疑義の解決. この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
疑義の解決. 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもって協議のうえ、円満に解決を図るものとする。
疑義の解決. この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、賃借人と賃貸人が協議して定めるものとする。
疑義の解決. この契約書に定める条項その他について疑義が生じた場合には、発注者と受注者とが協議のうえ解決するものとする。
疑義の解決. 前各条のほか、本契約に関して疑義を生じた場合又は本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上解決するものとする。
疑義の解決. この契約について疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
疑義の解決. 本協定に定めのない事項、及び本協定に定める事項に疑義が生じた場合には、その都度甲乙協議してこれを定める。
疑義の解決. 本協定に定めのない事項又は本協定に関して生じた疑義については,その都度,甲乙誠意をもって協議の上,解決するものとする。
疑義の解決. この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。 (A)この契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、委託者と受託者が両者記名押印の上、各自1通を保有するものとする。 (B)この契約の締結を証するため、契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者と受託者が合意の後電子署名を行い、各自その電磁的記録を保管するものとする。 [注](A)は紙の契約書を作成する場合、(B)は電子契約を行う場合に使用する。 令和6年〇月〇日 委託者 長野市大字南長野字幅下 692 番地2 長野県知事 阿 部 守 一 印 受託者 ○○ ○○株式会社 代表取締役社長 ○○ ○○ 印 別紙(第 10 条関係)
疑義の解決. 本協定書の解釈に関して疑義が生じた事項については、各本構成団体は誠意をもっ