一般事項 のサンプル条項

一般事項. 受注者は、工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、設計図書に関して監督員等に協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合、発注者は、具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
一般事項. 受注者は、支給材料及び貸与品を契約書第15 条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
一般事項. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第29 条によって処置するものとする。
一般事項. 受注者は、特許権等を使用する場合、設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く、その使用に関した費用負担を契約書第8条に基づき発注者に求める場合、権利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に、監督員等と協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、契約書第38 条第2項の部分払の確認の請求を行った場合、または、契約書第39 条第1項の工事の完成の通知を行った場合は、既済部分に係わる検査を受けなければならない。
一般事項. 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、設計図書または監督員等の指示する場所で監督員等に引き渡すとともに、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員等を通じて発注者に提出しなければならない。 受注者は、第1項以外のものが発生した場合、監督員等に連絡し、監督員等が引き渡しを指示したものについては、監督員等の指示する場所で監督員等に引き渡すととも に、あわせて現場発生品調書を作成し、監督員等を通じて発注者に提出しなければならない。
一般事項. 受注者は、掘削(切土)部法面整形の施工にあたり、ゆるんだ転石、岩塊等は、整形した法面の安定のために取り除かなければならない。なお、浮石が大きく取り除くことが困難な場合には、設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
一般事項. 受注者は、工事の施工にあたっては、施工計画書に示される作業手順に従い施工し、品質及び出来形が設計図書に適合するよう、十分な施工管理をしなければならない。 監督職員は、以下に掲げる場合、設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができる。この場合、受注者は、監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は、受注者の負担とするものとする。
一般事項. 発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、あらかじめ受注者に対して通知した上で、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については、 1-1-1-54 臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。