特約失効の特例 のサンプル条項

特約失効の特例. 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約 は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経るこ となく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、積立型基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)(2)の規定を準用し、その全額を満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条 (第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。 (注) 未払込分割保険料 この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。 (注) 未払込分割保険料 この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、保険期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。
特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定を準用するものとします。 (注) 未払込分割保険料 この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
特約失効の特例. 基本特約付帯契約の場合は、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、積立期間の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合において、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、基本特約第2条(第2回以降の保険料の払込猶予に関する特例)第2項の規定を準用するものとします。
特約失効の特例. 積立マンション保険契約または毎年精算型払戻金付積立総合保険契約に付帯される地震保険契約の場合においては、この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込保険料の払込みについては、特則(積立マンション保険)第5条(2)または特則(毎年精算型払戻金付積立総合保険)第5条(2)の規定を準用するものとします。
特約失効の特例. この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がない限り、給付金支払開始日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場合、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料等の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料等の払込みについては、普通保険約款第22条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力) ⑵の規定を準用するものとします。
特約失効の特例. 積立型基本特約付帯契約の場合においては、この特約

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  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。

  • 代金の支払い 本製品の売買代金については、申込書ならびに注文請書に定めた支払い期日に準拠するものとします。な お、申込書ならびに注文請書に支払い期日の指定がない場合については、納品月の月末締め翌月末支払いとするものとします。

  • 特約の適用 この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 評価方法 1) 技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 提供するサービス 1. 会員等は専用 Web サイトにおいて設定されたログイン用 ID 及びパスワードでログインすることにより、利用可能残高、利用履歴の確認等、各種変更手続き等、当社所定のサービスを利用することができます。 2. 当社は本サービスの内容を予告なく変更できるものとします。その結果、会員等に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負わないものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 業務委託料の支払い 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。

  • 業務の範囲 事業者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。