請負代金の支払い. 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
請負代金の支払い. 請負者は、前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 発注者は、受注者が前条第2項(同条第5項後段の規定により適用される場合を含む。第2項において同じ。)の検査に合格したときは、合格の日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
請負代金の支払い. 20 第 52 条(部分使用) 20 第 53 条(前金払及び中間前金払) 20 第 54 条(保証契約の変更) 21 第 55 条(前払金の使用等) 22
請負代金の支払い. 受注者は、前条第2項又は第3項の規定による合格通知を受けたときは、書面により請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 受注者は、前条第 5 項(同条第 6 項後段の規定により準用される場合を含む。次条第 1 項において同じ。)又は第 7 項の規定により工 事目的物を発注者に引き渡したときは、名古屋市上下水道局会計規程(平成 15 年名古屋市上下水道局管理規程第 12 号)の定めるところにより、請負代金の支払いを請求することができる。
請負代金の支払い. 請負契約に基づく目的物の引渡しを受けた場合、受注者に対し、請負契約において取り決められた請負代金の額を、できる限り速やかに支払いましょう。 (望ましくない行為事例) ・ 請負契約に基づく工事目的物が完成し、引渡し終了後、受注者に対し、速やかに請負代金を支払わない。 【上位注文者から出来高払・竣工払の支払を受けた場合】 元請負人 発注者 出来高払い竣工払い
一 次下請負人 1ヶ月以内に支払う 出来高払い竣工払い 1ヶ月以内に支払う ニ次下請負人 建設業法 第24条の3 ※赤伝処理 赤伝処理をする場合は、その内容を見積条件・契約書面に明示することが必要(建設廃棄物の処理費用、下請代金振込手数料、協力会費等) ※支払保留 正当な理由がない長期支払い保留は建設業法違反 下請け人の施工が完了し、検査引き渡しが終了したにも関わらず、元請人の全体工程が終了するまで支払いを保留した場合など 望ましくは、下請代金をできるだけ早期に支払うこと 工事目的物の引き渡しの申出 下請工事に対する完成検査 下請人からの工事完成通知 下請代金の支払は、下請負人が引渡しの申し出をした日から 50日以内で、できる限り短い期間内で行う (特定建設業者が注文者から代金を受け取っている場合は、その日から1ヶ月以内のどちらか早いほうで支払う) 検査は完成通知を受けてから 20日以内でできるだけ短い期間内で行う 【特定建設業者が資本金4,000万円未満の一般建設業者に下請負させた場合】 下請工事完成 下請代金の支払 下請負人からの代金請求 工事目的物の引渡しを受ける
請負代金の支払い. 17 (部分使用) ······························································ 17 (