします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. (3) 保険金請求権は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権を質権の目的とし、または(2)③の場 を除いて差し押さえることはできません。ただし、(2) ①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場 を除きます。 保険証券記載の保険金額(注1)が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第14条( 用)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の 計額(注2)に不足する場は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権 (注1)保険証券記載の保険金額 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が10億円を超える場 は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、10億円を限度とします。 えい
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 保険証券記載の保険金額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して 費用 相手自動車の価額 費用の額 支払われる保険金と被保険者が第15条(費用-対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 対物保険金額が、第 12 条[先取特権](2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対し て支払われる対物賠償保険金と被保険者が第5条[費用]の規定により当社に対して請求する ことができる対物賠償保険金の合計額に不足する場合は、当社は、被保険者に対する対物賠償 保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する対物賠償保険金の支払を行うものとします。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 保険証券記載の支払限度額が、前条(2)②または③の規定により損害賠償請求権者に対して支払われる保険金と被保険者が第5条(損害の範囲)の規定により当会社に対して請求することができる保険金の合計額(注)に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。 (注)保険金の合計額 第5条(損害の範囲)②から⑥までの費用を除きます。
損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整. 第5条②から⑥までの費用を除きます。 特別約款第5条(損害の範囲)①に対する保険金に限ります。