米国政府の権利 クラウド・サービス のサンプル条項

米国政府の権利 クラウド・サービス. は、FAR 2.101に定義された用語である「商用品目」に該当するものです。お客様又は対象ユーザーが米国連邦政府(以下「対象政府」といいます)の執行機関(FAR 2.101に定義)に該当する場合、オラクルによるクラウド・サービス(関係するソフトウェア、テクノロジー、技術データ及び/又はプロフェッショナル・サービスも含みます)の提供内容は、次のとおりとします。(a) 執行機関(国防総省(以下「DoD」といいます)内の機関を除きます)による取得又は当該執行機関のための取得の場合には、対象政府は、FAR 12.211(技術データ)及びFAR 12.212(コンピューター・ソフトウェア)に基づき、技術データ及びソフトウェアに対する権利のうち本契約に定められたとおり一般顧客に対し通例的に提供されているものに限って取得することになり、また、(b) DoD内の執行機関による取得又は当該執行機関のための取得の場合には、対象政府は、DFARS 227.7202-3(商用コンピューター・ソフトウェア又は商用コンピューター・ソフトウェア文書についての権利)に基づき、技術データ及びソフトウェアに対する権利のうち本契約において通例的に付与されるものに限って取得することになります。上記に加えて、 DoD機関により取得される技術データには、DFARS 252.227-7015(技術データ - 商用品目)も適用されます。連邦立法機関又は連邦司法機関のいずれも、技術データ及びソフトウェアに対する権利のうち本契約に定められたとおり一般顧客に対し通例的に提供されているものに限って取得することになるものとします。連邦執行機関、連邦立法機関又は連邦司法機関のいずれも、本契約に定められた条件においては付与されていない権利を必要とする場合には、かかる権利の移転の条件として許容可能なものが存するか否かを判断すべくオラクルと協議する必要があるものとします。かかる権利を明確に付与するための書面による特約であって両当事者にとって許容可能なものが有効となるためには、該当の契約書又は合意書に記載される必要があります。この「米国政府の権利」条項は、本契約に基づくコンピューター・ソフトウェア又は技術データに対する対象政府の権利について定めた他の一切のFAR、 DFARSその他の条項、規定又は補足規制の代わりとなるものであって、これらの一切に取って代わるものです。

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  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 一般事項 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。

  • 〇その他留意事項 日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 禁止事項 本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。

  • 保険金の支払 (1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。

  • その他留意事項 (1)配布・貸与資料 当機構が配布・貸与した資料は、本件業務のプロポーザルを作成するためのみに使用することとし、複写又は他の目的のために転用等使用しないでください。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 目 的 第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。