1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合(会)所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。
(3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合(会)所定の上限金額を変更する場合があります。
1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当会所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で振込の上限金額を設定し、当会所定の方法によりこれを変更することができます。
(3) 当会は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当会所定の上限金額を変更する場合があります。
1日あたり上限金額の設定. (1) 振込・振替機能における契約口座合計の依頼日1日あたりの振込上限金額は、当組合 (会)所定の金額の範囲内とします。
(2) 契約者は、前号に定められた金額の範囲内で、振込の上限金額を設定し、当組合(会)所定の方法によりこれを変更することができます。
(3) 当組合(会)は、変更内容を本サービスのホームページ等に表示したうえで、当組合(会)所定の上限金額を変更する場合があります。4 処理指定日
(1) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日当日を指定することができます。
(2) 契約者は、振込・振替機能の処理指定日として、依頼日の翌営業日以後の当組合(会)所定の期間における営業日を指定することができます。(以下、「振込振替予約」といいます。)