本特約の改定等 のサンプル条項

本特約の改定等. 1. 本特約が改定され、その改定内容が会員に通知された後に、会員が本カードを利用したときは、会員はその改定を承認したものとみなします。 2. 会員は、前項に基づく本特約の変更に加え、変更内容を、原則として三社の店頭等に掲示する等の方法により周知することで、本特約の変更が行われる場合があることを承認します。 3. 本特約は、会員規約に優先して適用されるものとし、本特約と会員規約に矛盾、抵触がある場合には、本特約が適用されます。また、本特約に定めない事項については会員規約が適用されるものとします。 <お問い合わせ窓口> 株式会社山梨中央銀行 ダイレクトマーケティングセンター TEL:0120-201862(照会コード 9) 営業時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始・祝日を除く)山梨中銀ディーシーカード株式会社 TEL:055-255-1520 営業時間 月曜日~金曜日 9:00~17:00(年末年始・祝日を除く) 株 式 会 社 山 梨 中 央 銀 行山梨中銀ディーシーカード株式会社三 菱 U F J ニ コ ス 株 式 会 社
本特約の改定等. 1. 本特約の改定は、会員規約第46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。 2. 本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。 1. 当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。 2. 会員規約の引用条項について、第13 条以降の条番号が、1 番繰り上がります。 1. ネクサス会員が満30 歳以上となり、かつネクサス会員となって3 年以上経過した後にカードの有効期限が到来した場合、ネクサスカードの更新カードは発行されません。 2. 当社は、前項のカードの有効期限までに退会の申出のない会員につき、ゴールド会員の審査を行い、当社がゴールド会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなゴールドカードを発行します。ゴールドカードが発行された場合には、会員の年会費は以下のとおりと なります。 ●ゴールドカード年会費 本会員 11,000 円(税込) 家族会員 1 名様無料(2 人目より1 名様につき1,100円/税込) (ZNXKT777・20200331) ジェイ・ワン会員は、学生カードの有効期限到来時に、審査のうえ一般会員に自動的に変更となります。なお、一般会員に変更後は、一般会員として当社が通知または公表する年会費が適用となります。 1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。 株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411 3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者( リスク統括部署担当役員) を設置しております。 りそなカード株式会社 お客さま相談室東京本社 〒100-0000 東京都江東区木場1 丁目5番25号 03(5665)0785 (GSM00999・20090301) 大阪支社 〒500-0000 大阪市中央区備後町0-0-0 00(6203)9391 株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒100-0000 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 (00141・20210331) (00000・20200331) 本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。 ○株式会社JCB トラベル 〒100-0000 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供 ○株式会社ジェーシービー・サービス 〒100-0000 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。 ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒100-0000 東京都台東区北上野一丁目10 番14 号 住友不動産上野ビル5 号館電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
本特約の改定等. 本特約の改定は、会員規約第49条(会員規約およびその改定)が適用されます。
本特約の改定等. 1. 本特約の改定は、会員規約第46 条(会員規約およびその改定)が適用されます。 2. 本特約の内容と会員規約の内容が相違する場合、本特約が優先して適用されるものとします。 1. 当社」、「両社」、「当社またはJCB」を「JCB」と読み替えます。 2. 会員規約の引用条項について、第13 条以降の条番号が、1 番繰り上がります。 1. 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。 2. 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下記にご連絡ください。株式会社ジェーシービー JCB インフォメーションセンター 東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411 3. 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については下記にご連絡ください。なお、当社では個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者( コンプライアンス担当役員) を設置しております。 スルガカード株式会社 お客様相談室本社 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1 丁目7番1号沼津本部 〒400-0000 静岡県沼津市大手町0 丁目0番0号 000-952-0202 株式会社ジェーシービー お客様相談室 〒100-0000 東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア 0120-668-500 本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。 ○株式会社JCB トラベル 〒100-0000 東京都豊島区高田3-13-2 高田馬場TSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス、株式会社ジェーシービーおよび株式会社JCBトラベルが運営する「J-Basket サービス」等の提供 ○株式会社ジェーシービー・サービス 〒100-0000 東京都港区南青山5-1-20 青山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供 本規約に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。 ●株式会社シー・アイ・シー(CIC)(貸金業法・割賦販売法に基づく指定信用情報機関) 〒160-8375 東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト15 階電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/ ●株式会社日本信用情報機構(JICC)(貸金業法に基づく指定信用情報機関) 〒100-0000 東京都台東区北上野一丁目10 番14 号 住友不動産上野ビル5 号館電話番号 0000-000-000 xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/ ※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
本特約の改定等. 1. 本特約の改定は、JCB会員規約(会員規約およびその改定)が適用されるものとします。 2. 本特約に定めのない事項については、JCB 会員規約が適用されるものとします。
本特約の改定等. 本特約が改定され、ニス❜又は NFS より会員へその内容を通知し、又は新特約を送付した後に会員が本カードを利用したときは、特約の改定又は新特約を承認したものとみなします。

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  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 料金等 1. 本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。 2. 本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みま す。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。 (2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引 落された預金の復元はできません。 (3) 第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。 (4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 取引の制限等 (1) 当組合は、貯金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。貯金者から正当な理由なく指定した期限までに回答がいただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (2) 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する貯金者の回答、具体的な取引の内容、貯金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金・払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。 (3) 前2項に定めるいずれの取引等の制限についても、貯金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は前2項に基づく取引等の制限を解除します。