告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書に記載された内容のうち、※印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いで きないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。 この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容(保険の種類、保険金額等)を告知してください。補償の範囲が重なるのは、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特約の補償内容が同一となっているような場合も あります。ご不明の場合は、現在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類とともに、代理店・扱者または当社までお問合わせください。 (注)当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合は、これらの書類を含みます。
告知事項. とは,共済金の支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち共済契約申込書または共済契約の復活の申込書類において質問した事項をいいます。
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告知事項. とは、危険に関する重要な事項として弊社が告知を求めるもので、加入依頼書に記載された内容のうち、★印がついて ●! いる項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。加入依頼書の記載内容を必ずご確認ください。
告知事項. とは、契約時において、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、入力項目に☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 【告知事項】下表のうち当社が告知を求めたもの。 ☆ ①生年月日 この保険は、保険始期日(旅行開始日)時点の年齢によって保険料が異なります。生年月日に誤りがあった場合で、契約時に領収した保険料が正しい年齢に基づいた保険料と異なる場合は、その差額を返還また は請求する場合や保険金を削減してお支払いする場合や契約を取消しすることがあります。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険申込書(注)に記載された内容のうち「、※」印がついている項目のことです。この項目について故意または重大な過失によって、告知がなかった場合や告知した事項が事実と異なる場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険申込書(注)の記載内容を必ずご確認ください。 この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入されている場合「、補償の重複」が生じることがありますので、必ずその内容
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として、大学生協共済連が告知を求めることができ契約申込書に記入いただく事項で、①被共済者本人の所属大学・区分の情報 ②被共済者の生年月日 ③被共済者の健康状況です。この項目が事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合、契約を解除することがあります。また、契約を解除した場合は、共済金をお支払いできないことがありますので、契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。 ●健康状況告知について ・被共済者の健康状況に関する質問について正確にお答えください。回答は口頭ではなく、契約申込書の「生命共済健康状態に関する告知事項」欄に、必ず被共済者本人または親権者がご記入ください。 ・上記の事項に該当する場合は、その病名および発病日または手術予定日についての告知が必要となります。 なお、こころの早期対応保障を除き「告知書に記載した病気」「、告知書に記載しなかったが契約申込み前に発病していたと診断された病気」が原因での共済金はお支払いしません。 ただし、申込日から1年を経過した後の前記の病気を原因とする死亡や後遺障がい、入院、手術については共済金をお支払いできる場合があります。詳細は大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルまでお問い合わせください。 ●契約後の注意事項(通知義務等) 契約後に次の事項に変更が生じた場合は、必ず大学生協の共済窓口またはサポートダイヤルにご連絡ください。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項のうち、加入申込書等の記載事項とすることによって損保ジャパン日本興亜が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を含みます。 <告知事項>この保険における告知事項は、次のとおりです。 ★被保険者の職業または職務 ★他の保険契約等(注2)の加入状況 (注2)「他の保険契約等」とは、傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、交通事故傷害保険、ファミリー交通傷害保険、積立傷害保険等、この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 *口頭でお話し、または資料提示されただけでは、告知していただいたことにはなりません。 *告知事項について、事実を記入されなかった場合または事実と異なることを記入された場合は、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。 ●死亡保険金をお支払いする場合は、被保険者の法定相続人にお支払いします。死亡保険金受取人について特定の方を定める場合は、所定の方法により被保険者の同意の確認手続きが必要です。
告知事項. とは、契約時において、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、入力項目に☆印または★印がついている項目のことです。この項目が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。 【告知事項】下表のうち当社が告知を求めたもの。 ☆ ①年齢 ソニー損保の海外旅行保険(お手軽コース)は、年齢によって保険料が異なります。保険始期日(旅行開始日)時点の年齢に誤りがあり、契約時に領収した保険料が正しい年齢に基づいた保険料と異なる場合は、その差額を返還または請求することや保険金を削減してお支払いすることや契約を取消しすることがあります。
告知事項. とは、危険に関する重要な事項として当社が告知を求めるもので、保険契約申込書等に記載された内容のうち、★または☆がついている項 のことです。この項 が、事実と違っている場合、または事実を記載しなかった場合には、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがあります。保険契約申込書の記載内容を必ずご確認ください。 【告知事項】 ・被保険者本人の「職業・職務」(交通事故危険のみ補償特約をセットする場合を除きます。) ・同様の危険を補償する他の保険契約等に関する情報 注意喚起情報