告知事項の定義

告知事項. とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、保険申込書・契約画面に告知事項として明示している項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除することがあります。また、ご契約を解除した場合は、保険金をお支払いできないことがありますので、保険申込書・契約画面の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項. とは,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項をいいます。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。 この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合も あります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。 (注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。

More Definitions of 告知事項

告知事項. とは、契約時において、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、入力項目に☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 【告知事項】下表のうち当社が告知を求めたもの。 ☆ ①生年月日 この保険は、保険始期日(旅行開始日)時点の年齢によって保険料が異なります。生年月日に誤りがあった場合で、契約時に領収した保険料が正しい年齢に基づいた保険料と異なる場合は、その差額を返還または請求する場合や保険金を削減してお支払いする場合や契約を取消しすることがあります。
告知事項. 次にかかげる危険に関する重要な事項のうち、共済契約申込書または告知書の記載事項とすることによって当共済が告知を求めたものをいいます。 ペットの種類、品種、体重、年齢、健康状態および他の共済契約等に関する事項等
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として、大学生協共済連が告知を求めることができ契約申込書に記入いただく事項で、①被共済者本人の所属大学・区分の情報 ②被共済者の生年月日 ③被共済者の健康状況です。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、共済金をお支払いできないことがありますので、契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。 ●健康状況告知について ・被共済者の健康状況に関する質問について正確にお答えください。回答は口頭ではなく、契約申込書の「生命共済健康状態に関する告知事項」欄に、必ず被共済者本人または親権者がご記入ください。 ・上記の事項に該当する場合は、その病名および発病日または手術予定日についての告知が必要となります。 なお、こころの早期対応保障を除き「告知書に記載した病気」「、告知書に記載しなかったが契約申込み前に発病していたと診断された病気」が原因での共済金はお支払いしません。 ただし、申込日から1年を経過した後の前記の病気を原因とする死亡や後遺障がい、入院、手術については共済金をお支払いできる場合があります。詳細は大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルまでお問い合わせください。 ●契約後の注意事項(通知義務等) 契約後に次の事項に変更が生じた場合は、必ず大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルにご連絡ください。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、 込書に記載された内容のうち、★印が付いている項目のことです。この項目が、事実と異なる場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 込書の記載内容を必ずご確認ください。 ★印の項目(告知事項) ① 保険の対象(保険をつける物)の所在地 ② 建物種類・性能、用法、面積、建築年月、職作業 ③ 他の保険契約等 ●保険期間が1年を超えるご契約については、ご契約のお 込み後であっても、お 込みの撤回またはご契約の解除(以下、「クーリングオフ」といいます。)を行うことができます。クーリングオフは、下図のような書面でお し出ください。お 出いただける期間は、ご契約のお 込日または本書面の受領日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内(消印有効)です。この期間内に、弊社「お客様相談センター」宛に必ず郵便にてご通知ください。なお、次のご契約は、クーリングオフができませんので、ご注意ください。 ◆保険期間が1年以下のご契約 ◆質権設定されたご契約 ◆法人または社団・財団等が締結したご契約 ◆第三者の担保に供されているご契約 ◆営業または事業のためのご契約 ◆通信販売により し込まれたご契約 ●クーリングオフの場合には、既に払い込みいただいた保険料はお 返しいたします。また、弊社および取扱代理店・仲立人は、クー リングオフによる損害賠償または違約金を一切請求いたしません。ただし、クーリングオフ対象期間における保険金の支払責任を保 険会社が負っていることから、始期日から解除日までの期間に相 当する保険料を日割にて払い込みいただくことがあります。 下記の保険契約をクーリングオフします。 込人住所:○○○○○○○○○ 込人氏名:○ ○ ○ ○ ㊞電話番号:○○-○○○-○○○ 契約込日:平成○年○月○日保険種類:○○○○保険 証券番号:○○○○○○○○○○○ (または領収証番号:○○○○○○○○○○)取扱代理店・仲立人名:○○○○ 東京都江東区亀戸一丁目五番七号 1 3 6 −0 0 7 1
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、加入依頼書に記載された内容のうち、★印がついて ●! いる項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。 保険期間が1年以下となるため、ご契約のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除(クーリングオフ)を行うことはできません。 死亡保険金は、被保険者の法定相続人にお支払いします。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として引受保険会社が告知を求めるもので、加入申込票(注)に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、加入申込票(注)の記載内容を必ずご確認ください。 (注)引受保険会社にこの保険契約のご加入の申込みをするために提出する書類をいい、ご加入に必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。 この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合、「補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、支払限度額等)を告知してください。 補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合もあります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または引受保険会社までお問い合わせください。 この保険は、ご加入のお申込み後に、お申込みの撤回または契約の解除 (クーリングオフ)を行うことはできません。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書等に記載された内容のうち、★または☆がついている項 のことです。この項 が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。 【告知事項】 ・被保険者本人の「職業・職務」(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。) ・同様の危険を補償する他の保険契約等に関する情報 注意喚起情報