相互接続点との間の通信等 のサンプル条項

相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、相互接続協定基づきNTT東日本が定める音声利用IP通信網サービス契約約款 別記4規定の通信限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。
相互接続点との間の通信等. 1. 相互接続通信は、当社が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。 2. 相互接続通信を行うことができる地域(以下、「接続対象地域」といいます。)は、当社または特定事業者が相互接続協定により定めた地域とします。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は、相互接続協定に基づきNTT 東日本またはNTT 西日本が別に定めた通信に限り行うことができます。
相互接続点との間の通信等. 1. 相互接続通信は、卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT東⻄が別に定めた通信に限り⾏うことができるものとします。 2. 相互接続通信を⾏うことができる地域は、卸サービス約款の規定を準⽤し適⽤します。
相互接続点との間の通信等. 相互接続通信は卸サービス約款の定めるところにより、相互接続協定によりNTT が別に定めた通信に限り行うことができるものとします。

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  • 個人情報の委託 当社は、本サービスに関する業務を第三者に委託することがあります。なお、契約者は、当社が本サービスに関する業務を第三者に対して委託することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。

  • 委託内容 1. 甲は、対象賃貸借契約に基づいて甲が賃貸人等に対して負担する賃料等の支払債務につき、乙が甲に連帯して保証することを乙に委託し、乙はこれを受託します。 2. 甲は、前項の実行に付帯する賃料等の支払い手続き業務につき、乙に委託し、乙はこれを受託します。

  • 個人情報の第三者への提供 1. 当社は、以下に該当する場合を除くほか、あらかじめ申込者等本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供することはありません。

  • 収益分配方針 毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  • 委託期間 契約締結日から令和7年3月31日まで

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 保険契約の継続 この保険契約の満了する日より3か月前の日までに、当会社または保険契約者のいずれか一方より別段の意思表示がない場は、この保険契約が満了する日の契約内容と同一の契約内容(注)で新たな保険契約として継続されるものとします。以後毎年同様とします。

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • サービス運営等 1. ソフト通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、「しっ✎りサポート規約」 (以下「本規約」といいます。)に従って、「しっ✎りサポート」(以下「本サービス」といいます。)を運営します。なお、本サービスの詳細は第2条に定めるものとします。 2. 次条に定義する申込者に対して発する第3条に規定する通知は、本規約の一部を構成するものとします。 3. 当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の告知も、名称の如何に✎✎わらず、本規約の一部を構成するものとします。 4. 申込者が本サービスを利用するには、本規約のほ✎、各サービスの利用規約、利用条件等に同意するものとします。本規約と各サービスの利用規約と抵触する条項等が存する場合は各サービスの利用規約における定めが優先的に適用されるものとします。

  • 疑義の決定等 この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、甲乙協議の上定めるものとする。