振込・振替資金の引き落とし のサンプル条項

振込・振替資金の引き落とし. (1) 前項第1号により、当日扱いの振込・振替の依頼が確定した時点で、 当行は契約者が支払うべき振込・振替資金と振込手数料および消費税相当額を、預金通帳および払戻請求書の提出または当座小切手の振出をうけることなしに、サービス指定口座から自動的に引き落としを行います。当行は、契約者に対し受付内容の通知を行いますので、当行への回答後も交信を切らずに確認してください。当行が通知した受付内容に不明な点がある場合、または、その通知が受信できなかった場合は当行まで速やかにご照会ください。 (2) 前項第1項により、予約扱いの振込・振替の依頼が確定した場合は、振込・振替資金と振込手数料および消費税相当額を、振込・振替指定日にサービス指定口座から自動的に引き落としますので、振込・振替指定日の前日までにサービス指定口座に必要な資金を入金しておいてください。 振込予約取引において、残高不足等により振込指定日に資金の引き落としがされなかった場合、当行は当該振込取引を実行する義務を負いません。当行は、振込指定日に、セキュアメッセージにより契約者にその旨お伝えします。振込指定日には必ずセキュアメッセージをご確認ください。 (3) 振込・振替サービスの依頼を行った場合において、入金指定口座への入金ができないときには、理由の如何にかかわらず、依頼時に契約者が指定したサービス指定口座へ振込資金を返金します。ただし、この場 合、振込手数料はお返ししません。 (4) 振込・振替サービスによるお取引後は、契約者は速やかに端末により 「振込・振替の内容照会」操作を行うか、該当する預金通帳への記入または、当座勘定照合表により、取引内容を照合してください。万一、取引内容、残高に依頼内容との相違がある場合は、直ちにその旨を取引店に連絡してください。

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  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • サービス料金 1. 本プランのサービス料⾦は、お客様が本プラン加⼊時に選択したプランにより決定されます。 2. サービス料⾦が変更される場合、当社は事前にお客様に告知します。

  • 取引方法 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • サービス利用料金 1日あたり)>(契約書第 5 条参照) 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除いた金額(自己負担額)と居室と食事に係る自己負担額の合計金額をお支払い下さい。(サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。)

  • 適用規定 受注者は、建設発生土については、第1編1-1-1-18建設副産物の規定により、適切に処理しなければならない。

  • 公告方法 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。