事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い のサンプル条項

事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の事項を行わなければなりません。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)に規定する事故により借用戸室の破損が発生したことを知った場合は、次表「事故発生時の義務」を履行しなければなりません。これらの規定に違反した場合は、次表「義務違反の場合の取扱い」のとおりとします。 事故発生時の義務 義務違反の場合の取扱い
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第1条(保険金を支払う場合)(1)の傷害を被った場合は、保 険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった 事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および 傷害の程度を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社 が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書も しくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)保険契約者、被保険者または保険⾦を受け取るべき者は、第1条(保険⾦を支払う場合)の事故が発 事故発⽣時の義務 義務違反の場合の取扱い
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用をいいます。ただし、この特約の規定により保険金が支払われない場合 を除きます。
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. S6276_普約・特約.docx
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 1)①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費 用をいいます。 ③ 権利保全行使費用 第23条(1)③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用をいいま す。 ④ 緊急措置費用 事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益な手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したとき、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあらか じめ当社の同意を得て支出した費用をいいます。 ⑤ 協力費用 第24条(
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. 事故発⽣時の義務 義務違反の場合の取扱い
事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い. (1)被保険者が第3条[支払保険金の計算](1)の先進医療を受けた場は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。