保証修理の依頼方法(留意事項) のサンプル条項

保証修理の依頼方法(留意事項). 本保証期間内に本製品に自然故障が発生した場合には、お客さまは、延長保証お客さま窓口(下記記載)に連絡して保証修理をご依頼ください。お問合せ時に、延長保証お客さま窓口より保証修理手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。なお、メーカー保証期間内の故障に関しては、メーカーのサポートセンターに修理をご依頼ください。 延長保証お客さま窓口 TEL:0000-000-0000 フリーコール 受付時間:10:00~19:00(日曜・祝日休) E-Mail:xxxx@xx.xxxxx-xxx.xxx (1) お客さまから保証修理のご依頼をいただいた際、延長保証お客さま窓口は、お客さまの本保証に関する登録情報(保証登録番号、製品情報および個人情報)の確認をいたします。お客さまより保証修理依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客さまより必要な情報のご通知をいただけない場合には、本保証が提供されない場合がございます。 (2) 修理依頼にあたっては、本製品一式を同梱してお送りください。 (3) サービス提供者以外に修理を依頼した場合には、本保証が適用されませんのでご注意ください。 (4) サービス提供者が必要と判断した場合に本製品にかかる記憶装置のデータ(暗号資産等に関するデータを含みます。以下同じ。)の消去を行うことについては、お客さまには事前にご同意いただいているものとし、何ら異論を述べないものとします。なお、自然故障の原因および修理の方法にかかわらず、記憶装置のデータの消去、損失、損傷等に関するお客さまの損害についてサービス提供者は一切の責任を負いませんのでご注意ください。本製品に保存されたデータについては、必要に応じて、お客さまご自身で事前にバックアップを行ってください。 (5) お客さまのご都合により、修理受付日から1 カ月経過しても修理の着手ができない場合には、修理受付を無効とします。 (6) 修理委託先の診断により、本製品に複数の故障箇所があると判定された場合、一部の故障箇所のみの修理を行うことはできません。また、修理委託先の診断により、複数の故障箇所のうち、保証対象外となる故障があると判定された場合には、お客さまにあらかじめご同意いただいた上で当該故障箇所の修理費用をご負担いただくことにより、全ての故障箇所を修理して返却するものとします。 (7) お客さまよりサービス提供者が指定する拠点まで本製品をご送付いただく際の運送中にかかる事故について、サービス提供者は何ら責任を負いません。発送方法や梱包についてご注意ください。 (8) お客さまのご都合により保証修理をキャンセルされる場合、サービス提供者は本製品をお客さまに返送するものとし、本製品の処分のご依頼は承りません。
保証修理の依頼方法(留意事項). 本保証期間内に、本製品の本体に自然故障が発生した場合には、お客さまは、ジョーシンゲーム機まごころ保証窓口(下記記載)に連絡して保証修理をご依頼くださ い。保証修理受付時にジョーシンゲーム機まごころ保証窓口から保証修理手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。なお、メーカー保証期間内の故障に関しては、メーカーのサポートセンターに修理をご依頼ください。 (1) お客さまから保証修理のご依頼をいただいた際、ジョーシンゲーム機まごころ保証窓口は、お客さまの本保証に関する登録情報(保証番号、保証期間および個人情報等)の確認をいたします。お客さまから保証修理依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他お客さまから必要な情報のご通知をいただけない場合には、本保証が提供されない場合がございます。 (2) お客さまの保証書を確認できない場合、本保証の提供ができませんのでご注意ください。なお、当社は、紛失その他理由のいかんを問わず、保証書の再発行は行いません。 (3) 修理依頼にあたっては、本製品一式を同梱してお送りください。
保証修理の依頼方法(留意事項). 保証修理期間内に本製品に自然故障または物損が発生した場合には、会員は、延長保証お客さま窓口(下記記載)に連絡して保証修理をご依頼ください。お問合せ時に、延長保証お客さま窓口より保証修理手続の手順をご説明しますので、説明手順に従ってください。 延長保証お客さま窓口 TEL:0120-81-9080 受付時間:9:00~17:00(年中無休) (1) 会員から保証修理のご依頼をいただいた際、延長保証お客さま窓口は、会員の登録情報 (保証登録番号、製品情報および個人情報)の確認をいたします。会員より保証修理依頼に際してご通知いただいた情報と登録情報との間に相違があった場合、その他会員より必要な情報のご通知をいただけない場合には、保証修理が提供されない場合がございます。 (2) 本条に定める方法以外の方法で修理を依頼した場合には、保証修理が提供されない場合がございます。

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  • 遵守事項 無線通信により通行料金の支払いに必要な手続を自動的に行う仕組み(以下「ETCシステム」といいます。)を利用しようとする者は、この利用規程を遵守しなければいけません。遵守しない場合は、ETCシステムを使用して通行料金を収受する東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び公社等(以下「ETCシステム取扱道路管理者」といいます。)は、ETCシステムの利用を拒絶することがあります。

  • 除外事項 次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、利用者は、利用契約に基づく本サービスの提供が受けられないものとします。

  • 免責事項 1. 当組合および金融機関等の共同システムの運営体が相当のシステム安全策を講じたにもかかわらず (1) システム、端末機器、通信回線等の障害により、本サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経過において盗聴・改ざん等がなされたことにより、パスワード等を含む契約者情報や取引情報等が漏洩したために生じた損害 については当組合は責任を負いません。当組合からのそれぞれの取引受付終了メッセージを受信する前に回線等の障害等により取り扱いが中断したと判断し得る場合には、障害回復後に当組合に受付けの有無等を確認してください。 2. システム変更、災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取り扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 3. 当組合が第 4 条に従って本人確認を行ったうえで取引を実施した場合には、ソフトウェア、端末機器、暗証番号等につき、偽造・変造・盗用または 不正利用その他の事故があっても、当組合は当該依頼を契約者の真正な意思に基づく有効なものとして取り扱い、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 ただし、損害の発生が盗取された暗証番号等を用いて行われた不正な振込等によるものである場合、個人の契約者は後記第 15 条による補てんの請求をすることができます。 4. 本サービスに使用する端末機器、通信媒体が正常に稼動する環境については、契約者の責任において確保してください。 当組合は、本規定により端末機器が正常に稼動することについて保証・確約するものではありません。万一、端末機器が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、これにより生じた損害については、当組合は責任を負いません。 5. 利用申込書等に押印された印鑑の印影と届出の印鑑の印影とを、当組合が相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いしたときは、これらの書類につき偽造、変造、盗難その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。 6. その他当組合以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害については、当組合は責任を負いません。 7. 契約者が本規定により取り扱わなかったことによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

  • ご注意事項 必ず以下のご注意事項をご確認いただき、本申込書をご郵送ください。

  • 定めなき事項 この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

  • 基本的事項 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 禁止事項 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 1) 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用 2) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 3) 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 4) 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為 5) 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為 6) わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為 7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、又はこれを勧誘する行為 9) 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為 10) 他者になりすまして本サービスを利用する行為 11) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為 12) 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為 13) 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為 14) 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為 15) 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為 16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 17) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為 18) 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為 19) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為 20) その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為

  • 同意事項 > ・需給契約に係る全ての個人情報(需給契約名義、住所、電話番号、契約番号、供給地点特定番号等)を経済産業省「電気利用効率化促進対策事業」の事務業務に必要な範囲で電気利用効率化促進対策事務局へ提供すること。 ・不正に特典を取得した可能性があると電気利用効率化促進対策事務局が判断した場合に、本プログラムの主催者である当社を通じて参加状況等の確認依頼に速やかに応じること。 ・不正に特典を取得したことが発覚した場合、当社から特典相当額の返還要請を受けた際は速やかに返還に応じること。

  • 届出事項 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。 2 借主および連帯保証人が前項の届出を怠る、あるいは借主および連帯保証人が組合からの請求を受領しないなどの借主および連帯保証人の責めに帰すべき事由により、組合が行った通知または送付した書類等が延着しまたは到達しなかった場合には通常到達すべきときに到達したものとします。 3 連帯債務の場合、組合からの借主に対する連絡、諸通知は、借主のいずれか一方に対してなされれば足り、双方に対して する必要はありません。

  • 告知事項 他の保険契約等(*)に関する情報