不可能性 のサンプル条項

不可能性. ベンダーは、電気・ガス・水道の不具合、インターネットの不具合、電気通信もしくは情報技術サービスの不具合、電気通信もしくは情報技術機器の不具合 、ストライキもしくはその他の労働争議 (ベンダー グループのメンバーまたはベンダーパートナーに関連して発生するストライキもしくはその他の労働争議を含み、かつこれらに限定されません)、戦争もしくはテロ行為、サービス妨害行為、その他の情報技術攻撃もしくは違反でベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーに影響を及ぼす事件、洪水、妨害行為、火災、自然災害もしくはその他の災害あるいは不可抗力 、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの合理的な制御の枠を超えたその他の原因による (全体的または部分的) 不履行あるいは履行遅滞の責任を負わないものとします。
不可能性. ベンダーは、電気・ガス・水道の不具合、インターネットの不具合、電気通信もしくは情報技術サービスの不具合、電気通信もしくは情報技術機器の不具合、ストライキもしくはその他の労働争議 (ベンダー グループ会社もしくはその代理業者、ライセンサー、代表者、供給業者、販売業者、再販業者、およびその他のビジネス パートナーに関連して起因するストライキもしくはその他の労働争議を含み、かつこれらに限定されない)、戦争もしくはテロ行為、サービス妨害行為、その他の情報技術攻撃もしくは違反でベンダー、ベンダー グループのメンバー、もしくはその供給業者に影響する事件、洪水、妨害行為、火災、自然災害もしくはその他の災害あるいは不可抗力、その他のベンダーの合理的な制御の枠を超えた原因による (全体的または部分的) 不履行または履行遅滞の責任を負わないものとします。

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  • 可分性 本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除するため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項はこれに影響されません。

  • 個人情報の正確性 当社は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。ただし、本契約の申込時又は締結時においてご提供いただいた個人情報が正確かつ最新であることについては、申込者等が責任を負うものとします。

  • 分離性 本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本規約の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。

  • 分離可能性 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

  • 個人情報の提供・利用 (1)会員等は、当社が下記の場合に第1条(1)①②の個人情報を保護措置を講じたうえで提供し当該提携先が利用することに同意します。なお、当社独自のクレジットカードの場合は、提携先はないので本条の適用を除きます。 ●当社と個人情報の提供に関する契約を締結した当社の提携会社が、本同意条項末尾に記載の事業における利用目的により個人情報を利用する場合。

  • 用 語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

  • 個人情報提供の任意性 当社は、申込者等が本契約に必要な個人情報を提供しない場合には、本契約の締結をお断りすることがあります。

  • 権利義務の譲渡等 第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。