本人の意思による手続 のサンプル条項

本人の意思による手続. (1) 本サービスの利用にあたっては、入力が必要となるマイページID、マイページパスワードを正確に入力してください。契約者もしくは署名権限者の入力により認知されたマイページID、マイページパスワードと、当行に登録されているマイページID、マイページパスワードとが一致した場合、本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。 契約締結においては、契約者もしくは署名権限者に発行された電子証明書に基づき、入力したアカウント、パスワードにより電子署名することで契約締結が完了した場合には、契約者もしくは署名権限者の意思によるものとみなします。 (2) 法人取引における署名権限者の意思による本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。
本人の意思による手続. 本サービスの利用にあたっては、入力が必要となるマイページID、マイページパスワードを正確に入力してください。お客様の入力により認知されたマイページID、マイページパスワードと、組合に登録されているマイページID、マイページパスワードとが一致した場合、本サービスの利用は、お客様の意思によるものとみなします。
本人の意思による手続. 本サービスの利用にあたっては、入力が必要となる電子署名用のアカウントおよびパスワードを正確に入力してください。契約者の入力により認知された電子署名用のアカウントおよびパスワードと、当行に登録されている電子署名用のアカウントおよびパスワードとが一致した場合、本サービスの利用は、契約者の意思によるものとみなします。電子署名による契約締結においては、契約者に発行された電子証明書に基づき、入力したアカウントおよびパスワードにより電子署名することで契約締結が完了した場合には、契約者の意思によるものとみなします。

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  • 積極的資格要件 当機構の契約事務取扱細則第 5 条に基づき、以下の資格要件を追加して定めます。 1) 全省庁統一資格 令和 01・02・03 年度全省庁統一資格を有すること。 2) 日本登記法人 日本国で施行されている法令に基づき登記されている法人であること。

  • 本人確認手続き (1) お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。

  • プロポーザル作成に係る留意事項 1. プロポーザルに記載されるべき事項 (1) コンサルタント等の法人としての経験、能力 1) 類似業務の経験 注)類似業務:廃棄物管理に係る各種業務 2) 業務実施上のバックアップ体制等 3) その他参考となる情報 (2) 業務の実施方針等 1) 業務実施の基本方針 2) 業務実施の方法 1)及び2)を併せた記載分量は、20ページ以下としてください。 3) 作業計画 4) 要員計画 5) 業務従事予定者ごとの分担業務内容 6) 現地業務に必要な資機材 7) 実施設計・施工監理体制(無償資金協力を想定した協力準備調査の場合) 8) その他 (3) 業務従事予定者の経験、能力 1) 業務管理体制の選択 本案件では、業務管理グループ(副業務主任者1名の配置)の適用を認めます。業務管理グループの詳細については、上記プロポーザル作成ガイドラインの別添資料3「業務管理グループ制度と若手育成加点」を参照ください。 業務管理グループを採用するか否かを明示の上、業務管理グループを提案する場合、その配置、役割分担等の考え方について記載願います。 2) 評価対象業務従事者の経歴 評価対象となる業務従事者の担当専門分野は以下のとおりです。評価対象業務従事者にかかる履歴書と類似業務の経験を記載願います。 ⮚ 業務主任者/廃棄物発電 ⮚ 海洋ごみモニタリング 各評価対象業務従事者を評価するに当たっての類似業務経験分野、業務経験地域、及び語学の種類は以下のとおりです。 【業務主任者(業務主任者/廃棄物発電)】 a)類似業務経験の分野:廃棄物発電/廃棄物管理に関する各種業務 b)対象国又は同類似地域:タイ国及び全途上国

  • 契約約款の変更 本契約においては、約款のうち、次に掲げる条項については、約款の規定によらず、次のとおり変更するものとする。

  • 権利放棄 本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効になりません。契約違反または不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本契約に基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

  • 損益の帰属 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 (受託者による資金の立替え)

  • 主約款の準用 この特約に別段の定めのない場合には、この特約の主旨に反しない限り、主約款の規定を準用します。

  • 取引時確認 1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく取引時確認が当社所定の期間内に完了しない場合は、入会を断ることやカードの利用を制限することがあるものとします。 2. 本人会員は、自らが(犯罪収益移転防止法上の)次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく当社に通知しなければならないものとします。

  • 臨機の措置 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 約款の変更 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。