請負代金の支払い のサンプル条項

請負代金の支払い. 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 第32条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 第32条 発注者は、受注者が前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第2項において同じ。)の検査に合格したときは、合格の日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
請負代金の支払い. 第 33 条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
請負代金の支払い. 第16条 受注者は、前条第2項の規定による検査に合格したときは、発注者に対して、書面をもって請負代金の支払いを請求するものとする。
請負代金の支払い. 20 第 52 条(部分使用) 20 第 53 条(前金払及び中間前金払) 20 第 54 条(保証契約の変更) 21 第 55 条(前払金の使用等) 22
請負代金の支払い. 第26条 受注者は、前条第2項又は第3項の規定による合格通知を受けたときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 18 (部分使用) 18
請負代金の支払い. 受注者は、前条第二項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求すること第三十二条ができる。 2、発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から四〇日以内に請負代金を支払わなければならない。 3、発注者がその責に帰すべき事由により前条第二項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延。日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 ・・・第32 条 [前金払い] 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第一八四第三十四条号)第二条第四項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第五項に規定する保証契約(以下 「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の一〇分の〇以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。 2、発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から一四日以内に前払金を支払わなければならない。 3、受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の一〇分の〇から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 4、受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の一〇分の〇を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から三十日以内にそ の超過額を返還しなければならない。 FIDIC 公共工事標準請負契約約款(旧) 公共工事標準請負契約約款(現行)
請負代金の支払い. 第 32 条 受注者は、前条第 5 項(同条第 6 項後段の規定により準用される場合を含む。次条第 1 項において同じ。)又は第 7 項の規定により工 事目的物を発注者に引き渡したときは、名古屋市上下水道局会計規程(平成 15 年名古屋市上下水道局管理規程第 12 号)の定めるところにより、請負代金の支払いを請求することができる。