電子契約の手続 のサンプル条項

電子契約の手続. 1 電子契約にあたっては、PINコードを正確に入力してください。お客様が入力したPINコードにより電子署名することで契約締結が完了し、お客様の入力により認知されたPINコードと、組合に登録されているPINコードとが一致したとき、お客様の意思により電子署名が行われたものとみなします。なお、契約は、組合が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。 2 お客様と組合との間で取引内容について疑義が生じた場合には、組合が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 3 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。 (2) 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします。 (3) 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。 (4) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 (5) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. 1 本サービスを利用して申込または締結する契約に関する情報は、当行が電子契約システムに登録します。ただし、一部の取引については契約者およびユーザご自身にて取引の内容を電子契約システム上に入力するものとします。 2 契約者およびユーザは、前項により電子契約システムに登録された契約に関する情報を確認し、契約内容に相違ないことを確認のうえ、当行所定の方法により交付する PIN コードを使用して電子署名を実施することにより、当行に対し当該契約の申込を行います。 3 当行は、前項の申込を承諾することができると判断した場合には、前項の申込に対する承諾の手続きを 行います。 4 本サービスを利用した申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理(当該契約の定めるところによります)を行い、全ての手続きが完了した時点で成立するものとします。 5 契約者およびユーザと当行との間で取引内容について疑義が生じた場合、および同一の契約を当行所定の電子契約システム以外の電子契約システムを用いて締結した場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 6 契約に訂正、取下げ、取消等が発生した場合(当行が行う場合を含みます)は、当行所定の手続きに従うものとします。 7 MyPage 上に表示された契約の内容と電子署名を実施する契約書の電磁的記録の内容に齟齬がある場合、電子署名を実施する契約書の電磁的記録の内容が正しいものとします。MyPage 上に表示された契約の内容を正しいものとする場合、前項の手続きに従うものとします。
電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して申し込みいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。但し、一部の取引については、契約者ご自身で取引の内容を電子契約システム上に入力していただきます。 (2) 契約者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。 (3) 当行は、前項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で閲覧することができます。 (4) 電子契約システムによる当座貸越極度枠を利用する場合は、極度枠設定の手続完了後、お借入希望日の3営業日前までに申込を完了してください。 なお、当座貸越極度枠の利用には当行の審査があり、申込みどおりのご融資をお約束するものではございません。 (5) 本サービスを利用して申し込みいただいた取引にかかる契約の効力については、各契約が定める条件に従うものとします。 (6) 契約者が入力された日付が銀行休業日である場合の取扱については、各契約の定めに従うものとします。各契約に定めのない場合は、翌銀行営業日として取扱うものとします。 (7) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 (8) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。但し、一部の取引については、契約者ご自身で取引の内容を電子契約システム上に入力していただきます。 (2) 契約者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。 なお、電子契約システムの利用にあたり、当行所定の手数料を契約者預金口座から引き落とすものとします。本手続については、当行の普通預金規定または当座勘定規定に関わらず、普通預金通帳および普通預金払戻請求書の提出または当座小切手の振出をしないものとし、本取扱によって生じた損害は契約者の負担としま す。 (3) 当行は、前項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で閲覧することができます。 (4) 電子契約システムによる融資当座貸越の申込みについては、お借入希望日の3営業日前までに実施してください。 なお、融資当座貸越には当行の審査があり、申込みどおりのご融資をお約束するものではございません。 (5) 本サービスを利用して申し込んでいただいた取引にかかる契約の効力については、各契約が定める条件に従うものとします。 (6) 入力された日付が銀行休業日である場合の取扱については、各契約の定めに従うものとします。各契約に定めのない場合は、翌銀行営業日として取扱うものとします。 (7) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 (8) 契約に訂正、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. 本サービスを利用して契約等の申込みまたは契約締結する取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。
電子契約の手続. 1. 本サービスをご利用いただく場合、当金庫は、当金庫が契約者と事前に協議した契約内容を、当金庫所定のウェブページに表示するものとします。 2. 署名者は、ウェブページに表示された契約内容に誤りがないことを確認したうえで、アカウントおよびパスワードを正確に入力し、署名ボタンを押下することで契約締結の意思表示を行うものとします。署名者による契約締結の意思表示を当金庫が確認した時点で、当該契約が成立するものとします。 3. 本サービスの利用にあたり、当金庫所定の手数料を契約者の預金口座から引き落とすものとします。なお、手数料の引き落としにあたっては、当金庫の当座勘定規定、普通預金規定または総合口座取引規定に定める手続を省略するものとします。 4. 契約者と当金庫との間で、契約内容について疑義が生じた場合には、当金庫が保存する電磁的記録の記録内容を正しい契約内容とみなします。 5. 本サービスを利用して締結した契約に訂正、取消などを行う必要性が生じた場合には、当金庫所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. 1. 本サービスを利用する取引の内容等については、原則として当行がお客さまと事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に表示するものとします。 2. お客さまは、前項により電子契約システム上に表示された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の意思表示をします。本サービスを利用する取引にかかる契約等は、意思表示が必要とされる当事者全員が本規約に従い電子署名を完了した時点で成立します。 3. 本サービスを利用した電子署名により成立した契約等は、お客さまによる電子契約システムへの最終ログインから当行所定の期間を経過するか、当該契約等に基づくすべての債務が返済されるまでの期間(以下、「本サービス利用期間」といいます)、電子契約システム上で閲覧することができます。お客さまは、本サービス利用期間に、本サービスを利用した電子署名により成立した契約等をダウンロードするものとし、本サービス利用期間経過後、当行がこれを抹消することに異議を述べないものとします。
電子契約の手続. (1) 本サービスを利用して申し込んでいただく取引の内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、電子契約システム上に入力するものとします。 (2) 契約者は、前項により電子契約システム上に入力された内容に誤りがないことを確認したうえで、所定の方法で電子署名を付すことにより、当行に対して当該契約の申込みをします。 (3) 当行は、前 2 項の申込みを承諾することができると判断した場合には、前項の申込みに対する承認の手続を行います。かかる承認の手続が行われた申込みについては、電子契約システム上で当行所定の期限まで閲覧することができます。 (4) 本サービスを利用して申し込んでいただいた取引にかかる契約は、当行が、契約の締結に必要な事務処理を全て完了した時点で成立するものとします。 (5) 契約者と当行との間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 (6) 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。
電子契約の手続. 1. 本サービスを利用して借入申込を行う場合、取引内容等については、原則として当行が契約者と事前に協議した内容に従って、借入申込を行うものとします。なお、事前に協議を要しない定型ローン等の商品については商品概要に沿って借入申込を行うものとします。 2. 当行は、取引申込を承諾することができると判断した場合には、社内手続を経て、承諾の旨を個別に連絡するものとします。 3. 申込にかかる契約は、当行が契約締結に必要な事務処理を全て行い、契約書記載日付で資金交付手続を含め、全て完了した時点で成立するものとします。 4. 契約者と当行との間で帳簿等(通信記録や電磁的記録など、媒体を問わず、いっさいの記録を含みます。以下同じ)の記録について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正しいものとみなします。 5. 契約に訂正、取下げ、取消などが発生した場合は、所定の手続に従うものとします。 6. 契約を破棄する場合は、契約者または署名権限者が自ら電子契約の破棄を行うものとし、当行がこれに同意し当行所定の方法により電子契約の破棄の受付処理を完了したときに電子契約の破棄が完了したものとします。また、各契約が定める当然の失効理由に該当する場合は、証明書利用者の手続の有無にかかわらず破棄されるものとします。