法の選択 のサンプル条項

法の選択. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。本規約に関する当事者間の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
法の選択. 本契約の解釈、効力および履行、ならびに本契約に起因し、または本契約に関連するすべての非契約の義務は、法の抵触に関する原則を除いて、米国カリフォルニア州の法律に従うものとします。
法の選択. 本規約の履行、説明、解釈もしくは違反に起因または関連するすべての問題は、抵触法および国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定に関する当該管轄 区域を除く、サーモンの社屋が存在する管轄区域の法律によって管理される必要があります。
法の選択. 契約違反に対する請求、消費者保護法、不正競争防止法および黙示の保証に関する法律に基づく請求、不当利得返還請求、ならびに不法行為に基づく請求を含む、本ライセンス条項に基づくすべての請求および紛争には、お客様の住所の地域または国の法律が適用されます。お客様が本ソフトウェアを住所地国以外の国で入手された場合、本ライセンス条項は当該国の法に準拠するものとします。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ライセンス条項の定めにかかわらず、消費者としての権利など、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に基づく権利の変更を許容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。
法の選択. 本契約および本契約により生じた、または本契約との関連で生じたすべての紛争(以下「紛争」といいます)には 、抵触法の原則および国際動産売買契約に関する国連条約に関わらず、アメリカ合衆国カリフォルニア州の法律が適用されます。
法の選択. 本契約の準拠法はドイツ連邦共和国法とします。 これは消費者である顧客に適用されますが、消費者が居住する国の法の義務条項により与えられる保護の範囲に反しない限りにおいてのみ適用されます。 法の選択はその上、すなわち条項 Sec. 7.3 にある、他の法でなく、特定な条項が GTC(一般取引条件)として選択される 顧客に対してのみ適用される。 国際物品売買契約に関する国際連合条約 (CISG) の条項は適用されません。
法の選択. 本契約、および本契約から生じる当事者の権利および義務は、抵触法の原則を除き、ニューヨーク州法によって支配、解釈、および施行されます。統一コンピュータ情報取引法(UCITA)および国際物品売買契約に関する国際連合条約は適用されないものとします。
法の選択. 本ラーニングサービスから生じるいかなる紛争も、抵触法の原則にかかわらず、米国カリフォルニア州の法律に準拠し、それに従って解釈され、施行されます。
法の選択. 11.1 本契約は、法の抵触に関する規則を除き、すべての事項についてインディアナ州法に従います。
法の選択. 本契約の有効性、解釈及び執行は、法の抵触の原則に関係なく、アメリカ合衆国ニューヨーク州の国内法に準拠して決定される。国連国際物品売買条約は適用されない。