知的財産権等の定義

知的財産権等. とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、その他一切の財産的若しくは人格的権利をいいます。
知的財産権等. とは、著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)及びノウハウを意味します。
知的財産権等. とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、不正競争防止法上の権利、パブリシティ権、その他一切の財産的又は人格的権利をいいます。

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知的財産権等. 特許権、実⽤新案権、意匠権及び著作権(著作権法 27 条及び 28条の権利を含みます。)並びに商標その他の知的財産に関して法令により定められた権利 (特許を受ける権利、実⽤新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利及び商標登録を受 ける権利その他知的財産権の設定を受ける権利を含みます。)及び肖像権ほか⼀切の法律上の保護を受け得る権利⼜は利益をいいます。
知的財産権等. とは、次の(1)から(4)に掲げるものをいう。 (1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権、及び日本国外における前記各権利に相当する権利。 (2) 特許を受ける権利、実用新案登録を受ける権利、意匠登録を受ける権利、商標登録を受ける権利、回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、品種登録を受ける権利及び日本国外における前記各権利に相当する権利。 (3) 著作権法に規定するプログラム著作物及び当該著作物に係る著作権並びに日本国外における当該著作権に相当する権利。 (4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ財産的価値のあるものの中から、甲と乙が協議の上、第8条の規定に基づき書面により特に指定するもの(以下「ノウハウ」という)を使用する権利。
知的財産権等. 本サービスに関連する設備・機器、ソフトウェア、マニュアル等のドキュメント、その他一般 人の判断に拠れば本サービスに関連すると判断し得る無体物または有体物に係る所有権、著作 権(著作権法第27 条および第28 条に係る権利を含みます。)、特許権、商標権、意匠権、回路装置利用権、その他の知的財産権の一切をいいます。なお、提携事業者が有する知的財産権等 を当然に含むものとします。
知的財産権等. とは、次に掲げるものをいう。 ア 特許法(昭和 34 年法律第 121 号)に規定する特許権、 実用新案法( 昭和 34 年法律第 123 号)に 規定する実用新案権、意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回 路配置に関する法律(昭和 60 年法律第 43 号) に規定する回路配置利用権及び種苗法(昭和 22 年法律第 115 号) に規定する育成者権 イ 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案権を受ける権利、意匠 法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路 配置利用権の設置の登録を受ける権利及び種苗法に規定する品種登録を受ける権利 ウ 著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号)に規定するプログラム著作物及びデータベースの著作物の 著作権 エ 前のアからウに掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能な財産価値 があるものであって、発明者が所属する各部署の長が特に指定する権利( ノウハウ等を指す。) (届出)
知的財産権等. とは、特許権、実⽤新案権、意匠権、商標権、著作権(著作権法
知的財産権等. とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財産権(これらの権利を取得し、またはこれらの権利の登録等の出願をする権利を含みます。)およびその他の権利(プライバシー権、パブリシティ権、肖像権、名誉権その他の人格権および財産権を含みますが、これらに限られません。)をいいます。
知的財産権等. 特許権、実用新案権、意匠権、 著作権その他の知的財産基本法(平成 14 年法律第 122 号) 第2条第2項に定めるものをいい、著作権については 著作権法( 昭和 45 年法律第 48 号) 第27 条および第28条に規定する権利を含む。)