地域ポイントの利用 のサンプル条項

地域ポイントの利用. 1. 地域ポイントは、指定された対象店舗において、商品・サービスの購入に利用することができます。対象店舗は、発行者または店舗の選定を委託した第三者が定めた店舗とします。対象店舗は、本アプリ上で確認することができます。 2. 地域ポイントは、対象店舗に設置された二次元コードを本アプリで読み取る方法その他の発行者が定める方法で、利用することができます。 3. 地域ポイントは、地域ポイントを付与されたユーザーのみが、対象店舗において、 1ポイント=1円相当として利用できます。ただし、1回の決済に利用できるポイント数に上限がある場合や、対象店舗における利用ポイントの総数に上限がある場合、対象店舗における特定の商品・サービスの購入には利用できない場合があります。 4. 地域ポイントを、第三者に譲渡したり、担保に供したりすることはできません。 5. 地域ポイントを利用した後、その利用を取り消すことはできません。ただし、使 用するポイント数に誤りがあった場合等、対象店舗において相当と認めた場合には、利用を取消すことができます。この場合、利用を取消した地域ポイントの返還は、 発行者が必要とする手続きを実施した後に行います。 6. ユーザーは、以下の各号に掲げる行為、その他、地域ポイントを不正または不当に利用する行為を行ってはなりません。 (1) 自身が保有していない地域ポイントを、保有しているかのように仮装する行為 (2) 実際には使用していない地域ポイントを、対象店舗において使用したかのように仮装する行為 (3) 第三者の地域ポイントを利用する行為(法定代理人等が本人のために利用する場合を除きます) (4) 第三者に自身の地域ポイントを利用させる行為(法定代理人等に利用させる場合を除きます)
地域ポイントの利用. 利用者は、取扱店の確認のもと、保有するスマートフォンにて、取扱店を識別する QR コードを読み取り、取扱店が提供する財またはサービスの価格(含む消費税相当額、以下「地域ポイント使用取引相当金額」という)に相当する地域ポイント(1ポイント1円相当分)を入力することで、利用者の保有する地域ポイントの残高から当該地域ポイントを減じる方法で、地域ポイントを取扱店との間の地域ポイント使用取引の決済に利用できるものとします。提示する地域ポイントの未使用残高が商品等の代金に満たない場合は、利用者は、原則として商品やサービスを受け取ることができません。ただし、一部の取扱店では、不足額を現金または取扱店の指定する方法により支払うことにより商品やサービスを受け取ることができるものとします。

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  • ポイントの付与 1. 当社は、お客様が当社指定のサービスを利用したとき、その他当社が相当と認めた場合に、当社が指定するポイントをお客様に対し付与します。 2. 本サービスにおいてポイントの付与の対象となるサービス(以下、「対象サービス」といいます。)、ポイントの有効期限、ポイントの付与率、その他付与の条件等は当社が決定し、当社のウェブサイトにおいてお客様に告知します。 3. お客様に対し当社が付与するポイントについての最終的な判断は、当社が行うものとします。

  • 利用方法 ETCシステムを利用する者は、ETCカードを車載器に確実に挿入し、ETCシステムが利用可能な状態になったことを確認の上、ETCシステムを利用することができる車線(以下 「ETC車線」といいます。)を通行してください。 (ETCシステムの利用制限等)

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 利用条件 本サービスの契約者は、以下に定める者のみとします。 (1) 弊社との間で接続サービスの利用契約を締結していること(個人に限ります)。 (2) 本サービスの利用開始時までに接続サービス回線が開通(接続サービス毎に会員規約等に定める「サービス利用開始日」に該当することをいいます。以下同じとします)していること。 (3) 会員本人であること(ファミリー会員を除きます)。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 支払保険金の範囲 の②から⑤までの費用に対する保険金請求権を除きます。

  • 成果物 委託業務の履行により有体物及び無体物(以下「成果物」という。)が作成されたときは,成果物に係る乙の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第21条から第28条までに規定する権利をいう。),所有権その他の権利(以下「著作権等」という。)は,甲に帰属,若しくは乙は甲に譲渡する。

  • 知的財産権等 甲が成果物に関し第三者から著作権、日本国における特許権その他の産業財産権(以下本条において「知的財産権」という。)の侵害の申立を受けた場合、次の各号所定の全ての要件が満たされる場合に、乙は当該申立によって甲が支払うべきとされた損害賠償額及び甲に生じた損害を負担するものとする。

  • 利用期間 本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、弊社が定める方法により期間満了 30 日前までに契約者又は弊社から別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。