契約者情報等の利用 のサンプル条項

契約者情報等の利用. 1. 当社はお客様より提出された契約者情報等を善良な管理者の注意を持って管理し、本条その他において別段の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩いたしません。
契約者情報等の利用. (1)サイボウズはお客様より提出された契約者情報等を善良な管理者の注意を持って管理し、本条その他において別段の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩しません。
契約者情報等の利用. (1)サイボウズ上海等はお客様より提出された契約者情報等を善良な管理者の注意を持って管理し、別段の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩いたしません。
契約者情報等の利用. 1. ディーアイエスソリューションはお客様より提出された契約者情報 等を善良な管理者の注意を持って管理し、本条その他において別段 の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、又は第三者に 利用させ、若しくは開示、漏洩いたしません。
契約者情報等の利用. 1. 弊社は契約者情報等を次の目的の為に利用します。
契約者情報等の利用. 1. 当社は、契約者情報等に含まれる個人情報の取扱いについて、当社の「個人情報の取扱いについて」の定めに従うものとします。
契約者情報等の利用. 1.サービス提供者はお客様より提出された契約者情報等を善良な管理者の注意を持って管理し、本条その他において別段の定めがある場合を除き、お客様の書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩しません。
契約者情報等の利用. 1.コンベックスはお客様より提出された契約者情報等および本サービス上で入力された利用ユーザーに係る連絡先等の情報(以下、「利用ユーザー情報」という。)を善良な管理者の注意を持って管理し、本条その他において別段の定めがある場合を除き、お客様または利用ユーザーの書面による承諾を得ることなく、本サービス以外の目的のために利用あるいは複製し、または第三者に利用させ、もしくは開示、漏洩いたしません。

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  • 適正管理 第5 乙は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 裁判管轄 本契約に起因又は関連する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的裁判所とします。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 利用規則の遵守 宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。