届出事項 のサンプル条項

届出事項. 1. 氏名、住所、印鑑、電話番号その他銀行に届け出た事項に変更があったときは、借主は直ちに銀行に書面で届け出るものとします。
届出事項. 1 借主および連帯保証人は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に届け出た事項に変更があった場合には、直ちに書面により組合に届け出るも のとします。
届出事項. 1 借主は、その印章、署名、名称、商号、代表者、住所、職業、勤務先、その他組合に対する届出事項に変更があったときは、その旨を書面により直ちに組合に届け出るものとします。この届出の前に生じた損害については、借主の負担とします。
届出事項. お客様は、投信取引開始時に印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等を届出ていただきます。ただし、お客様が所得税法施行令第 336 条第4項および第 342 条第4項の規定に該当する場合には、共通番号である個人番号をお届けいただく必要はありません。
届出事項. 1. 会員が保証会社に届け出た氏名、住所、電話番号(連絡先)、勤務先、職業、お支払口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく保証会社に届け出るものとします。なお、本項に関する届け出を当行に行った場合は、当該届け出内容は両社が共有するものとします。
届出事項. 1.借主および保証人は、氏名、住所、印章、電話番号その他銀行に届出た事項に変更があったときは、直ちに書面によって届け出るものとします。
届出事項. 1.会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出をし、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。
届出事項. 1.通帳や印章を失ったとき、または印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当行に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
届出事項. 1.借主および連帯保証人の氏名、住所、印鑑、電話番号その他金融機関に届出た事項に変更があったときは、借主は直ちに金融機関に書面で届出るものとします。
届出事項. 申込者は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)印鑑(法人のみ)及び共通番号等を当社所定の書類又は電磁的方法により当社に届け出るものとします。