取引方法 のサンプル条項

取引方法. 1 カードローン取引は組合の本支店( 所) のうちいずれかの 1か店のみで開設できるものとします。 2 カードローン取引による当座貸越は、この取引のために開設されたカードローン専用口座およびJAカードローンカー ド( 以下「ローンカード」という。) の使用による貸越とし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は 行わないものとします。 3 カードローン取引による貸越金の返済は、第5条、第6条および第7条に定めるとおりとします。
取引方法. 1. この取引は当座貸越のみとし、小切手・手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払は行わないもの とします。 2. 私は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して当座貸越による貸越金の支払いをうけるものとします。 3. ローンカード、現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定めるローンカード規定によるものとします。
取引方法. 1. この契約によるマイプラン取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出または引受を行わないものとします。 2. 借主は、別に定める場合を除き、マイプランカードを使用して払戻す方法により当座貸越を受けるものとし、第4条に定める貸越極度額を超えない範囲内で繰返し当座貸越を受けることができるものとします。 3. マイプランカード、現金自動預金機・現金自動支払機(現金自動預金支払機を含む)等の自動機の取扱いについては、別に定める「ろうきんカードローン・カード規定」および「ICカード特約」によります。 4. 借主は、この契約の継続中は金庫と重ねてマイプラン取引を行わないものとします。
取引方法. 1. 本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行なわないものとします。 2. カードは、銀行の現金自動預け払い機(以下、ATMという。)を使用して入出金を行なう場合等に利用するものとします。
取引方法. 1. この取引は、教育資金のためのカードローン専用口座による当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。 2. 借主は、ローンカードを利用して出金する方法により教育資金のための当座貸越を受けるものとします。
取引方法. (1) この契約による取引は、当座貸越取引のみとし、小切手・手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払いは、行わないものとします。 (2) 次の①から④のいずれかの方法により当座貸越を受けるものとします。
取引方法. 1. 本取引は、(旧)おまとめローン専用の当座貸越口座(以下「ローン口座」といいます)で行うものとします。 2. お客さまは、本取引開始時に、他金融機関におけるお借り入れにつき、当社所定の条件および方法によりご返済していただきます。 3. お客さまは、第3条に規定する貸越極度額の範囲内で、繰り返し本取引による借り入れができます。ただし、お客さまが当社所定の年齢に達した後は、新規の借り入れはできません。 4. お客さまは、本契約を重複して締結することはできません。ただし、当社が認めた場合はこの限りではありません。 5. お客さまが当社の極度型ローン「(旧)カードローン」、「(旧)クレジットライン」または「カードローン」を利用している場合、本契約が成立した時点で、お客さまと当社は、当該極度型ローン契約を解約するものとします。なお、当該極度型ローン契約にご利用残高がある場合は、当該極度型ローン契約の解約後、遅滞なく本取引のローン残高に振り替えるものとします。 6. ローン口座では小切手・手形の振り出しあるいは引き受け、公共料金の自動支払および給与振込の指定等(いずれも別途約定のあるものを除く)は取り扱いできません。 7. お客さまは、インターネットによる本取引に係る当座貸越、随時返済を行うことができます。これらの取引には預金口座取引一般規定のインターネットによる取引に関する条項が準用されるものとします。 8. お客さまは、借入金を事業の用に供しないことを確約するものとします。
取引方法. 奄美大島信用金庫(以下「金庫」という)のカードローン契約(以下「この契約」という)における取引(以下「この取引」という)は、当座貸越取引のみとし、小切手、手形の振出あるいは引受、公共料金等の自動支払は行わないものとします。
取引方法. ひろぎん〉バリューローン予約型で設定されたご利用可能枠はカードローンとしてご利用いただけません。
取引方法. 1. 本取引は、本契約に基づき開設されるカードローン口座を使用する当座貸越取引とし、当該口座は金融機関本支店のうち何れか1ヵ所のみで開設できるものとします。 2. 金融機関は、本取引に使用するための「カードローンカード」(以下「ローンカード」という)及び「カードローン通帳」(当座貸越取引明細帳)(以下「通帳」という)又は、「ローンカード」及び「カードローン明細票」(以下「明細票」という)を発行するものとします。ローンカード発行に当たっては金融機関の定める手数料を支払います。 3. 申込者は、別に定める場合を除き、ローンカードを使用して現金自動支払機又は現金自動預入支払機等から出金する方法により本取引を行うことができるものとします。 4. ローンカード、現金自動支払機及び現金自動預入支払機の取扱いについては、別に定める「カードローンカード規定」によります。 5. 本取引の返済用口座は、申込者が指定した申込者名義の預金口座(以下「指定口座」という)とします。