1日あたり上限金額の設定 のサンプル条項

1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。 (2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。 (3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合(会)所定の上限金額を変更する場合があります。
1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当会所定の金額の範囲内とします。 (2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で振込の上限金額を設定し、当会所定の方法によりこれを変更することができます。 (3) 当会は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当会所定の上限金額を変更する場合があります。
1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合 (会)所定の金額の範囲内とします。 (2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。 (3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合(会)所定の上限金額を変更する場合があります。4 処理指定日 (1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。 (2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)

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  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 期限の利益の喪失 (1) 会員が次のいずれかの事由に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、当社に対する未払債務の全額を直ちに支払うものとします。